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2025年6月30日月曜日

【解決事例】撮影のみ同意をして撮影した裸の動画を無許可でインターネット上に掲載された事案の損害賠償

 1 事案

 風俗店(デリヘル)に勤務する被害者Aさんは、加害者の客Bから何度も指名をうけ、オプションサービスであるサービス中の動画撮影をしていた。動画撮影は、客自身のみが楽しむためのものであり、第三者へ見せたりインターネット上など外部への掲載・漏洩は厳に禁じられておりBはこれに承諾して動画撮影サービスを利用していた。

 Aさんは、インターネット上の素人動画掲載サイトに自分の顔は映っていないものの自分とわかる(体のホクロやタトゥの位置、声色、その他)動画が複数掲載されているのを発見し、動画の削除と慰謝料等の損害賠償請求を希望した。

 なおAさんは同店でBにしか動画撮影サービスを提供していなかった。

2 対応

 警察に刑事告訴前提の被害相談を実施しました。

 同意を得て撮影した「性交又は性交類似行為に係る人の姿態」の動画のインターネット上での不特定多数への提供は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の私事性的画像記録提供罪(三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)に該当します。

 証拠の保全後、AさんがBの携帯電話番号及び実名を知っていたため、Bに対して、動画の削除及び損害賠償請求を求めました。

 Aさんの希望に沿って賠償請求を行い、相手にも代理人弁護士がつき、交渉を重ねた結果、賠償金200万円、動画のインターネット上からの削除、Bが保有するAさんの動画の全削除、インターネット上にAさんの動画が再度掲載、漏洩した場合の違約金、お店の利用及びAさんへの接触・連絡禁止、刑事告訴をしない・取下げる等の条件で示談をいたしました。

3 その他コメント

 相手の同意なく相手の裸や下着等を撮影する行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の性的姿態等撮影罪(三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)で前述のものより処罰が重いです。

 同意を得て撮影をした性的な動画も、同意をえずにインターネット上にアップロードする(第三者が見る形で)と処罰の対象になりますので絶対にしないようにしないといけません。

 もともと密室で、外部に漏れない形で行われるべきサービスの類であり、その違反があった事件ですが、刑事裁判や民事裁判といった外部への事案の公表がなされる手続の前に、当事者間で迅速に示談解決できたのは、被害者にとってもベターな解決であったのではないかと思われます。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一


※事案紹介全般において、特定を避けるため、事案内容を脚色している部分があります。


 

2025年6月25日水曜日

【解決事例】爆サイでの誹謗中傷被害について告訴及び発信者情報開示を行った事案

 1 事案

 ある県で爆サイの地方板で、被害者が不倫をしているという虚偽の内容を具体的事実を含んで繰り返し投稿するという被害があった。

 被害者及びその配偶者はとても怒っており、犯人を特定して警察に突き出して処罰も、賠償も絶対にさせたいとのこと。

 ※開示命令手続が創設される前の事案

 

2 対応

 管轄の警察署に被害届提出。爆サイへ発信者特定のための開示請求。爆サイからIP等の開示があり、アクセスプロバイダ(携帯電話会社)へ開示請求及びログ保存依頼(訴訟外)。

 アクセスプロバイダが加害者へ意見照会をした際に、当方の請求内容、刑事告訴等の事情を加害者が目にし、加害者が警察に自首。警察からも賠償等の進捗を見てから刑事処分の判断をしたいとのことで、まずはアクセスプロバイダに発信者情報開示の同意をして開示費用が増えないようにすることを要求。発信者情報が開示され、加害者の氏名・住所が判明。

加害者と交渉。被害者(依頼者)は加害者が近所にすむ住人であったことから加害者の引っ越し等の要求もあったが、もろもろ交渉の結果、慰謝料300万円+投稿の削除費用、加害者特定のための弁護士費用の合計を賠償、今後被害者及びその家族に近寄らない、被害者らに関する投稿を今後しない、違反した場合の違約金設定等の示談条件にて示談(和解)。加害者の刑事処罰についても、告訴を取り下げたことから処罰なし。


3 コメント

加害者が被害者の近所で、近所付き合いも密接な地域であろうと思われる地域であったことや加害者も一定の社会的地位があったことから、刑事処分を受けたり、事件の内容が外部で公開される事態は避けたかった模様。

 被害者らの怒りは相当であり絶対に刑事処分を受けさせたいとの思いもあったが刑事処分が明らかになると事件の内容も近所に明らかになり、被害者らのプライバシーについても一定程度害されるおそれもあったことから、最終的には、金銭支払で刑事告訴なしという示談で決着しました。

 賠償金額については、裁判基準でいうと、慰謝料という名目ではここまでの賠償額は一般に認められにくい。一方で、加害者としても刑事罰を受けない、周りに知られずに事件を穏便に解決したいという利益があり、裁判基準より高額の示談となりました。私見では、裁判所が認定する慰謝料の額は低額すぎるし、被害者家族の長期間の苦悩や仕事や健康に及ぼす影響を考慮すると高くなく相当な金額ではないかと感じた事件です。

