1 債務整理被害ニュース
不適正な債務整理を行う司法書士事務所、最近では、弁護士の法律事務所でも不適正な債務整理を行うために、債務者が被害を負う事例が増え、ニュースにもなっています。
2 債務整理方法
債務の全額を契約どおりに支払えなくなった人は、支払不能状態で、適切な債務整理を行うことによって正常な生活をしながら債務処理できるようにしなければなりません。
方法としては大きく、個人について・任意整理(支払方法を変更して、原則として債務全額を支払う)、・自己破産(裁判所に申し立てをして、債務全部を免除してもらう)、・個人再生(裁判所に申し立てをして、債務の一部を分割で支払い、残りを免除してもらう)という3つの方法があります。
任意整理で余裕をもって完済が見込めないのに、任意整理をしたりすると、後々支払いできなくなって、別の手続をとらなくてはならなくなり、改めて弁護士費用を支払う必要がでたりします。
ですので、債務整理の初めに、収支や資産状況を良く見極めて、適切な債務整理の方法を見極める必要があります。
3 当事務所の債務整理方針
当事務所では、もちろん相談者の方の希望に沿うような方法をできる限り提案したいのですが、完済が見込めない無理な支払スケジュールの任意整理は絶対提案しませんし、どうしても個人再生や自己破産では目的を達成できないというのであれば、相談者が実現可能な別の方法を模索・提案します。
自己破産については、昔からよく言われていたような、選挙権が無くなるとか、家財道具が全部なくなるとかいったことはありません。職場や親族にも特別な事情がない限り知られません。
浪費等があると自己破産について免責不許可事由があることになりますが、事案によってはこの場合でも免責をうけられることがありますし、浪費があっても、3年間で債務の20%または100万円の高い方の分割払い(月額3万円~4万円弱を分割支払いする人が多いです)をする個人再生手続がとれます。
また、住宅ローンがある人でも、個人再生手続をとれば、住宅を残して、ほかの債務を圧縮(一部債務免除)できます。
4 当事務所の債務整理 弁護士費用等
当事務所では、非事業者の自己破産手続について 弁護士費用 33万円~、個人再生手続について 弁護士費用44万円~、いずれも手続自体の成否による報酬金なし、でお受けしています。(別途、裁判所納付の実費費用3万円や、管財人、再生委員がつく場合は20万円程度の裁判所予納金が必要になります)
5 浪費の方の手続選択
特に浪費があった方については、自己破産を申し立てても、免責不許可となる可能性がある上に、管財費用として20万円が確実にかかりますし、免責を得るために積み立てとして何十万か裁判所に納めたりすることもありますので、最初から個人再生手続をしたほうが、初期の弁護士費用のほかは、毎月の分割返済だけで済むというメリットもあります。
6 お気軽にご相談ください
当職は、これまで、債務整理・自己破産・個人再生・法人債務整理等100件以上こなしてきており、受任したものについては、いずれも依頼者様の希望にそう結果になっているものと自負しております。
債務整理でお困りの方については、まずは、お気軽にご相談ください。できる限り希望に沿う解決策を提示いたします。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
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