2024年11月11日月曜日

【対応事例】大島てるに対する事故物件情報の削除請求

 【事案】

事故物件情報サイト「大島てる」に、虚偽、嘘の情報が記載されており、自分の不動産の価値が下がっている、削除したい。

また、真実の情報が掲載されている場合は、どうか。

【対応】

 大島てるは、不動産における、死亡事故、自殺、殺人等の情報を掲載するサイトです。以前は、削除要請の方法自体がわかりにくく削除要請が難しかったのですが、現在は、コメントに記載する方法で要請可能です。

 大島てるは、虚偽情報であれば(真実と確認できなければ)削除する、真実なら削除しないという対応方針で、虚偽であることが明らかであれば、削除は難しくありません。

 しかしながら、真実か虚偽が微妙という事案もあり、その場合に簡単な削除要請で削除されない場合は、詳細な説明と資料を付加した削除要請文書を送付して削除要請する必要もあり、その場合は、弁護士に任せたほうがよいと思われます。

 記載されている内容が真実であれば、原則として、賃借を検討する者らの心理的瑕疵に関する情報を知る権利に資するものとして、不動産の価値の減少があったとしても情報の削除が認められないと判断され、同趣旨の裁判例もあります。

 一方で、上記の知る権利に資する価値を考慮しても、不動産所有者の権利の侵害の程度が大きすぎるという場合も、きわめて例外的にあるとも思われます。そのような場合は、裁判による削除請求をするほかありませんが、どうしても情報の削除を試みたいという方は、ご相談ください。

 瀬戸法律事務所


2024年11月6日水曜日

【対応事例】「権利が侵害されたことが明らか」でない場合における発信者(投稿者)への警告方法

 【事案】

 インターネット上に自分の悪口が書かれているが、

・第三者からみて自分のことであるといえるか微妙

・書いてある内容が自分から見ると悪質であるが、弁護士等に相談すると、権利侵害の程度が高くないので開示請求できるか微妙

など、発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」といえるか微妙で、開示請求ができない場合でも、発信者(投稿者)に今後の投稿をやめさせたいときに何ができるか。

【対応】

 SNS等発信者(投稿者)のアカウントが明らかで、そのアカウントに対してDM(ダイレクトメッセージ)を送付することができる場合は、直接、そのアカウントに対して警告文を送付します。

 弁護士等の専門家第三者から警告をうけた場合、正常な判断をする人であれば、通常は、自己の行為を反省して、自分にも不利益が返ってくるような行為は避けようとして投稿をやめることが多いです。

 相手方アカウントが明らかで、DMが送付できない場合は、公開投稿で連絡をしたい旨を伝えて、DMの許可を受け、または別方法でDMをして、警告を送ります。

 SNSではなく電子掲示板等相手方アカウントが不明な場合は、発信者情報開示手続をとって相手方を特定するのが正攻法ですが、今回の事案のように、発信者情報開示が認められる要件を満たしていない場合も、アクセスプロバイダ宛に発信者情報開示請求をすることにより、実質的に、警告を与えることができる場合があります。

 発信者情報開示請求をアクセスプロバイダ(発信者が契約をしている携帯電話会社やPCの通信のプロバイダ)にすると、アクセスプロバイダは、開示請求について、発信者(契約者)に意見照会をすることになっており、これにより、発信者は、被害者が開示請求を始めたことを知り、投稿内容について許せないため反撃のために開示請求をしたと感じるのです。

 この段階で、発信者が自己のやった行為について反省して今後の投稿をやめるということも多いですし、反省したために、直接、被害者の代理人に連絡をとってきたり、開示請求について同意をしたりすることもあります。

 発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」を満たさない場合でも、開示について発信者の同意があれば、情報はほとんど開示されます。

 このようにして、今後の投稿被害を避けることができる場合もありますので、なんとかしたい場合はリスクを考慮しつつやってみるのも方法の1つです。

瀬戸法律事務所

2024年11月5日火曜日

【相談事例】個人の情報がネット上に書かれているので削除してほしい。


 【事案・相談内容】

 インターネット上で(ツイッター、X)、自分の個人の情報が書かれているので、削除をしてほしい。

 また、今後、このようなことが起こらないように相手に何かをしたい。

【回答】

1 削除方法

 削除の方法としては、①投稿した者に削除を求める(交渉)、②サイト管理者(ツイッター、XであればX社)に対して、削除を求める(交渉)、③サイト管理者を相手にして削除の裁判をする。

