1 金銭債権(売買代金、サービス代金、請負代金等)で、支払義務について争いがなく、比較的多数の顧客を相手とする債権の回収について、当事務所では、着手金なし、完全成功報酬制で、御依頼を受けることも取り扱っております。※(実費費用はご負担いただきます)
2 こちらが提供した物には何の問題のないのだけど、代金をなかなか支払ってくれない顧客が一定数おり、継続的に請求行為をして債権の回収をしたいが回収できない相手に対して多額の費用はかけられないという企業、事業者様に有用かと思います。
3 請求する金銭債権について、相手方から支払義務に関する反論(抗弁、物・サービスに問題がある、契約条件が違うなど)がある場合は、一般の民事紛争事件の枠として、着手金なし、完全成功報酬制の対象外となります。
4 報酬額については、事前に、請求する債権について、その内容(請求数、請求額、もとの契約の種類など)に応じて、回収額の10~30%を標準として協議をさせていだきます。
5 オプションとして、一定のものについて裁判所を使った支払督促手続き(確定すると判決と同等の効果あり)をする方法もありますし、紛争が生じた債権については一般民事事件として回収業務・裁判請求業務も担当することも可能です。
6 会社・企業様からの請求では回収できなかった債権について、弁護士・法律事務所からの請求により回収に至ることや強制執行を想定した財産調査を行い、裁判手続をとることになる旨の告知をすることで早期回収につながることもあります。
債権回収でお困りの方は、ご検討・ご相談ください。
相手方1社のみの債権回収も一般民事事件として取り扱っておりますので、ご相談ください。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
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