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2025年7月7日月曜日

爆サイに対する削除、開示請求

1 爆サイ( https://bakusai.com/)は、現在は⽉間11億PV、MAU1500万⼈、1⽇投稿数約70万回、総クチコミ数約11億回までに成⻑したという。

 掲示板サイトでは日本一とうたっているようで、ネット掲示板の相談でも最近は5chよりも爆サイのほうが多いようです。

2 爆サイは、従前は、運営会社を公開しておらず、一方で、削除や投稿のIP情報等の開示については、裁判をしなくても、削除や開示をしてくれることがおおかったので、裁判手続を利用せずに対応することが多かったです。

3 しかし、爆サイが成長するにしたがって、削除や開示の請求件数も多くなったためと思われますが、昔は、数日で対応してもらっていたのが→14日以内の対応→14営業日(土日含まず)以内での対応→60日以内の対応と、だんだん対応を遅くなっていました。

 開示請求については、携帯電話会社がログをほぼ3か月分しかもっていないため、IP情報の開示が遅くなると特定できないということになります。投稿があってから1ヶ月で弁護士に相談にきても、弁護士が1日で開示の書類をまとめて対応をしても、爆サイが開示に60日もかかると、3か月間が経過してしまって、携帯電話会社を利用した通信だと特定できなくなります。

 このような害がおきるようになったことから、裁判所をつかった手続により一定の強制力のある対応が必要になりました。

4 これまで爆サイの運営会社が公開されておらず、裁判手続きがとりにくかったのですが、令和7年5月30日に総務省が、「情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく 大規模特定電気通信役務提供者の指定」として、株式会社湘南西武ホームが、爆サイ.comの運営者であるとしましたので、裁判手続がほかの通信会社と同様に容易になりました。

5 一方で、これまで裁判手続となるような紛争をさけようとしていたためか爆サイの開示や削除の判断はゆるやか(他社よりも対応してもらいやすい)であったのですが、裁判手続が容易になったためか、判断が厳しくなったという話も耳にします。

6 いずれにせよ、対応の選択肢が増えたことはよいことです。爆サイで誹謗中傷・名誉毀損やプライバシー侵害等の被害を受けた方で、削除や犯人の特定をしたい方は、瀬戸法律事務所までご相談ください。

 ご本人が開示や削除の申立を爆サイにしたが駄目だったという場合でも、弁護士から(要件や理由を明らかにして)請求をした場合には開示や削除がなされたという例も多くあります。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2024年11月6日水曜日

【解決事例】「権利が侵害されたことが明らか」でない場合における発信者(投稿者)への警告方法

 【事案】

 インターネット上に自分の悪口が書かれているが、

・第三者からみて自分のことであるといえるか微妙

・書いてある内容が自分から見ると悪質であるが、弁護士等に相談すると、権利侵害の程度が高くないので開示請求できるか微妙

など、発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」といえるか微妙で、開示請求ができない場合でも、発信者(投稿者)に今後の投稿をやめさせたいときに何ができるか。

【対応】

 SNS等発信者(投稿者)のアカウントが明らかで、そのアカウントに対してDM(ダイレクトメッセージ)を送付することができる場合は、直接、そのアカウントに対して警告文を送付します。

 弁護士等の専門家第三者から警告をうけた場合、正常な判断をする人であれば、通常は、自己の行為を反省して、自分にも不利益が返ってくるような行為は避けようとして投稿をやめることが多いです。

 相手方アカウントが明らかで、DMが送付できない場合は、公開投稿で連絡をしたい旨を伝えて、DMの許可を受け、または別方法でDMをして、警告を送ります。

 SNSではなく電子掲示板等相手方アカウントが不明な場合は、発信者情報開示手続をとって相手方を特定するのが正攻法ですが、今回の事案のように、発信者情報開示が認められる要件を満たしていない場合も、アクセスプロバイダ宛に発信者情報開示請求をすることにより、実質的に、警告を与えることができる場合があります。

 発信者情報開示請求をアクセスプロバイダ(発信者が契約をしている携帯電話会社やPCの通信のプロバイダ)にすると、アクセスプロバイダは、開示請求について、発信者(契約者)に意見照会をすることになっており、これにより、発信者は、被害者が開示請求を始めたことを知り、投稿内容について許せないため反撃のために開示請求をしたと感じるのです。

 この段階で、発信者が自己のやった行為について反省して今後の投稿をやめるということも多いですし、反省したために、直接、被害者の代理人に連絡をとってきたり、開示請求について同意をしたりすることもあります。

 発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」を満たさない場合でも、開示について発信者の同意があれば、情報はほとんど開示されます。