 裁判によらない賠償金額は、当事者の合意ですべて決まるもので、事案の内容にもよりますが、被害者の立場、加害者の立場・資力等によって大きく異なります。最近の有名芸能人の事案では、示談金数千万円という話も出ており、これは加害者の資力が高いためと事件を外部にもらさず解決するということを想定したためと思われます。

2025年6月16日月曜日

ネット投稿の加害者になり開示請求の照会を受けた場合の対応

  


当事務所では件数は多くありませんが、インターネット上の投稿をしたことにより加害者であるとして、被害者が開示請求手続きをとった場合の意見照会の対応もしています。

 被害者がインターネット上のコンテンツプロバイダ(掲示板、SNSサービス提供者)や通信会社に開示請求をすると、当該会社が投稿者の契約情報(氏名、住所その他)を知っている場合は、その投稿者について、開示請求があったことと開示請求についての意見照会をすることになっています。

 このときに、開示に同意をすると回答すると、これらの会社は開示に同意があったとしてすぐに開示をすることが多いです。被害者と加害者である程度やりとりがあって開示手続に時間をかけないほうが開示費用の関係でよい場合はこの対応をとることもあります。

 しかし、一般的には、開示をしてほしくないと考えるのが通常でしょう。コンテンツプロバイダや通信会社は、開示には消極的ですが、裁判手続となり裁判所から開示を命じられた場合は開示をします。一方、コンテンツプロバイダや通信会社は、被害者からの開示の申立について反論する資料等をもっていないのが通常です。このため、照会があった場合の意見書において、開示をするべきでないという事情を記載し、できれば証拠資料もつけて提出したほうが開示を阻止できる可能性が高くなります。

 この開示をするべきでないという意見においては、開示の要件である権利侵害の明白性がないという争い方がメインになりますが、その内容については法律的要素が大きいので弁護士に依頼をして意見書の作成をしたほうがよいでしょう。

 また、発信者情報開示が裁判手続になっている場合は、その手続に、利害関係人として参加したり、記録を謄写したりすることもできます。その際、通常は、裁判手続きにおいては、氏名や住所を被害者にも明らかにしなければなりませんが、近時の法改正により、「住所、氏名等の秘匿制度の創設」がなされましたので、住所・氏名を被害者に秘匿した状態で裁判手続に関与することも可能になっています。

 開示請求手続きの意見照会がきてお困りの方は、瀬戸法律事務所までご相談ください。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年1月21日火曜日

ネットの記事削除・発信者情報開示請求なら瀬戸法律事務所へ

  当事務所は、福岡県でインターネット関連の法律問題を取り扱う弁護士が少なかったころから、インターネット上の誹謗中傷行為に対して、削除請求・発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴等を行って対応をしております。

 福岡県弁護士会のIT委員会の委員長もかつて務めており、現在も、ネット上の誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害行為に対する対応を専門的にしております。

 相手方が判明している場合、判明していない場合、依頼者様のご要望に沿う解決方法をご提示いたしますので、お気軽にご相談ください。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2024年11月11日月曜日

【解決事例】大島てるに対する事故物件情報の削除請求

 【事案】

事故物件情報サイト「大島てる」に、虚偽、嘘の情報が記載されており、自分の不動産の価値が下がっている、削除したい。

また、真実の情報が掲載されている場合は、どうか。

【対応】

 大島てるは、不動産における、死亡事故、自殺、殺人等の情報を掲載するサイトです。以前は、削除要請の方法自体がわかりにくく削除要請が難しかったのですが、現在は、コメントに記載する方法で要請可能です。

 大島てるは、虚偽情報であれば(真実と確認できなければ)削除する、真実なら削除しないという対応方針で、虚偽であることが明らかであれば、削除は難しくありません。

 しかしながら、真実か虚偽が微妙という事案もあり、その場合に簡単な削除要請で削除されない場合は、詳細な説明と資料を付加した削除要請文書を送付して削除要請する必要もあり、その場合は、弁護士に任せたほうがよいと思われます。

 記載されている内容が真実であれば、原則として、賃借を検討する者らの心理的瑕疵に関する情報を知る権利に資するものとして、不動産の価値の減少があったとしても情報の削除が認められないと判断され、同趣旨の裁判例もあります。

 一方で、上記の知る権利に資する価値を考慮しても、不動産所有者の権利の侵害の程度が大きすぎるという場合も、きわめて例外的にあるとも思われます。そのような場合は、裁判による削除請求をするほかありませんが、どうしても情報の削除を試みたいという方は、ご相談ください。

 瀬戸法律事務所


2024年10月25日金曜日

【解決事例】風俗店勤務者に対する誹謗中傷事例

 【事案】

 インターネット掲示板ホストラブに、風俗嬢への誹謗中傷を長期間繰り返す内容の投稿がなされる。

 投稿者を特定して賠償請求したい。

【対応・結果】

 ホストラブ運営者に開示請求を行い、開示IP等からおそらく3名程度の者の投稿と考えられ、当該投稿について、アクセスプロバイダ(携帯電話会社等)に開示請求を行った結果、最終的に4名いると判明。

