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2016年10月18日火曜日

過払金の時効(CMの嘘)

 テレビCMを多く流している法律事務所のCMでは,「過払金請求には期限があります。」「時効は10年です。」「過払金返還請求が認められてから今年で10年です」「お急ぎください」というような内容を話しています。
 これを聞くと,一般の人は,今年までしか請求できないのではないかと思うのではないでしょうか。
 法律家ではない,私の友人や親族に話をきいたところ,ほとんどの人が,今年までの請求というように受け取っていました。
 
 過払金返還請求については,1連の取引については,最終取引時点から,10年で消滅時効にかかるとされており,期限があることや時効が10年であること自体は,そのとおりなのですが,今年までということはありません。

 過払金返還請求自体が判例上認められていたのは,ずっと以前からです。
 平成18年とは,各消費者金融が契約上利用していた期限の利益喪失約款があることで,みなし弁済の適用がほとんど認められないという最高裁判例が出た年で,それまでは,過払金返還請求訴訟を起こすと必ずでていたみなし弁済の抗弁(貸金業者の反論)が使えなくなったため,貸金業者が裁判外での過払金返還請求に応じるようになったという変化があったにすぎません。

 取引がずっと続いていれば,最終取引から10年間過払金請求できますが,途中で契約切り替えや完済・再度契約後取引開始などしていると,複数の取引と判断され,以前の分の過払金につては,その時点から10年の時効にかかってしまいます。
 
 ですから,請求は早いに越したことはないのですが,一般人に誤解を与えて,せかすような内容のCMは,よくないと思いますし,弁護士職務基本規定違反になりそうだなと感じたりしています。

2016年7月15日金曜日

司法書士に支払った過払金回収の依頼料を取り戻せる場合(最高裁平成28年6月29日判決)

平成28年6月27日  最高裁判所第一小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf

 認定司法書士という,訴額140万円以下の紛争について,弁護士業務と同じ業務を行える(通常は,紛争の解決の業務は弁護士しか行えない。行うと弁護士法違反となり,刑事罰もある)司法書士がいます。
 
 この訴額140万円以下の紛争という意味について,債務整理,過払金返還請求では,どの範囲となるのかについて,司法書士側,弁護士会側で見解が分かれていました。
 
 最高裁判所は,基準の明確化が依頼者の利益に資するとして,債務整理の場合,個別の債権ごとに,請求額が140万円以下の場合,認定司法書士の権限に属し,そうでない場合は,業務を行うことができないとしました。

 そして,業務を行うことができない場合は,違法な業務を行って,報酬を得たのであるから,その報酬については,返還義務を負うとしました。

 このため,司法書士に債務整理を依頼し,ある会社について,請求額が140万円以上あった方については,その司法書士に支払った報酬(他の業務との関係で一部の場合もあり,全部の場合もある)の返還を求めることができます。

 私の聞く限りでは,過払金請求の業務を行う認定司法書士事務所の多くは,高額の(弁護士一般が定める平均的な報酬基準より高額の)報酬をとっていたようですので,司法書士に依頼をしていた方で,報酬に不服のある方は,依頼した債務整理の請求額を確認した上で,報酬返還請求されるとよいでしょう。
 請求できるかわからない方は,お近くの弁護士に,ご相談されるとよいでしょう。



2016年1月27日水曜日

過払金返還請求訴訟3-2(過払金充当合意)

 一連計算が認められるか否かは,最高裁は,発生した過払金債権とその後に借り入れた借入金債務について,過払金充当合意が認められるか否かで判断をしています。
 
 そして,①基本契約が存在し,その基本契約内での取引の場合

最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決民集 第61巻4号1537頁
 「本件各基本契約は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制 限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,弁 済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債 務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を 含んでいるものと解するのが相当である。」
として,過払金充当合意が基本的に認められるとしています。
 
 逆に②基本契約が存在しない場合,基本契約が別の取引である場合,
(最高裁判所第三小法廷 平成19年2月13日民集 第61巻1号182頁)
 「貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに 係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本 に充当すると過払金が発生し(以下,この過払金を「第1貸付け過払金」とい う。),その後,同一の貸主と借主との間に第2の貸付けに係る債務が発生したと きには,その貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付けが 繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,そ の貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段 の事情のない限り,第1貸付け過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2 の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務に は充当されないと解するのが相当である。」
として,原則として過払金充当合意が認められないとしています。
 一方,この場合でも,
(最高裁判所第二小法廷 平成20年1月18日民集 第62巻1号28頁)
 「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間にお
ける貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には,上記合意が存在するものと解するのが相当である。」
 として,例外的に過払金充当合意が認められるとしています。