 このようにして、今後の投稿被害を避けることができる場合もありますので、なんとかしたい場合はリスクを考慮しつつやってみるのも方法の1つです。

瀬戸法律事務所

2024年10月24日木曜日

【解決事例】インターネット掲示板への誹謗中傷

 【事例】

ホストラブ・爆サイ.comに、

不倫をしている・風俗嬢である・その他様々な侮辱を含む投稿が複数なされる。

投稿者を特定して賠償と謝罪を求めたい。(依頼者の希望)

【対応】

ホストラブ・爆サイ.comに発信者情報(特定情報、IPなど)の開示を求めたのち、

開示された4社のアクセスプロバイダ(携帯電話会社、インターネットプロバイダ)に対して発信者情報開示請求訴訟を提起。発信者は複数名いると考えられた。

訴訟中に発信者の1人に代理人がつき、発信者名を明かさない形での和解の打診があり、依頼者が謝罪文と今後一切依頼者に関する投稿をしないこと、賠償金の一括支払いを条件に和解をするとしたため、和解。

その他は、発信者情報が開示された後、賠償請求を行い、一括、分割支払いで賠償金の支払いをする内容で和解。

賠償請求に応じなかった1名については刑事告訴を行い、最終的には和解合意。刑事処分も受けた模様。

記載内容も考慮し、発信者には発信者特定のための費用(弁護士費用+実費)と慰謝料を請求、発信者の資力も考慮して減額した例もあったが、1名あたり20万円~100万円近くの賠償金支払いを得て、加害者5名合計300万円程度の回収、弁護士費用を控除してもプラスとなった。

 依頼者本人は、匿名で陰湿な誹謗中傷を受けたことで精神的に病んでいたが、加害者を明らかにして責任を取らせ、謝罪をさせた(和解の際に謝罪文の作成を条件とした)ことで、精神的ストレスがなくなり、前向きに生活できるようになった、これはお金に代えがたいとの感想でした。

【解説】

加害者1名の場合、慰謝料を含めた賠償支払いを得ても、加害者特手のために弁護士費用を考慮するとマイナスとなる場合も少なくないです。上記の通り、加害者が複数いる場合、それぞれの支払能力を考慮した和解金支払で十分な額となる場合もありますが、金銭面もさることながら、依頼者の精神面の解決も考慮して依頼されるかご検討ください。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一(福岡県弁護士会)

2021年10月12日火曜日

爆サイに対する発信者情報(発信者特定情報)の開示について

  爆サイ(爆サイ.COM)という掲示板があるが、ここの掲示板管理者は、

発信者情報(発信者特定情報、IPアドレス、タイムスタンプ等)について、訴訟や仮処分手続きをしないでも、開示をしてくれる。

 以前は、ネットで請求をし、その後、一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA)のプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定した書式で、開示請求書類を送付すると、14営業日(土日祝除く)以内に開示をしてくれるという運用であった。(土日祝いれるとだいたい3週間くらい)

しかし、最近、開示請求をしたところ、

「コロナ禍で起きる対応環境の変化ボランティアとして行っている為、作業人員に限りがある事、内容の精査の為、大幅に時間がかかる事がある為、発信者情報開示請求書が到着後、60日間前後(土曜・日曜・祝日を除く)で返答・返送させていただいております。」

との返答がきて、60営業日以内に開示をするという運用と言ってきた。

60営業日って、祝日抜きで84日間やし、祝日いれるとほぼ90日で、携帯電話会社のログ保存期間が3か月であることを考慮すると、違法な投稿があってすぐに開示の手続きに入っても、ほとんどもうまにあわない事態で、これは本当に困った。

当職が依頼を受けた件では、爆サイの管理者に、ログ保存期限があるので、どうにかして早期に開示をお願いしますと何度もお願いをして、暦日で1か月ちょっとで開示をしてもらった。

 しかしながら、今後は、通常の運用だと、爆サイからの開示はかなり時間がかかるという見込みで対応しないといけないし、仮処分手続も必要という意識で対応しないといけないようです。

 開示のために、依頼者の経済的負担が多くなる事態で、心苦しいところです。


2020年8月31日月曜日

発信者情報開示請求(ネット上の投稿の投稿者の特定)の費用 2020年時点

  ネット上の投稿,書き込みについて,投稿者を特定するためには,概ね2回以上の手続きが必要で,その双方とも裁判所を利用しないといけないことが多いため,実費・弁護士費用を含めた総費用が高くなります。

