2014年10月15日水曜日

過払金返還請求訴訟2(過払金の利率)

目次として
次回以降,
3-基本契約(契約の一体性)
4ー悪意の受益者性
5-消滅時効
を整理したい。

 今回は,最高裁第三小法廷平成19年 2月13日判決で解決した過払い金の利率の点。

 同判例が出るまでは,5%説と6%説(商事法定利率)が対立しており,少し6%説が優勢かといったところであった。
 その他に年18%の金利(利息制限法で元本10万円以上100万円未満)で弁済金の調達をしたのだから,損害としては,年18%だという18%説もあって,これを認める下級審判例もあったように思う。

 このころは,過払い請求も少なかったのか,訴訟をしなくても,過払金を何割などとカットせずに支払う和解案を貸金会社のほうから提案をしてきていたので,訴訟提起前に和解解決したものが多かったように記憶している。
 現在は,満額回収しようとすると,裁判を提起しなければならない場合がほとんどである。