 なお,当初締結した基本契約に自動更新条項があっても,その後に別個の基本契約を締結(基本契約書の作成)があれば,別個の基本契約として取り扱う(当然に過払金充当合意は認められず,前記の各要件の検討を行う)としています。(最高裁判所第一小法廷平成23年7月14日集民 第237号263頁)

 また, 基本契約がない場合でも,「同一の貸主と借主の間で基本契約を締結せずにされた多数回の金銭の貸付けが,1度の貸付けを除き,従前の貸付けの切替え及び貸増しとして長年にわたり反復継続して行われており,その1度の貸付けも,前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであり,上記各貸付けは1個の連続した貸付取引と解すべきものであるという判示の事情の下においては,各貸付けに係る金銭消費貸借契約は,各貸付けに基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。」(最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日 民集 第61巻5号2175頁)
として,過払金充当合意が認められるとする場合もあります。

2016年1月6日水曜日

過払金返還請求訴訟3-1(基本契約(契約の一体性))

 過払金の計算(算定)をするにあたって,一連で計算をするか,個別に計算をするのかという争点で,契約の一体性が問題となってくる。
 取引が同一期間に併存しない場合(取引中断型)を想定すると,
まず,①契約の個数(形式的個数)が問題にされる。
契約の個数は,原則として,基本契約の個数で判断され,前の基本契約と同一というような内容がない限りは,基本契約書が2通作成されていれば,契約の個数は2個とされる。
 この時点で,基本契約が1個であれば,原則として,取引中断期間があろうと,一連計算すべき(最高裁のいう過払金充当合意が継続している)ということになろう。
 「原則として」というのは,
・取引中断期間が5年超
・元の基本契約の継続(有効)期間が5年間
・取引再開時に新たな基本契約書の締結なし
という事案で,裁判所(下級審)は,一連の取引としない(分断)という判断がなされたことがあり,基本契約が1個(契約書が1枚しかない)としても例外がありうるためである。
 まあこの事案では,従前の基本契約はすでに終了しており,取引再開時に,新たな契約が成立した(契約書は作成されていなかった)という認定も可能なため,しかたないところであろうか。
 下級審判例をみると,基本契約1つで,取引中断期間3年程度でも一連計算の結論をとったものもあるため,私見では,基本契約の契約有効期間(年数)と取引中断期間の比較が,裁判所の一連計算の適否の判断要素となっているのではないかともおもわれる。
 

2015年9月16日水曜日

(最高裁判例)特定調停後の過払金請求(平成27年9月15日)

平成25(受)1989号不当利得返還請求事件
裁判年月日  平成27年9月15日
最高裁判所第三小法廷

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85318
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/085318_hanrei.pdf

 特定調停で清算条項付の調停をした後,過払金請求ができるかについては,下級審でもかなり見解が分かれていましたが,最高裁が判断をしました。

 まとめると,
特定調停で清算条項付調停をしても
1 調停時点までの過払金債権は失われない。
2 調停で決まった支払いは,有効で,その支払分は不当利得とならない(過払金に算入できない)
ということになります。

 特定調停は簡単にいうと,債務者の債務に関する話し合いを行う手続きであり,その話し合いで決まった内容が調停条項となります。(和解と同じようなものです)
 話し合いで決めるものですから,過払金債権があるのに,その前提をしらずに債務があることを認める内容の調停条項は無効ではないかという点が問題でした。

 今回も,裁判所は過払金債権者と貸金業者の利益の中間をとるような判断をしました。

 私が担当した事件で,特定調停後の過払金請求をしたものは多くはありませんが,請求した時期が古いものがほとんどでそのころは各貸金業者も返還に寛容であったためか,1件を除いて,一連計算で返金をしてもらっていた記憶があります。
 他の1件は,裁判までいきましたが,1審全面勝訴,控訴審で裁判所より清算条項有効と判断するので判決なら全面敗訴になるといわれ,全面勝訴額の4割程度で和解をしました。
 この事案は,いずれにせよ自己破産をしないといけない事案で,多く取り戻しても依頼者に返還できるものにはなりにくい一方で,破産手続費用のため,取戻し額が0円となってはならず,やむをえずに和解をしたものでした。
 今回の最高裁判例の基準に照らしてみると,その8割程度の金額を和解金として回収できていましたので,結果としてそれなりの解決であったと思います。