 の3方法になります。

2 削除されるか

 削除されるか否か、①の投稿者に求める方法であれば投稿者が了承すれば削除sされます。②のサイト管理者に削除を求める交渉であれば、サイト管理者が定める規約や削除条件に合致していれば削除されます。個人名(フルネーム)、住所、電話番号が記載されていれば削除するとしているところが多いと思います。

③裁判での削除基準は、複雑です。個人を示して嘘の事実がかいてあれば名誉毀損としての基準により削除を判断しますし、個人を示して本当のことが書いてあってもそのことが他人にみだりに知られたくないプライバシーに属する事実であれば、プライバシー権侵害の基準により判断されます。

 また、削除されるためには、書いている内容があなたを示すものであると第三者が判断するようなものでないといけません。

3 書いている内容があなたを示すか(同定可能性)

 「この投稿は自分のことを示すものだ」と感じていらっしゃるのに、書かれている内容をみると、第三者からはそうはみえないということが少なくないです。

 この第三者というのは、あなたのことの情報のいくつかをしる第三者を想定するもので、ざっくりいえば、仕事の取引先の人や、たまにあう友人くらいを想定するとよいかと思います。あなたは、あなたに関するすべての情報をもっており、あなたが経験したすべての記憶があるので、ある投稿をみて、「自分のことだ」と感じるかもしれませんが、あなた以外のほとんど多くの人があなたのことであると分かるような内容でないと、「この投稿があなたのことを示している」とは裁判所は判断しません。

 この裁判所(法律)の判断の枠組みと本人の感覚の差から困る方もいらっしゃいます。

 また、例外的に、誹謗中傷の程度がひどく人格否定までつながる場合は、名誉感情侵害として、第三者からはあなたと特定できなくても、削除できる場合もあります。これもケースバイケースといえるでしょう。

4 今後、投稿されないようにどう対応するか

 これは、投稿した相手に二度としないように意識させるほかないです。

 そのためには、

1⃣相手方に警告をする。(直接連絡先が分かる場合)

2⃣発信者情報開示をして相手を特定して相手に警告をする(連絡先が分からない場合)

ことになります。今までやった賠償請求と合わせて交渉し、和解をする際に、今後投稿しないという約束や違反の場合の違約金まで定めておくと有効かと思います。

 ただし、ここまで全部するためには、時間も手間も費用もかかりますので、それらも考慮して検討してください。


瀬戸法律事務所


2024年10月31日木曜日

【解決事例】転職会議(リブセンス)に対する口コミ削除請求

  【事案】

ある企業が転職会議サイトにおいて、労働環境、経営者に関する事項、従業員への業務指示において、虚偽の内容が記載された口コミが投稿された。名誉毀損であるし、求職応募者が減少したため、この投稿の削除請求をしたい。

【対応】

 訴訟外交渉において、当該口コミの削除を求めた。

転職会議が一応理由があると認める部分は、口コミの文章の一部を伏字にする形で削除がなされた。

 しかしながら、削除を求めた部分の全部は削除されなかった。

 このため、投稿記事削除の仮処分を裁判所に申し立てた。

 仮処分の審尋(双方当事者を呼び出して裁判所とともに審理をする期日)で、虚偽であるということを示す証拠として依頼者側が出しうる証拠の全部を提出し、裁判所の仲介もあり、依頼者側が削除を求めた目的を達することができる範囲の削除をするという内容で(削除範囲部分は転職会議側と協議)和解を行い、削除がなされた。

【解説等】

 転職会議側も削除の理由として正当と認めるものについては、削除をする方針のようであるが、なるべく削除をしない、削除するにしても関係する文字部分に限定する等削除に対する対応は厳しめの印象を受けます。

 また、削除理由をどの証拠があれば正当と認めるかについても任意交渉の時点では厳しめの判断であるようである、裁判手続になり、転職会議側弁護士や裁判官からの示唆を経て削除してもよいという判断に至る場合も少なくないようなので、裁判手続も視野にいれて対応する必要がありそうです。

瀬戸法律事務所


2024年10月25日金曜日

【解決事例】風俗店勤務者に対する誹謗中傷事例

 【事案】

 インターネット掲示板ホストラブに、風俗嬢への誹謗中傷を長期間繰り返す内容の投稿がなされる。

 投稿者を特定して賠償請求したい。

【対応・結果】

 ホストラブ運営者に開示請求を行い、開示IP等からおそらく3名程度の者の投稿と考えられ、当該投稿について、アクセスプロバイダ(携帯電話会社等)に開示請求を行った結果、最終的に4名いると判明。

