2024年7月1日月曜日

インターネット被害関連相談をスムーズにするために

  インターネット被害関連相談について、事務所に来ていただいてから、資料が足りないので正確な相談ができないとか、もともと相談者様のご希望に沿えない事案であったとかで、2度手間や無駄足にならないように、初回の電話予約時に、以下のことをお聞きしています。

①被害を受けたサイト(インターネット媒体)は何で、どのようにしたら第三者でも見られるか。

 事前に記載内容を把握することで、投稿日時や内容の概要が把握できます。

 また、サイトは見ていないけど誹謗中傷を受けている気がするという法律問題ではない問題の相談の場合、お断りしています。

②被害を受けたという記載部分はどこか、嘘(虚偽)があるという記載部分はどこか。(1番ひどいと思う部分はどこか)

 御相談者様が一番ひどいと感じる部分が、紛争の本質であることが多いので、確認をしています。

③対応方法の希望は何か

 記事の削除をしたいのか、投稿者を特定したいのか、賠償請求を求めたいのかの希望をお聞きします。

 投稿時期から投稿者の特定がほぼ困難と思われる事案である場合に、その場合相談者様の希望に沿えないということであれば、相談を実施しないこともあります。当該記事だけではなくてその他のいろいろな情報から特定が可能という場合もありますので、特定ができるかできないかという点の相談として法律相談を実施することは全く構いません。


瀬戸法律事務所

2024年6月24日月曜日

高齢者の財産管理 遺産の問題

  近時、銀行その他の金融機関も財産管理方法、本人確認が厳格化しており、また、親族の1人が財産を管理していると、ほかの親族との間で紛争がおきることも多く、財産管理問題や遺産争いについて、早い時期から専門家を入れて対応した方がよいことが多いです。

 高齢者本人が財産を管理しきれなくなったときは、まだ本人の意識がはっきりしていれば、財産管理契約を弁護士と締結して、財産管理をしてもらうという方法があります。

 本人の意識が不十分、または財産管理できない状態であれば、成年後見という裁判所を使った手続をすることになります。

 高齢者の財産について、意識がはっきりしているうちに死後の分配を定めたい場合は、遺言を公正証書で作成することをお勧めします。また、財産が多額であり相続にあたって節税を考えたいという場合は、税理士とともに、最適な方法をご提案できます。

 高齢者が死亡するまで全く何も対応しなかった場合に、死後に親族間で紛争が生じ、裁判になった結果、亡くなった高齢者の意思にそわないような結果となることもありえます。

 何も対応しなければ、高齢者の面倒を亡くなるまで見ていた親族も、全く何もしなかった親族も、基本的には法定相続分どおりの割合で相続になりますし、面倒を見ていたという点の寄与分というのも実情にみあうほどの額が認められないこともしばしばあります。

 当事務所では、遺言の作成から遺言執行者としての活動、成年後見人、財産管理等、これまでも現在でも、多くのご依頼を受けております。

 事案に応じたご提案や対応ができますので、当事務所にご相談ください。

                      瀬戸法律事務所

2024年6月17日月曜日

口コミ記事の削除

  近時、googleMAPをはじめ、各企業の口コミ情報を掲載するサイトが多くなり、消費者、顧客も、各企業を選定する際に、参考にすることも多くなりました。

 インターネット上で商品を販売するサイトであれば、顧客の評判はどうであるか、実店舗があるサービス(マッサージ、整体、整骨院、病院、エステ等)でも、評判がどうであるかを確認してから行ってみようと考える方も多くなりました。

 これはサービスや商品の価格が大きくなるほど顕著です。

 一方で、このようなサービスや商品を提供するお店が多くなればなるほど、この事前の調査は大変になり時間も要するため、評価が悪い口コミがあるところは選択肢からとりあえずはずそうと考える消費者・顧客は多くいます。

 評価が悪い口コミがある場合に、それが正しいかどうかはわからないけど正しい可能性もあるし、選択肢がいっぱいあるから選択肢がとりあえずはずすということをしても、消費者・顧客からみれば問題ないという感覚です。