2015年7月3日金曜日

平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷 判決について

平成26(受)1817  不当利得返還請求事件 
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85133

平成26(受)2344 不当利得返還請求事件 
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85134

判断のちがう2つの原審判決について,最高裁が判断を示しました。
継続的金銭消費貸借契約中に貸金債権の譲渡があった現在のCFJに対する不当利得返還請求事件。

債権譲渡について,借主が異議をとどめない承諾をしたという理論をだしてきたCFJに対して,
対抗できる抗弁について知らなくても過失がある場合には,抗弁の対抗を受けるという判断で,この法理自体は従前の最高裁判例にあったものですが,過払金請求事件の17条書面の交付の点についても,適用があるとした判断です。

結論からいうとほとんどの場合,17条書面の不交付の抗弁は対抗できるのではないかと思われます。

2014年10月15日水曜日

過払金返還請求訴訟2(過払金の利率)

目次として
次回以降,
3-基本契約(契約の一体性)
4ー悪意の受益者性
5-消滅時効
を整理したい。

 今回は,最高裁第三小法廷平成19年 2月13日判決で解決した過払い金の利率の点。

 同判例が出るまでは,5%説と6%説(商事法定利率)が対立しており,少し6%説が優勢かといったところであった。
 その他に年18%の金利(利息制限法で元本10万円以上100万円未満)で弁済金の調達をしたのだから,損害としては,年18%だという18%説もあって,これを認める下級審判例もあったように思う。

 このころは,過払い請求も少なかったのか,訴訟をしなくても,過払金を何割などとカットせずに支払う和解案を貸金会社のほうから提案をしてきていたので,訴訟提起前に和解解決したものが多かったように記憶している。
 現在は,満額回収しようとすると,裁判を提起しなければならない場合がほとんどである。

2014年9月5日金曜日

過払金返還請求訴訟1(みなし弁済規定)

 いくつかお問い合わせがあったので,過払金返還請求訴訟に関する論点(最高裁判例によって解決したものも含む。)を,これから,順に紹介していきたい。

 今回は,なぜ過払金が発生するのかという点で,利息制限法の規定と貸金業法のみなし弁済の規定について。

 そもそも,昭和29年から利息制限法はあり,金銭の消費貸借契約(お金の貸し借り)については,元本の額が10万円未満の場合 年2割,元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%,元本の額が100万円以上の場合 年15%までと決められていた。

 終戦直後くらいなので,経済状態も今と大きく異なるし,貨幣価値も異なっていたはずなので,この制限利率が改正されずに今まできたこと自体,どうなのかなと思うが,とりあえず,高金利で市民が生活できないようになるのを防ぐために,利息制限法ができ,それが残っていた。

 しかし,貸金業者の団体は,このような金利では利益がでないとして(昔は郵便局に定期でお金を預けると年利8%程度の複利で10年で2倍とかになっていた。お金を調達するにしても,それ以上の金利が必要で,金利10%で調達したお金で金貸しをしても,15~20%までしか金利がとれないとすると,利益幅が小さく,貸し倒れを考慮すると利益はさらに低くなる),営業としてする貸金業については,特例を定めるように,政府に要求した。
 そして,旧貸金業法43条のみなし弁済規定ができた。
 
みなし弁済規定は,以下のとおり。
(任意に支払つた場合のみなし弁済) 
第四十三条  貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。 

これにより,貸金業者は,利息制限法の制限利息を超える約定利息を正当な利息であるとして受領していた。

しかし,消費者金融等からお金を借りて多重債務者となり,自殺をしたり,生活ができなくなっている人が多くでてきて,平成15年ころには,破産申立件数が全国で24万件余,借金が原因と思われる自殺者も約9000人となっていた。
このころの多重債務者は,300万人以上と言われていた。

みなし弁済の規定の要件は,いろいろありますが,多くの貸金業者は,貸金業法17条書面や18条書面を交付しておらず,要件を欠くとして,みなし弁済の適用が否定されてきました。
このような中で,最高裁は,平成18年1月13日判決で,期限の利益喪失約款がある契約では,利息の支払いを強制されており,みなし弁済の要件である任意の弁済にあたらないと判示した。