 4名は、男性2名(客ではない者、客であった者)、依頼者と同勤務先の女性2名。風俗店ではやっかみ・嫉妬等で同僚からの攻撃がなされることは少なくない。

 1名については、開示請求の際に、代理人がつき、氏名を明かさないことを条件に早期和解。氏名が明かされないため法的実効性はないが、今後、依頼者に関する投稿をしないことも和解書に盛り込んだ。

 残る3名に賠償請求を行い、最終的には全員と和解。勤務先の経営者が円満解決へむけて加害者説得を援助してもらったことも大きかった。

 加害者となる者も、精神面や収入面の不安定さからやっかみ・嫉妬等を生じることが多く、加害者の立場でこれらの不安定さを取り除くことができると、被害者が投稿等により同じ精神面や収入面の不安定に陥ることを理解でき賠償についても前向きになるため早期解決につながるのではないかと思われる。

 賠償は、一括払い、長期の分割払いを含んだりして合計200万円強の回収。

 賠償を得たこともさることながら、開示請求を始めたことにより、誹謗中傷の投稿がなくなったことで、依頼者本人の精神的ストレスがなくなったことが大きかったとのこと。

【感想・解説】

 風俗関連での誹謗中傷は少なくないです。そして、同僚のやっかみ・嫉妬から攻撃を受けるということも少なくないです。風俗店勤務の場合、勤務先がよくかわることから、判決をとって強制執行により回収をするということが難しいことが多いですし、このような投稿を行う者は収入が少ないことも多いです。

 


2024年10月24日木曜日

【解決事例】インターネット掲示板への誹謗中傷

 【事例】

ホストラブ・爆サイ.comに、

不倫をしている・風俗嬢である・その他様々な侮辱を含む投稿が複数なされる。

投稿者を特定して賠償と謝罪を求めたい。(依頼者の希望)

【対応】

ホストラブ・爆サイ.comに発信者情報(特定情報、IPなど)の開示を求めたのち、

開示された4社のアクセスプロバイダ(携帯電話会社、インターネットプロバイダ)に対して発信者情報開示請求訴訟を提起。発信者は複数名いると考えられた。

訴訟中に発信者の1人に代理人がつき、発信者名を明かさない形での和解の打診があり、依頼者が謝罪文と今後一切依頼者に関する投稿をしないこと、賠償金の一括支払いを条件に和解をするとしたため、和解。

その他は、発信者情報が開示された後、賠償請求を行い、一括、分割支払いで賠償金の支払いをする内容で和解。

賠償請求に応じなかった1名については刑事告訴を行い、最終的には和解合意。刑事処分も受けた模様。

記載内容も考慮し、発信者には発信者特定のための費用(弁護士費用+実費)と慰謝料を請求、発信者の資力も考慮して減額した例もあったが、1名あたり20万円~100万円近くの賠償金支払いを得て、加害者5名合計300万円程度の回収、弁護士費用を控除してもプラスとなった。

 依頼者本人は、匿名で陰湿な誹謗中傷を受けたことで精神的に病んでいたが、加害者を明らかにして責任を取らせ、謝罪をさせた(和解の際に謝罪文の作成を条件とした)ことで、精神的ストレスがなくなり、前向きに生活できるようになった、これはお金に代えがたいとの感想でした。

【解説】

加害者1名の場合、慰謝料を含めた賠償支払いを得ても、加害者特手のために弁護士費用を考慮するとマイナスとなる場合も少なくないです。上記の通り、加害者が複数いる場合、それぞれの支払能力を考慮した和解金支払で十分な額となる場合もありますが、金銭面もさることながら、依頼者の精神面の解決も考慮して依頼されるかご検討ください。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一(福岡県弁護士会)

2024年10月4日金曜日

隣地の他人の土地の通行が認められるか(相談、紛争事例)

  自宅のそばでいつも使っている道が他人の土地で、急に通行できなくなったとか

 自分の土地を売りたいが他人が通路として利用しているのでどうしたらよいかというような紛争や相談がよせられることがあります。

 他人の土地でも、公道まで自分の土地から繋がっていない場合は、囲繞地通行権が民法上認められます。また、他の土地の所有者との約定や時効取得により通行地役権が認められる場合もあります。どのような場合に、認められるかは、土地の取得、分割の経緯や通行状態の実態や使用した期間等によります。

 また、自動車が通行できるほどの幅の通行権がみとめられるかについては、最高裁判例があり、「自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。」(平成18年3月16日 最高裁判所第一小法廷判決)とされているので

これも場合によりけりというのが結論です。

 隣地紛争は、紛争が苛烈になると相手が近くにいることもあり思わぬ損害が生じることになったり、精神的ストレスが大きい事案ですので、専門家の第三者である弁護士に御相談、御依頼されるのが安心です。