 このように消費者・顧客は評価が悪い口コミがあるだけで選択肢から除外するので、各企業からすると評価が悪い口コミがあるだけで新規顧客が減少するという被害を受けます。

 新規顧客の取引比率が高い企業は、評価が悪い口コミが1つあるだけで大打撃を受けるのです。

 このような評価が悪い口コミについて、裁判所を使った削除手続は結構高いハードルがあります。評価が悪くてもそれが個人の意見論評であり、書いてある出来事自体に虚偽がなければ多くの場合、表現の自由として保護されるという判断がされることが多いからです。

 一方、口コミを書いた人が特定できていれば、その人に削除を依頼・要望することで削除が達成されることも少なくないです。口コミを書いた人も何気ない意見として書いただけで、企業にそんな大きな損害が出るということを考えてなく、そのような大事になるのであれば口コミを表示したままにしてなくてもよいと考えることが多いようです。

 このような場合も、当事者である企業から通知をするよりも弁護士から連絡をしたほうがスムーズにいく場合が多いです。

 当事務所も上記のような相談・御依頼を受けておりますので、御連絡ください。

瀬戸法律事務所

2024年2月6日火曜日

前科・逮捕の記事の削除

  最近、前科や逮捕のインターネット記事の削除に関する相談が増えてきました。

 インターネット上の記事は、なかなか消えない一方で、毎日のようにニュース・報道記事は多数掲載されており、それらの記事が転載されて拡大するということも多いです。

 このため、事件から年月がたったあとも、記事が残っており、これがその後の生活において、支障(就職や事業の取引に影響がある、個人的な交際に関して影響がある)が生じることも少なくないです。

 前科や逮捕の記事については、グーグルが検索結果の削除を求められた仮処分事件における最高裁決定(2017年)が支配的でしたが、最高裁2022年6月24日判決(ツイッター社に対する削除請求事件)で、

・個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきである。このような人格的価値を侵害された者は、人格権 に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき 侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。

・インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワークにおいて、ある者が建造物侵入の被疑事実により逮捕されたというその者のプライバシーに属する事実を摘示するメッセージの投稿がされた場合に、上記の逮捕の事実が、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものであったとしても、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、上記の者の上記逮捕の事実を公表されない法的利益が上記メッセージを一般の閲覧に供し続ける理由に優越すると認められ、上記の者は、上記情報ネットワークの運営者に対し、上記メッセージの削除を求めることができる。

⑴ 上記逮捕から約8年が経過し、上記の者が受けた罰金刑の言渡しはその効力を失っており、上記メッセージに転載された上記逮捕の事実の報道記事も報道機関のウェブサイトにおいて既に削除されている。

⑵ 上記メッセージは、上記情報ネットワークの利用者に対して上記逮捕の事実を速報することを目的として投稿されたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定して投稿されたものであるとは認め難い。

⑶ 上記の者の氏名を条件として上記情報ネットワーク上を検索すると検索結果として上記メッセージが表示される。

⑷ 上記の者は、公的立場にある者ではない。

として、削除を認め、現在では、上記のような要素を考慮して削除を判断することが判例実務となっています。

記事媒体の性質や経過年数も重要な要素になりますが、例えば逮捕されたが不起訴となっているような事情があれば、削除されやすくなると思われます。

不起訴となったという事実の証拠としては、不起訴処分告知書(検察庁から発行)がありますので、刑事事件で不起訴になった場合は、不起訴処分告知書も取得しておくと、後々、よいと思われます。

削除要請については、なかなか、個人・当事者の請求では媒体が応じてくれないということもあります(事案の説明や証拠が不十分ということもありますが)ので、弁護士に依頼、相談することをお勧めいたします。

2024年1月5日金曜日

年始のご挨拶

 

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

当事務所では、一昨年より段階的に年賀状郵送を廃止しており、今年からはすべての年賀状郵送を取りやめております。

年賀状を今年も郵送いただいた皆様には多大な御礼を申し上げます。


令和6年 正月 
 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬 戸 伸 一