平素より格別のご厚情をいただき、誠にありがとうございます。
当事務所の2026年夏季休業についてお知らせをいたします。
通常の土日祝休みのほか、2025年8月12日から14日までの間、お休みをいただきます。このため、8月11日(祝)から16日(日)まで休業となります。
当該期間の御連絡は、留守番電話または電子メール、LINE等にてお願いいたします。
御依頼者様や顧問会社様は、従前ご連絡している連絡方法にて、御連絡をお願いいたします。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
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【弁護士解説】BitTorrent(トレント)でAVをダウンロードして開示請求が届いた場合の対処法
1. はじめに:突然届いた「発信者情報開示請求」にお悩みの方へ
「BitTorrentでAVをダウンロードしただけなのに、プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届いた」・「AV会社の代理人弁護士から、示談金を支払うよう通知が来た」・「家族に知られたくないので、できるだけ早く穏便に解決したい」
近年、このようなご相談が増えています。
ある日突然、インターネットプロバイダ(ぷらら、OCN、NUROなど)から「発信者情報開示請求にかかる意見照会書」という書類が届き、驚きと不安でいっぱいになっている方も多いのではないでしょうか。
「過去にBitTorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトを使って、アダルトビデオ(AV)をダウンロードしたかもしれない……」
そのため、AV会社側は「単なる視聴」ではなく、著作物を無断でアップロードした、又は送信可能な状態にしたとして、著作権侵害を主張してくることが多いです。
心当たりがある場合、適切な対応を怠ると、将来的に高額な損害賠償請求を受けたり、最悪の場合は刑事罰に問われたりするリスクがあります。この記事では、BitTorrentを利用してAVをダウンロードした後に開示請求が届いた場合の仕組みや、取るべき正しい対処法について瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一が詳しく解説します。
2. なぜダウンロードしただけなのに特定されたのか?
「ただ動画をダウンロードしただけなのに、なぜ自分が特定されたのか?」と疑問に思うかもしれません。その理由は、BitTorrent(トレント)の仕組みにあります。
ダウンロードと同時に「アップロード」が行われる
BitTorrentなどのファイル共有ソフトは、利用者本人としては「動画を見たかっただけ」「ダウンロードしただけ」という認識であっても、効率的にファイルを共有するため、仕組み上、取得したファイルを他の利用者に送信・拡散する状態になることがあります。一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)も、BitTorrent等のファイル共有ソフトは、動画等をダウンロードするとそれを他のユーザー(利用者)のために拡散する仕組みを持つと説明しています。
著作権侵害(公衆送信権の侵害)になる
日本の著作権法では、著作権者に無断でインターネット上にファイルをアップロードする行為は「公衆送信権の侵害」として違法とされています。
つまり、あなたに「違法アップロードをしている」という自覚がなかったとしても、システムの仕組み上、自動的に著作権侵害の加害者になってしまっているのです。
AV制作会社や専門の調査会社は、特殊なシステムを用いてBitTorrent上で違法に共有されているIPアドレスを監視・記録しています。そこからプロバイダを特定し、あなたのもとへ開示請求が届くのです。
3. プロバイダから「意見照会書」が届いたときの正しい対応
現行制度では、発信者情報開示は「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」に基づく手続として運用されています。
AV制作会社等の著作権権利者が、プロバイダに対して、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、違法なアップロード通信をした発信者の情報の開示請求をプロバイダに求めます。開示請求を受けたプロバイダは、開示請求について、通信があった契約者であるあなたに対して、「開示をしてよいか?」という意見照会をします。
プロバイダから届いた「発信者情報開示請求にかかる意見照会書」は、「あなたの個人情報(氏名や住所)を、被害者(AV会社)に教えてもいいですか?」という確認の書類です。
回答の選択肢は大きく分けて「同意する」と「同意しない(不同意)」の2つがあります。
①「同意する」を選択すべきケース