2024年8月28日水曜日

台風10号による事務所休業のお知らせ(29日、30日)

  台風10号接近に伴い、事務所職員の安全・通勤確保の点から

 2024年8月29日木曜及び30日金曜は、当事務所を休業させていただきます。

 従前ご依頼の方、顧問会社様で緊急のご対応が必要な場合は、従前ご連絡している連絡方法によりご連絡をお願いいたします。

 瀬戸法律事務所 代表弁護士 瀬戸伸一 

                     2024年8月28日

2024年7月29日月曜日

夏季(お盆)の営業時間について

  平素より格別のご厚情をいただき、誠にありがとうございます。

 当事務所の2024年お盆の営業についてお知らせをいたします。

 通常の土日祝休みのほか、2023年8月13日から16日までの間、お休みをいただきます。

 当該期間の御連絡は、留守番電話または電子メールにてお願いいたします。

 御依頼者様や顧問会社様は、従前ご連絡している連絡方法にて、御連絡をお願いいたします。

 瀬戸法律事務所  弁護士 瀬戸伸一

2024年7月1日月曜日

インターネット被害関連相談をスムーズにするために

  インターネット被害関連相談について、事務所に来ていただいてから、資料が足りないので正確な相談ができないとか、もともと相談者様のご希望に沿えない事案であったとかで、2度手間や無駄足にならないように、初回の電話予約時に、以下のことをお聞きしています。

①被害を受けたサイト(インターネット媒体)は何で、どのようにしたら第三者でも見られるか。

 事前に記載内容を把握することで、投稿日時や内容の概要が把握できます。

 また、サイトは見ていないけど誹謗中傷を受けている気がするという法律問題ではない問題の相談の場合、お断りしています。

②被害を受けたという記載部分はどこか、嘘(虚偽)があるという記載部分はどこか。(1番ひどいと思う部分はどこか)

 御相談者様が一番ひどいと感じる部分が、紛争の本質であることが多いので、確認をしています。

③対応方法の希望は何か

 記事の削除をしたいのか、投稿者を特定したいのか、賠償請求を求めたいのかの希望をお聞きします。

 投稿時期から投稿者の特定がほぼ困難と思われる事案である場合に、その場合相談者様の希望に沿えないということであれば、相談を実施しないこともあります。当該記事だけではなくてその他のいろいろな情報から特定が可能という場合もありますので、特定ができるかできないかという点の相談として法律相談を実施することは全く構いません。


瀬戸法律事務所

2024年6月24日月曜日

高齢者の財産管理 遺産の問題

  近時、銀行その他の金融機関も財産管理方法、本人確認が厳格化しており、また、親族の1人が財産を管理していると、ほかの親族との間で紛争がおきることも多く、財産管理問題や遺産争いについて、早い時期から専門家を入れて対応した方がよいことが多いです。

 高齢者本人が財産を管理しきれなくなったときは、まだ本人の意識がはっきりしていれば、財産管理契約を弁護士と締結して、財産管理をしてもらうという方法があります。

 本人の意識が不十分、または財産管理できない状態であれば、成年後見という裁判所を使った手続をすることになります。

 高齢者の財産について、意識がはっきりしているうちに死後の分配を定めたい場合は、遺言を公正証書で作成することをお勧めします。また、財産が多額であり相続にあたって節税を考えたいという場合は、税理士とともに、最適な方法をご提案できます。

 高齢者が死亡するまで全く何も対応しなかった場合に、死後に親族間で紛争が生じ、裁判になった結果、亡くなった高齢者の意思にそわないような結果となることもありえます。

 何も対応しなければ、高齢者の面倒を亡くなるまで見ていた親族も、全く何もしなかった親族も、基本的には法定相続分どおりの割合で相続になりますし、面倒を見ていたという点の寄与分というのも実情にみあうほどの額が認められないこともしばしばあります。

 当事務所では、遺言の作成から遺言執行者としての活動、成年後見人、財産管理等、これまでも現在でも、多くのご依頼を受けております。

 事案に応じたご提案や対応ができますので、当事務所にご相談ください。

                      瀬戸法律事務所

2024年6月17日月曜日

口コミ記事の削除

  近時、googleMAPをはじめ、各企業の口コミ情報を掲載するサイトが多くなり、消費者、顧客も、各企業を選定する際に、参考にすることも多くなりました。

 インターネット上で商品を販売するサイトであれば、顧客の評判はどうであるか、実店舗があるサービス(マッサージ、整体、整骨院、病院、エステ等)でも、評判がどうであるかを確認してから行ってみようと考える方も多くなりました。