 1つの投稿,書き込みでも,投稿者を特定するまでに,100万円近くかかることも珍しくないです。

 これは,裁判が行われる場所が東京になってしまうことが多く(プロバイダや投稿がなされた媒体の管理者の本社が東京であることがほとんど),東京の裁判所に出廷しないといけないことが何回かあり,地方の依頼者が地元の弁護士に依頼をすると,この移動のための費用(交通費,日当)がかかってしまうからです。

 また,海外の会社が相手になる(ツイッター,FACEBOOKなど)と,相手の会社の証明書をとるだけでも数万円くらいかかったり,その他翻訳費用もかかるので,もっと多額の費用がかかります。

 多額の費用をかけて投稿者を特定しても,相手がお金をもっていない人の場合は,これらの費用の回収はむずかしいので,費用倒れということもあります。

 一方で,費用も回収して,その他慰謝料もとれる場合もあります。

 発信者情報開示請求に関するご相談は多く受けますが,費用が一般の方にとっては多額かかり,回収できない可能性もあるとご説明すると,依頼はしないという方も少なくないです。

 発信者情報開示請求は,相手がわからないため,回収のリスクは常につきまとうものです。

 発信者情報開示請求を御検討される方は,回収のリスクを考慮しても,投稿者を許せないという決意があるかどうかを1つの目安とされてください。

 上記の決意がある方には,当事務所が全力でサポートします。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2018年10月15日月曜日

インターネット被害(名誉棄損その他)の損害賠償額(和解の場合)

 インターネット被害(名誉棄損,プライバシー権侵害,その他)があり,訴訟をせずに和解合意した場合の損害賠償金(和解金)事例

 インターネット被害があった場合の損害賠償金の金額は,発信者特定のために必要であった費用(弁護士費用,実費)のほか,そのほとんどが慰謝料である場合が多く,慰謝料については明確な基準がなく,算定が難しいところです。
 当事者間で,合意ができた金額が,その当事者間でその事例において,相当な金額といえると思いますが,当事者の資力や感情面が大きく反映される点で,一般化はしにくいと思います。
 しかしながら,一例として参考にはなりますので,私が知る事例(私が依頼を受けたものとは限らない)を紹介したいと思います。
 また,発信者特定のために,仮処分や訴訟をしている場合,発信者特定のために必要であった費用だけでも数十万円かかる場合もあり,和解金額=慰謝料額ではありません。

和解金200万円~300万円の事例 
名誉棄損事例(虚偽の不倫事実や個人情報)
名誉棄損事例(虚偽の性風俗店勤務事実や個人情報)
わいせつ画像・動画の投稿事例

和解金100万円~200万円
プライバシー権侵害事例(性風俗店勤務事例)

和解金50万円~100万円
名誉棄損事例(虚偽の不倫事実)

相手に資力がなく,訴訟をしても回収可能性がないため,まったく賠償を受けられない場合もあります。

 また,訴訟による場合よりも,訴訟前の和解のほうが,名誉棄損等刑事処罰がありうる場合に告訴・被害届の取り下げ(提出しない)等を条件に含むなど相手に有利になる点もあるため,訴訟で認められる金額よりも多額な和解金が得られかつ早期に解決するという利点もあります。

爆サイの発信者特定の際の注意点

 爆サイ(バクサイ)の発信者(投稿者)を特定したい場合の注意点

・発信者特定情報開示前に書き込み(レス)の削除をしない
 爆サイの書き込み(レス)の投稿者情報(IPアドレス等)は,書き込みと一緒に管理されていますので,書き込みの削除がなされると,もう,その書き込みの投稿者を特定することはできません。
 弁護士に依頼前に,自分で爆サイに削除要請をし,発信者の特定もしたいと依頼相談に来られる方もいらっしゃいますが,書き込みの削除が実行されて,特定できなかったという場合もあります。
 また,発信者情報開示の請求と書き込み削除の請求を同時に行った場合,書き込み削除の実行が先になされる場合もありますので,発信者情報開示の請求を行い,十分な情報の開示があってから,削除をした方がよいでしょう。

・書き込みがあってから概ね2か月以内に弁護士に相談する。
 書き込みが携帯電話(ドコモ,AU,ソフトバンク)のモバイル通信を利用してなされている場合,これらの会社は,通信記録を3か月(90日)しか保持していません。
 このため,爆サイから発信者特定のための情報の開示をしてもらって,これらの会社に発信者情報の保存を依頼するまで1か月程度とみると,書き込みがなされてから2か月以内に,爆サイに開示請求を始めないと時間切れとなってしまう可能性があります。
 PCの通信プロバイダでは,もっと長く保存をしているところもありますが,携帯電話が使われていることも多く,この3か月の期間制限を超えると特定できなくなる可能性が高くなります。