 4名は、男性2名(客ではない者、客であった者)、依頼者と同勤務先の女性2名。風俗店ではやっかみ・嫉妬等で同僚からの攻撃がなされることは少なくない。

 1名については、開示請求の際に、代理人がつき、氏名を明かさないことを条件に早期和解。氏名が明かされないため法的実効性はないが、今後、依頼者に関する投稿をしないことも和解書に盛り込んだ。

 残る3名に賠償請求を行い、最終的には全員と和解。勤務先の経営者が円満解決へむけて加害者説得を援助してもらったことも大きかった。

 加害者となる者も、精神面や収入面の不安定さからやっかみ・嫉妬等を生じることが多く、加害者の立場でこれらの不安定さを取り除くことができると、被害者が投稿等により同じ精神面や収入面の不安定に陥ることを理解でき賠償についても前向きになるため早期解決につながるのではないかと思われる。

 賠償は、一括払い、長期の分割払いを含んだりして合計200万円強の回収。

 賠償を得たこともさることながら、開示請求を始めたことにより、誹謗中傷の投稿がなくなったことで、依頼者本人の精神的ストレスがなくなったことが大きかったとのこと。

【感想・解説】

 風俗関連での誹謗中傷は少なくないです。そして、同僚のやっかみ・嫉妬から攻撃を受けるということも少なくないです。風俗店勤務の場合、勤務先がよくかわることから、判決をとって強制執行により回収をするということが難しいことが多いですし、このような投稿を行う者は収入が少ないことも多いです。

 


2020年8月31日月曜日

発信者情報開示請求(ネット上の投稿の投稿者の特定)の費用 2020年時点

  ネット上の投稿,書き込みについて,投稿者を特定するためには,概ね2回以上の手続きが必要で,その双方とも裁判所を利用しないといけないことが多いため,実費・弁護士費用を含めた総費用が高くなります。

 1つの投稿,書き込みでも,投稿者を特定するまでに,100万円近くかかることも珍しくないです。

 これは,裁判が行われる場所が東京になってしまうことが多く(プロバイダや投稿がなされた媒体の管理者の本社が東京であることがほとんど),東京の裁判所に出廷しないといけないことが何回かあり,地方の依頼者が地元の弁護士に依頼をすると,この移動のための費用(交通費,日当)がかかってしまうからです。

 また,海外の会社が相手になる(ツイッター,FACEBOOKなど)と,相手の会社の証明書をとるだけでも数万円くらいかかったり,その他翻訳費用もかかるので,もっと多額の費用がかかります。

 多額の費用をかけて投稿者を特定しても,相手がお金をもっていない人の場合は,これらの費用の回収はむずかしいので,費用倒れということもあります。

 一方で,費用も回収して,その他慰謝料もとれる場合もあります。

 発信者情報開示請求に関するご相談は多く受けますが,費用が一般の方にとっては多額かかり,回収できない可能性もあるとご説明すると,依頼はしないという方も少なくないです。

 発信者情報開示請求は,相手がわからないため,回収のリスクは常につきまとうものです。

 発信者情報開示請求を御検討される方は,回収のリスクを考慮しても,投稿者を許せないという決意があるかどうかを1つの目安とされてください。

 上記の決意がある方には,当事務所が全力でサポートします。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2018年10月15日月曜日

インターネット被害(名誉棄損その他)の損害賠償額(和解の場合)

 インターネット被害(名誉棄損,プライバシー権侵害,その他)があり,訴訟をせずに和解合意した場合の損害賠償金(和解金)事例

 インターネット被害があった場合の損害賠償金の金額は,発信者特定のために必要であった費用(弁護士費用,実費)のほか,そのほとんどが慰謝料である場合が多く,慰謝料については明確な基準がなく,算定が難しいところです。
 当事者間で,合意ができた金額が,その当事者間でその事例において,相当な金額といえると思いますが,当事者の資力や感情面が大きく反映される点で,一般化はしにくいと思います。
 しかしながら,一例として参考にはなりますので,私が知る事例(私が依頼を受けたものとは限らない)を紹介したいと思います。
 また,発信者特定のために,仮処分や訴訟をしている場合,発信者特定のために必要であった費用だけでも数十万円かかる場合もあり,和解金額=慰謝料額ではありません。

和解金200万円~300万円の事例 
名誉棄損事例(虚偽の不倫事実や個人情報)
名誉棄損事例(虚偽の性風俗店勤務事実や個人情報)
わいせつ画像・動画の投稿事例

和解金100万円~200万円
プライバシー権侵害事例(性風俗店勤務事例)

和解金50万円~100万円
名誉棄損事例(虚偽の不倫事実)

相手に資力がなく,訴訟をしても回収可能性がないため,まったく賠償を受けられない場合もあります。

 また,訴訟による場合よりも,訴訟前の和解のほうが,名誉棄損等刑事処罰がありうる場合に告訴・被害届の取り下げ(提出しない)等を条件に含むなど相手に有利になる点もあるため,訴訟で認められる金額よりも多額な和解金が得られかつ早期に解決するという利点もあります。