BitTorrentの利用・アップロードに心当たりがあり、早期に示談交渉を進めて穏便に解決したい場合は「同意」を選択することがあります。情報を早期に開示することで、AV会社側と直接、示談金の交渉に入ることができます。
②「同意しない(不同意)」を選択すべきケース
ただし、「不同意」としたからといって、すべてが解決するわけではありません。
4. 開示請求を無視・放置した場合の重大なリスク
「よくわからないから」「怖いから」といって、意見照会書を無視して放置することだけは絶対に避けてください。
また、照会に慌てて、よく確認もせずに回答をすることも避けるようにしましょう。以下の対応はしないようにしましょう。
・書面を無視して放置する。
・事情を確認しないまま開示に同意する
・反対に、何の根拠もなく「全く心当たりがない」と回答する
・AV会社側の代理人に直接連絡して、急いで示談書に署名する
・端末、ソフト、通信履歴などをむやみに削除する
・家族や同居人の利用可能性を確認しないまま、自分が利用したと決めつける
誤った対応をした場合は、以下のリスクがあります。
リスク1:プロバイダの判断で開示される、または裁判で開示される
あなたが不同意にしたり、無視をしたりしても、プロバイダ側が「著作権侵害が明白である」と判断した場合、情報は開示されます。また、AV会社がプロバイダを相手に発信者情報開示請求の裁判(訴訟・非訟)を起こせば、高確率で裁判所から開示命令が出され、最終的に氏名や住所が特定されます。
リスク2:突然、高額な損害賠償請求や民事訴訟が届く
身元が特定された後、AV会社(またはその代理人弁護士)から、ダイレクトに自宅へ数万〜数百万円規模の損害賠償請求書(催告書)や訴状が届くことがあります。
リスク3:刑事告訴される可能性
著作権侵害は犯罪です(著作権法違反)。悪質なケースや対話に応じない場合、AV会社から警察に刑事告訴され、警察の家宅捜索(パソコンの押収など)を受けたり、前科がついたりするリスクがあります。
5. AV会社から請求される賠償金(示談金)の相場
BitTorrentによるAVの著作権侵害における示談金の相場は、1作品あたり数十万円(およそ20万円〜50万円程度)になるケースが多く見られます。
ただし、以下のような場合は請求額が跳ね上がる傾向にあります。
AV会社によっては、複数作品の合計として100万円以上の高額な賠償金を請求してくるケースも少なくありません。
6. 弁護士に相談・依頼するメリット
意見照会書が届いた段階、あるいは開示されてしまった後でも、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
① 適切な回答書の作成(「不同意」の意見書など)
身に覚えがない場合や、法的に開示要件を満たしていない可能性がある場合、弁護士が適切な法的根拠を元に「不同意」の意見書を作成します。これにより、情報の開示を阻止できる可能性が高まります。
(1)そもそもBitTorrentを利用していない
対象日時にBitTorrent等のファイル共有ソフトを利用していないことを説明できる場合、開示を争う余地があります。もっとも、単に「記憶にない」というだけでは弱く、端末状況、利用者、ルーター、契約回線、家族の利用状況などを具体的に確認する必要があります。
(2)IPアドレス・日時の特定に疑問がある
動的IPアドレスの場合、特定日時に誰へ割り当てられていたかが問題になります。日時、タイムゾーン、ポート番号、ログの保存状況などに疑問がある場合、誤特定の可能性を検討します。
(3)第三者が回線を利用した可能性がある
家族、同居人、来客、事務所利用者、Wi-Fiの無断利用など、契約者本人以外が利用した可能性がある場合、契約者本人が直ちに著作権侵害者であるとは限りません。ただし、プロバイダが把握しているのは通常「契約者情報」であって、実際に端末を操作した人物そのものではありません。そのため、開示段階と損害賠償段階では、争点が異なることがあります。
(4)権利者性や対象ファイルの同一性に疑問がある
AV会社が本当に当該作品の著作権者又は権利行使できる立場にあるのか、検知されたファイルが対象作品と同一といえるのか、監視システムの記録に信用性があるのかも検討対象となります。
② 示談金の減額交渉
心当たりがある場合、弁護士があなたの代理人としてAV会社側と交渉します。相手方の請求が法的に妥当かどうかを精査し、不当に高額な請求に対しては減額を要求します。過去の裁判例や実務の相場に基づき、適切な金額での和解を目指します。
③ 家族や職場に知られずに解決できる
弁護士が窓口(代理人)となるため、AV会社やプロバイダからの連絡はすべて弁護士事務所に届くようになります。自宅に突然書類が届いて家族に知られてしまうリスクを最小限に抑えることができます。
④ 刑事告訴の回避
誠実に示談交渉を進め、合意書(示談書)の中に「刑事告訴を行わない」「告訴を取り下げる」という条項を盛り込むことで、刑事事件化するリスクを防ぐことができます。