 これはサービスや商品の価格が大きくなるほど顕著です。

 一方で、このようなサービスや商品を提供するお店が多くなればなるほど、この事前の調査は大変になり時間も要するため、評価が悪い口コミがあるところは選択肢からとりあえずはずそうと考える消費者・顧客は多くいます。

 評価が悪い口コミがある場合に、それが正しいかどうかはわからないけど正しい可能性もあるし、選択肢がいっぱいあるから選択肢がとりあえずはずすということをしても、消費者・顧客からみれば問題ないという感覚です。

 このように消費者・顧客は評価が悪い口コミがあるだけで選択肢から除外するので、各企業からすると評価が悪い口コミがあるだけで新規顧客が減少するという被害を受けます。

 新規顧客の取引比率が高い企業は、評価が悪い口コミが1つあるだけで大打撃を受けるのです。

 このような評価が悪い口コミについて、裁判所を使った削除手続は結構高いハードルがあります。評価が悪くてもそれが個人の意見論評であり、書いてある出来事自体に虚偽がなければ多くの場合、表現の自由として保護されるという判断がされることが多いからです。

 一方、口コミを書いた人が特定できていれば、その人に削除を依頼・要望することで削除が達成されることも少なくないです。口コミを書いた人も何気ない意見として書いただけで、企業にそんな大きな損害が出るということを考えてなく、そのような大事になるのであれば口コミを表示したままにしてなくてもよいと考えることが多いようです。

 このような場合も、当事者である企業から通知をするよりも弁護士から連絡をしたほうがスムーズにいく場合が多いです。

 当事務所も上記のような相談・御依頼を受けておりますので、御連絡ください。

瀬戸法律事務所

2024年2月6日火曜日

前科・逮捕の記事の削除

  最近、前科や逮捕のインターネット記事の削除に関する相談が増えてきました。

 インターネット上の記事は、なかなか消えない一方で、毎日のようにニュース・報道記事は多数掲載されており、それらの記事が転載されて拡大するということも多いです。

 このため、事件から年月がたったあとも、記事が残っており、これがその後の生活において、支障(就職や事業の取引に影響がある、個人的な交際に関して影響がある)が生じることも少なくないです。

 前科や逮捕の記事については、グーグルが検索結果の削除を求められた仮処分事件における最高裁決定(2017年)が支配的でしたが、最高裁2022年6月24日判決(ツイッター社に対する削除請求事件)で、

・個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきである。このような人格的価値を侵害された者は、人格権 に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき 侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。

・インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワークにおいて、ある者が建造物侵入の被疑事実により逮捕されたというその者のプライバシーに属する事実を摘示するメッセージの投稿がされた場合に、上記の逮捕の事実が、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものであったとしても、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、上記の者の上記逮捕の事実を公表されない法的利益が上記メッセージを一般の閲覧に供し続ける理由に優越すると認められ、上記の者は、上記情報ネットワークの運営者に対し、上記メッセージの削除を求めることができる。

⑴ 上記逮捕から約8年が経過し、上記の者が受けた罰金刑の言渡しはその効力を失っており、上記メッセージに転載された上記逮捕の事実の報道記事も報道機関のウェブサイトにおいて既に削除されている。

⑵ 上記メッセージは、上記情報ネットワークの利用者に対して上記逮捕の事実を速報することを目的として投稿されたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定して投稿されたものであるとは認め難い。

⑶ 上記の者の氏名を条件として上記情報ネットワーク上を検索すると検索結果として上記メッセージが表示される。

⑷ 上記の者は、公的立場にある者ではない。

として、削除を認め、現在では、上記のような要素を考慮して削除を判断することが判例実務となっています。

記事媒体の性質や経過年数も重要な要素になりますが、例えば逮捕されたが不起訴となっているような事情があれば、削除されやすくなると思われます。

不起訴となったという事実の証拠としては、不起訴処分告知書(検察庁から発行)がありますので、刑事事件で不起訴になった場合は、不起訴処分告知書も取得しておくと、後々、よいと思われます。

削除要請については、なかなか、個人・当事者の請求では媒体が応じてくれないということもあります(事案の説明や証拠が不十分ということもありますが)ので、弁護士に依頼、相談することをお勧めいたします。

2024年1月5日金曜日

年始のご挨拶

 

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

当事務所では、一昨年より段階的に年賀状郵送を廃止しており、今年からはすべての年賀状郵送を取りやめております。

年賀状を今年も郵送いただいた皆様には多大な御礼を申し上げます。


令和6年 正月 
 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬 戸 伸 一