これにより,基本的に全部の貸金業者について,みなし弁済の適用がなくなった。期限の利益喪失約款を入れていない貸金業者はいないから。

このようにして,貸金業者が受け取った約定利率と,法律上受け取れる利息制限法の制限利率との差が生じて,過払金が生じることになる。

 

2014年8月4日月曜日

過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について 最高裁判決2 コメント

平成26年7月24日と29日に,過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について
いわゆるボトルキープ論といわれる主張についての最高裁判決がでました。


24日の判決も29日の判決も

「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事
情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当である。」
としました。

ボトルキープ論とは,何かというと,

貸主側が約定の支払時期に弁済がなく遅延損害金が発生する
と主張したことに対して,

約定の利率を前提にすると支払がないことは確かだが,
利息制限法の適用を前提とすると,毎回,しはらわなければならない金額よりも多くの金額を弁済しており,その額を累計すると,遅延したとされる日において,先行して弁済を行ったことと同じであるから,遅延損害金が発生しない
という主張のことである。

この主張について,最高裁は,利息制限法の制限利息を超える弁済は,元利均等分割返済方式においては,弁済時に,元本へ充当され,その時点で借主は利益を得ているのであるから,その後に発生する利息についても弁済済みと評価するのは二重に弁済と評価するものであってそのように解釈できず,約定弁済日に,利息制限法の制限利息を前提として計算した元本から算出される利息金を支払っていない以上,約定の弁済がなかったとして遅延損害金が発生するとしました。

一方,利息制限法の制限利息を超える弁済を将来の貸付利息に充当する旨の合意がある場合は,将来の利息に充当する結果(この場合,元金には充当されないため,発生利息は多くなる),遅延損害金が発生しないとしました。

基本的に,利息制限法の制限利息を超える弁済を将来の貸付利息に充当する旨の合意というものは想定しにくく,最高裁の補足意見が指摘するように,その合意は,借主にとって有利とも言い難いため,今後は,ボトルキープ論は使えないと思ったほうがいいのではないかと考えています。

ボトルキープ論がなくても,期限の利益の再度付与や信義則の適用で遅延損害金の問題は対応できると思いますし,逆に,その主張ができない場面では,遅延損害金が発生することを前提に考えなければならないかと思われます。





2014年7月25日金曜日

過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について 最高裁判決1

元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84335&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140724143105.pdf

要旨
「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結され
た場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,
当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事
情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する
債務に充当されることはないと解するのが相当である。」

コメントは29日の判決がでた後でまとめます。

2014年7月4日金曜日

過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について 

数年前に比べると,過払金請求の裁判の依頼は激減しました。
過払金に関する最高裁判例も多くでており,実質的な争点となるものは,もう,遅延損害金の発生の有無のみであるともいわれています。

借主が期限の利益を喪失すると,遅延損害金が発生するのですが,借主が期限の利益を喪失したか否かについて,(1)期限の利益の再度付与(2)信義則(3)いわゆるボトルキープ論の3つの反論が主に考えられます。
(1)期限の利益の再度付与については,平成21年4月14日最高裁判決,(2)信義則については,2つの最高裁平成21年9月11日判決があります。

これらの判決では,延滞後に作成された書面(利用明細書等)が重要とおもわれます。
すなわち,利用明細書で,支払分のうち元金分を除く分を遅延損害金として受領する記載をしていれば,貸主は遅延損害金として扱っており,期限の利益の再度付与もしておらず,信義則上も期限の利益の主張をしてよいという方向に流れやすくなります。

一方,利用明細書で,支払分のうち元金分を除く分を利息として受領する記載をしていれば,貸主は遅延損害金は発生していないものとして扱っており,期限の利益の再度付与をしていたり,期限の利益の喪失を主張することも信義則上許されないものとされたりという方向に行くようです。

これらと別に,(3)いわゆるボトルキープ論があります。
ボトルキープ論とは,利息制限法の制限利息以上の弁済を行った場合に,飲み屋のキープボトルのように,ストックが出来て,このストックを使い切らないと,新しいボトル代金が発生しないように,期限の利益の喪失にもならないという考え方です。

このボトルキープ論については,平成26年7月24日と29日に最高裁判決が出るようです。