7. まとめ:回答期限はわずか「2週間」です
プロバイダから届く意見照会書には、通常「2週間以内」といった非常に短い回答期限が設定されています。
「どうすればいいかわからない」と一人で悩み、時間を浪費してしまうのが一番危険です。時間が経つほど、取れる選択肢が狭まってしまいます。
当事務所では、BitTorrentをはじめとするファイル共有ソフトによる著作権侵害トラブル等について、多数の解決実績がございます。
どのような段階でも構いません。まずは一度、お気軽に当事務所の無料相談(※貴所のプランに合わせて変更)をご利用ください。あなたのプライバシーを守り、最適な解決へ向けて全力でサポートいたします。
ご相談・お問い合わせは瀬戸法律事務所まで
8. BitTorrent(トレント)利用の際の法律上の争点等
BitTorrent(トレント)を利用した著作権侵害(特にAV等の動画ダウンロード・アップロード)における発信者情報開示請求や損害賠償請求については、近年多くの裁判が行われており、実務上の重要な判断基準(最高裁や知財高裁の判断)が確立されつつあります。
1. 裁判上の主な争点となる3つの事項
BitTorrentの仕組み(ファイルを断片化して不特定のユーザー間で共有するP2P技術)特有の性質から、裁判では主に以下の3点が激しく争われます。
2. 具体的な裁判例とその結果
上記の争点について判断を下した、近年の重要な裁判例を紹介します。
① ピース送信における「送信可能化権侵害」を認めた裁判例
・著作権侵害の範囲を限定する見解の裁判例
② 「特定電気通信」への該当性を認めた裁判例
③ 高額すぎる損害賠償請求に対し、大幅な減額を認めた裁判例
9 よくある質問
Q1 家族名義の回線ですが、請求は誰に来ますか。
プロバイダが把握している契約者情報に基づいて、まず契約者宛てに意見照会書が届くことが多いです。
ただし、契約者と実際の利用者が異なる場合、損害賠償責任を誰が負うのかは別途問題になります。
Q2 「覚えがない」と回答すれば開示されませんか。
単に「覚えがない」と回答するだけで開示を止められるとは限りません。
対象日時の利用状況、端末、ルーター、家族の利用可能性、ソフトの有無など、具体的事情を整理する必要があります。
Q3 意見照会書を無視するとどうなりますか。
無視した場合でも、権利者側が裁判所に発信者情報開示命令を申し立て、裁判所が要件を満たすと判断すれば、情報が開示される可能性があります。東京地方裁判所は、発信者情報開示命令事件について、書式や手続案内を公表しています。
放置せず、期限内に対応方針を決めることが重要です。
Q4 示談金は必ず支払わなければなりませんか。
請求された金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。
請求の根拠、対象作品数、証拠の内容、利用状況、支払能力などを踏まえて、減額交渉や分割交渉が可能な場合があります。
Q5 1年以上前の通信について請求が来ることはありますか。
あります。
権利者側が当時のIPアドレスやタイムスタンプを取得し、その後、プロバイダに対する開示手続や裁判手続を進めた結果、相当期間経過後に契約者へ通知が届くことがあります。
ただし、時期が古い場合には、ログの保存状況、特定の正確性、場合によっては消滅時効などを検討する余地があります。
以上
従前は、LINE ヤフー株式会社が、LINE アカウント情報に関する弁護士会照会については、通信の秘密の侵害及びその懸念を理由に、同社から開示を得られないことがほとんどでした。
しかし、同社と日弁連の協議の結果、①LINE ア カウント情報(電話番号及びメールアドレス)に関する弁護士会照会について、 LINE 上に新たに設置された「通報」機能を用いて対象のアカウントを特定する方法で、開示を得られる見込みになりました。
2 公式アカウント、LINE IDからの照会について
また、公式アカウントについては、「通報」を用いることなく LINE アカウント情報(電話番号及びメールアドレス)の開示が得られる見込みであり、
LINE ID からの照会についても、「通報」を用いることなく LINE アカウント情報(電話番号及びメールアドレス)の開示を得られる見込みとのことです。
3 照会のための通報についての留意点(重要)
① 通報元アカウントの電話番号又は LINE ID を記録
② 弁護士会照会の申出前に通報をする(LINEアプリは最新版に更新をする)
③ 通報日時を記載して照会申出をする
通報日時を記録するために、通報した画面のスクリーンショットを撮影しておいたほうがよい。
④ 通報回数を記載する。1つのアカウントについて、複数回の通報がある場合には、複数回の通報をした旨を記載。
※実際の通報と回数が一致しない場合、開示されません。
Q 親が亡くなったのですが、親の借金について、どうやったら調べられますでしょうか?
