2024年2月6日火曜日

前科・逮捕の記事の削除

  最近、前科や逮捕のインターネット記事の削除に関する相談が増えてきました。

 インターネット上の記事は、なかなか消えない一方で、毎日のようにニュース・報道記事は多数掲載されており、それらの記事が転載されて拡大するということも多いです。

 このため、事件から年月がたったあとも、記事が残っており、これがその後の生活において、支障(就職や事業の取引に影響がある、個人的な交際に関して影響がある)が生じることも少なくないです。

 前科や逮捕の記事については、グーグルが検索結果の削除を求められた仮処分事件における最高裁決定(2017年)が支配的でしたが、最高裁2022年6月24日判決(ツイッター社に対する削除請求事件)で、

・個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきである。このような人格的価値を侵害された者は、人格権 に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき 侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。

・インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワークにおいて、ある者が建造物侵入の被疑事実により逮捕されたというその者のプライバシーに属する事実を摘示するメッセージの投稿がされた場合に、上記の逮捕の事実が、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものであったとしても、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、上記の者の上記逮捕の事実を公表されない法的利益が上記メッセージを一般の閲覧に供し続ける理由に優越すると認められ、上記の者は、上記情報ネットワークの運営者に対し、上記メッセージの削除を求めることができる。

⑴ 上記逮捕から約8年が経過し、上記の者が受けた罰金刑の言渡しはその効力を失っており、上記メッセージに転載された上記逮捕の事実の報道記事も報道機関のウェブサイトにおいて既に削除されている。

⑵ 上記メッセージは、上記情報ネットワークの利用者に対して上記逮捕の事実を速報することを目的として投稿されたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定して投稿されたものであるとは認め難い。

⑶ 上記の者の氏名を条件として上記情報ネットワーク上を検索すると検索結果として上記メッセージが表示される。

⑷ 上記の者は、公的立場にある者ではない。

として、削除を認め、現在では、上記のような要素を考慮して削除を判断することが判例実務となっています。

記事媒体の性質や経過年数も重要な要素になりますが、例えば逮捕されたが不起訴となっているような事情があれば、削除されやすくなると思われます。

不起訴となったという事実の証拠としては、不起訴処分告知書(検察庁から発行)がありますので、刑事事件で不起訴になった場合は、不起訴処分告知書も取得しておくと、後々、よいと思われます。

削除要請については、なかなか、個人・当事者の請求では媒体が応じてくれないということもあります(事案の説明や証拠が不十分ということもありますが)ので、弁護士に依頼、相談することをお勧めいたします。

2024年1月5日金曜日

年始のご挨拶

 

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

当事務所では、一昨年より段階的に年賀状郵送を廃止しており、今年からはすべての年賀状郵送を取りやめております。

年賀状を今年も郵送いただいた皆様には多大な御礼を申し上げます。


令和6年 正月 
 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬 戸 伸 一


2023年12月21日木曜日

2023ー24年末年始の営業について

  平素より格別のご厚情をいただき、誠にありがとうございます。

 当事務所の2023-24年末年始の営業についてお知らせをいたします。

 通常の土日休みのほか、2023年12月29日から2024年1月4日までの間、お休みをいただきます。

 また、2023年12月28日は15時までとなっておりますので、よろしくお願い申し上げます。

 当該期間の御連絡は、留守番電話または電子メールにてお願いいたします。

 御依頼者様や顧問会社様は、従前ご連絡している連絡方法にて、御連絡をお願いいたします。

 2023年12月 瀬戸法律事務所  弁護士 瀬戸伸一

2023年4月21日金曜日

2023 GW期間の営業について

  平素より格別のご厚情をいただき、誠にありがとうございます。

 当事務所のGW期間の営業についてお知らせをいたします。

 通常の土日休みのほか、5月1日(月)から5月5日(金・祝)までの間、お休みをいただきます。

 当該期間の御連絡は、留守番電話または電子メールにてお願いいたします。

 御依頼者様や顧問会社様は、緊急時の対応はいたしますので、従前ご連絡している連絡方法にて、御連絡をお願いいたします。

 2023年4月 瀬戸法律事務所  弁護士 瀬戸伸一

2022年12月28日水曜日

年始等のご挨拶文書送付廃止の御連絡

  拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて 当事務所は、近年のSDGsの取り組みの一環として、2021年より、段階的に、年始のご挨拶文書(年賀状)その他の季節のご挨拶文書の送付(郵送)を取りやめておりました。

 2023年以降は、完全に、年始のご挨拶文書(年賀状)その他の季節のご挨拶文書の送付(郵送)を廃止することといたしましたため、御連絡をいたします。

 なお、当事務所宛に年賀状等のお心遣いをいただいた場合も、誠に恐縮ではございますが、ご挨拶文書の返送も欠礼させていただきます。

 なお、皆様におかれましては今後とも変わらぬお付き合いをお願いしたく申し上げます。

 また、御連絡等は、当事務所HP記載のEメールアドレスや連絡フォーム、その他当事務所各種SNSアカウントへのDM等でいつでも受け付けておりますので、業務関連や、弁護士個人への近況の御連絡等非業務関連事項などお気軽にご連絡ください。

 2022年年末 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬 戸 伸 一