2024年10月4日金曜日

隣地の他人の土地の通行が認められるか(相談、紛争事例)

  自宅のそばでいつも使っている道が他人の土地で、急に通行できなくなったとか

 自分の土地を売りたいが他人が通路として利用しているのでどうしたらよいかというような紛争や相談がよせられることがあります。

 他人の土地でも、公道まで自分の土地から繋がっていない場合は、囲繞地通行権が民法上認められます。また、他の土地の所有者との約定や時効取得により通行地役権が認められる場合もあります。どのような場合に、認められるかは、土地の取得、分割の経緯や通行状態の実態や使用した期間等によります。

 また、自動車が通行できるほどの幅の通行権がみとめられるかについては、最高裁判例があり、「自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。」(平成18年3月16日 最高裁判所第一小法廷判決)とされているので

これも場合によりけりというのが結論です。

 隣地紛争は、紛争が苛烈になると相手が近くにいることもあり思わぬ損害が生じることになったり、精神的ストレスが大きい事案ですので、専門家の第三者である弁護士に御相談、御依頼されるのが安心です。

2024年8月28日水曜日

台風10号による事務所休業のお知らせ(29日、30日)

  台風10号接近に伴い、事務所職員の安全・通勤確保の点から

 2024年8月29日木曜及び30日金曜は、当事務所を休業させていただきます。

 従前ご依頼の方、顧問会社様で緊急のご対応が必要な場合は、従前ご連絡している連絡方法によりご連絡をお願いいたします。

 瀬戸法律事務所 代表弁護士 瀬戸伸一 

                     2024年8月28日

2024年7月29日月曜日

夏季(お盆)の営業時間について

  平素より格別のご厚情をいただき、誠にありがとうございます。

 当事務所の2024年お盆の営業についてお知らせをいたします。

 通常の土日祝休みのほか、2023年8月13日から16日までの間、お休みをいただきます。

 当該期間の御連絡は、留守番電話または電子メールにてお願いいたします。

 御依頼者様や顧問会社様は、従前ご連絡している連絡方法にて、御連絡をお願いいたします。

 瀬戸法律事務所  弁護士 瀬戸伸一

2024年7月1日月曜日

インターネット被害関連相談をスムーズにするために

  インターネット被害関連相談について、事務所に来ていただいてから、資料が足りないので正確な相談ができないとか、もともと相談者様のご希望に沿えない事案であったとかで、2度手間や無駄足にならないように、初回の電話予約時に、以下のことをお聞きしています。

①被害を受けたサイト(インターネット媒体)は何で、どのようにしたら第三者でも見られるか。

 事前に記載内容を把握することで、投稿日時や内容の概要が把握できます。

 また、サイトは見ていないけど誹謗中傷を受けている気がするという法律問題ではない問題の相談の場合、お断りしています。

②被害を受けたという記載部分はどこか、嘘(虚偽)があるという記載部分はどこか。(1番ひどいと思う部分はどこか)

 御相談者様が一番ひどいと感じる部分が、紛争の本質であることが多いので、確認をしています。

③対応方法の希望は何か

 記事の削除をしたいのか、投稿者を特定したいのか、賠償請求を求めたいのかの希望をお聞きします。

 投稿時期から投稿者の特定がほぼ困難と思われる事案である場合に、その場合相談者様の希望に沿えないということであれば、相談を実施しないこともあります。当該記事だけではなくてその他のいろいろな情報から特定が可能という場合もありますので、特定ができるかできないかという点の相談として法律相談を実施することは全く構いません。


瀬戸法律事務所

2024年6月24日月曜日

高齢者の財産管理 遺産の問題

  近時、銀行その他の金融機関も財産管理方法、本人確認が厳格化しており、また、親族の1人が財産を管理していると、ほかの親族との間で紛争がおきることも多く、財産管理問題や遺産争いについて、早い時期から専門家を入れて対応した方がよいことが多いです。

 高齢者本人が財産を管理しきれなくなったときは、まだ本人の意識がはっきりしていれば、財産管理契約を弁護士と締結して、財産管理をしてもらうという方法があります。

 本人の意識が不十分、または財産管理できない状態であれば、成年後見という裁判所を使った手続をすることになります。

 高齢者の財産について、意識がはっきりしているうちに死後の分配を定めたい場合は、遺言を公正証書で作成することをお勧めします。また、財産が多額であり相続にあたって節税を考えたいという場合は、税理士とともに、最適な方法をご提案できます。

 高齢者が死亡するまで全く何も対応しなかった場合に、死後に親族間で紛争が生じ、裁判になった結果、亡くなった高齢者の意思にそわないような結果となることもありえます。

 何も対応しなければ、高齢者の面倒を亡くなるまで見ていた親族も、全く何もしなかった親族も、基本的には法定相続分どおりの割合で相続になりますし、面倒を見ていたという点の寄与分というのも実情にみあうほどの額が認められないこともしばしばあります。

 当事務所では、遺言の作成から遺言執行者としての活動、成年後見人、財産管理等、これまでも現在でも、多くのご依頼を受けております。

 事案に応じたご提案や対応ができますので、当事務所にご相談ください。

                      瀬戸法律事務所