A
1 信用情報登録機関に確認する。
金融機関からの借り入れについては、信用情報登録機関に掲載されますので、信用情報登録機関
(・全国銀行個人信用情報センター(KSC): 銀行、信用金庫、日本学生支援機構(奨学金)などのローン情報。
・CIC(シー・アイ・シー): クレジットカード会社、信販会社、割賦販売情報。
・JICC(日本信用情報機構): 消費者金融、カード会社などの貸金業者情報。)
に開示請求をして、登録情報を取り寄せます。最近はインターネット上で申請ができるようですが、書類の郵送が必要になる場合もあります。
2 預金通帳を確認する。
借り入れをしている多くの場合、毎月など定期に預金口座から振込、引き落としがされていることがあるため、預金口座を確認します。預金口座の通帳がない場合は、銀行に履歴の開示請求をします。
3 不動産の登記情報を見る。
債務があって、定期的に返済をしていない、長期の個人的な債務がある場合、所有している不動産に抵当権等の担保権が設定されている場合があります。所有不動産については、固定資産税の支払通知書があるはずですし、市町村に申請して固定資産税の評価証明(市町村内にある所有不動産の全部)をとることも可能です。
相続放棄については、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内となっていますので、早期に調査をして対応する必要があります。
借金がある可能性が高いということであれば、初期から、弁護士に調査を含めて依頼をするということも有効です。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
東京高裁 令和 7年 8月 4日判決(確定等不明)
【事案】Xさんがインターネット上の投稿等において、特定の個人を名指しして、同人が出自を偽って我が国の戸籍に不正に登録された旨を指摘したこと等に関して、Yさんがインターネット上で配信した動画の中で、Xさんの上記指摘について「それは客観的にみてちょっとひどいデマじゃないの」、「これは明らかにデマだ」及び「これはちょっとひどいデマだよね」との発言をしたことについて、名誉毀損を理由とする損害賠償請求
【裁判所の判断 骨子】
・(Yさんが行ったY発言は)Xさんがインターネット上の投稿等において摘示した事実が真実ではない旨の事実を摘示するものであって、このような事実の摘示は、Xさんの社会的評価を低下させるものであるとはいえない
・Xさんが「原告摘示事実」(Bさんが〇〇している事実)を摘示する発言(以下「X発言」という。)をしたことを前提として、原告摘示事実が真実ではない旨の事実、すなわち、Bさんが〇〇していない事実を摘示するものであると理解するのが相当である。
ただし、Y発言は、X発言が「デマ」であるとの表現を用いているところ、このような表現は、本件動画中の前後の内容から切り離して理解する場合には、本件動画の視聴者に対し、Xさんが、原告摘示事実が真実と異なることを知りながら、又は真実であるか否かを顧みることなく、X発言をした旨の印象を与えるものであって、穏当を欠くものであることは否定できない。
しかしながら、本件動画は、Xさんが原告摘示事実の真実性の根拠として挙げる諸事情を紹介した上で、それらが原告摘示事実の真実性の根拠として不十分である旨を指摘する内容になっているところ、このような本件動画中の前後の内容を踏まえると、Y発言は、Xさんが一定の根拠に基づいて本件発言をしたことを認めながらも、Xさんが原告摘示事実の根拠として挙げる事情が根拠として十分ではないこと、ひいては、原告摘示事実が真実ではないことを強調する趣旨で、「デマ」という表現を用いたと理解するのが相当であって、Xさんが、原告摘示事実が真実と異なることを知りながら、又は真実であるか否かを顧みることなく、X発言をした旨の事実を摘示するものであると理解することは相当でない。
・X発言が摘示した事実(原告摘示事実)が真実ではない旨の事実を摘示するものであって、このような事実の摘示は、原告の社会的評価、すなわち、原告が、品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであるとはいえない。
・「デマ」という表現を用いたことによりXさんの社会的評価が低下することがあるとしても、その程度は僅少であるというべきである
【解説】
動画でXさんの発言はデマと言ったことが名誉毀損になるかという話ですが、動画全体では、Xさんの発言について根拠が薄いと言っていることから、一定程度の根拠はあると言っていると受け取られるから、
この場合の「デマ」≠嘘つき(嘘とわかって言っている、調査もせずにいいかかげんに言っている)で、
この場合の「デマ」=真実ではないことを言っている
で、結果として真実ではないことを言っている場合は、社会的評価の低下がないという判断の模様です。嘘つきの場合は、社会的評価の低下があるということですが、一般人がそのように細かく認識を変えてとらえるかと考えると個人的には微妙に感じます。
やはり、結果としてでも、真実ではない発言をしているというように受け取られると社会的評価は低下するのではないでしょうか。
対象の動画は見ていませんが、判決に記載してある事情からすると、XさんとYさんとの間である事実について見解が違うというような内容のようです。ですので、事実摘示があったというよりも、「デマだ」=ある事実についてXさんの反対の結論が正しいという論評や意見の発言と、実質的に捉えて、意見論評で許される範囲を逸脱していないとして、賠償を認めないという結論に沿って、構成したのではないかと思ったりもします。
「デマだ」という発言が不穏当という判決の記載にもあるとおり、あまり多用されるべき言葉ではないというのはそのとおりで、これが意見論評の言葉と広く認知されることは避けたい、名誉毀損になる場合もまあまああるよという注意喚起とか波及効果も考えて判決をしたのだと深読みすると、事実摘示と捉えて判決した本件の方法のほうが妥当であったと個人的に思ったりもします。
人の発言を批評する際には、「デマだ」というような言葉は控えて、「真実ではないと自分は考えている」など穏当な発言にしたほうがよさそうです。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一