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2024年11月6日水曜日

【解決事例】「権利が侵害されたことが明らか」でない場合における発信者(投稿者)への警告方法

 【事案】

 インターネット上に自分の悪口が書かれているが、

・第三者からみて自分のことであるといえるか微妙

・書いてある内容が自分から見ると悪質であるが、弁護士等に相談すると、権利侵害の程度が高くないので開示請求できるか微妙

など、発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」といえるか微妙で、開示請求ができない場合でも、発信者(投稿者)に今後の投稿をやめさせたいときに何ができるか。

【対応】

 SNS等発信者(投稿者)のアカウントが明らかで、そのアカウントに対してDM(ダイレクトメッセージ)を送付することができる場合は、直接、そのアカウントに対して警告文を送付します。

 弁護士等の専門家第三者から警告をうけた場合、正常な判断をする人であれば、通常は、自己の行為を反省して、自分にも不利益が返ってくるような行為は避けようとして投稿をやめることが多いです。

 相手方アカウントが明らかで、DMが送付できない場合は、公開投稿で連絡をしたい旨を伝えて、DMの許可を受け、または別方法でDMをして、警告を送ります。

 SNSではなく電子掲示板等相手方アカウントが不明な場合は、発信者情報開示手続をとって相手方を特定するのが正攻法ですが、今回の事案のように、発信者情報開示が認められる要件を満たしていない場合も、アクセスプロバイダ宛に発信者情報開示請求をすることにより、実質的に、警告を与えることができる場合があります。

 発信者情報開示請求をアクセスプロバイダ(発信者が契約をしている携帯電話会社やPCの通信のプロバイダ)にすると、アクセスプロバイダは、開示請求について、発信者(契約者)に意見照会をすることになっており、これにより、発信者は、被害者が開示請求を始めたことを知り、投稿内容について許せないため反撃のために開示請求をしたと感じるのです。

 この段階で、発信者が自己のやった行為について反省して今後の投稿をやめるということも多いですし、反省したために、直接、被害者の代理人に連絡をとってきたり、開示請求について同意をしたりすることもあります。

 発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」を満たさない場合でも、開示について発信者の同意があれば、情報はほとんど開示されます。

 このようにして、今後の投稿被害を避けることができる場合もありますので、なんとかしたい場合はリスクを考慮しつつやってみるのも方法の1つです。

瀬戸法律事務所

2024年10月25日金曜日

【解決事例】風俗店勤務者に対する誹謗中傷事例

 【事案】

 インターネット掲示板ホストラブに、風俗嬢への誹謗中傷を長期間繰り返す内容の投稿がなされる。

 投稿者を特定して賠償請求したい。

【対応・結果】

 ホストラブ運営者に開示請求を行い、開示IP等からおそらく3名程度の者の投稿と考えられ、当該投稿について、アクセスプロバイダ(携帯電話会社等)に開示請求を行った結果、最終的に4名いると判明。

 4名は、男性2名(客ではない者、客であった者)、依頼者と同勤務先の女性2名。風俗店ではやっかみ・嫉妬等で同僚からの攻撃がなされることは少なくない。

 1名については、開示請求の際に、代理人がつき、氏名を明かさないことを条件に早期和解。氏名が明かされないため法的実効性はないが、今後、依頼者に関する投稿をしないことも和解書に盛り込んだ。

 残る3名に賠償請求を行い、最終的には全員と和解。勤務先の経営者が円満解決へむけて加害者説得を援助してもらったことも大きかった。

 加害者となる者も、精神面や収入面の不安定さからやっかみ・嫉妬等を生じることが多く、加害者の立場でこれらの不安定さを取り除くことができると、被害者が投稿等により同じ精神面や収入面の不安定に陥ることを理解でき賠償についても前向きになるため早期解決につながるのではないかと思われる。

 賠償は、一括払い、長期の分割払いを含んだりして合計200万円強の回収。

 賠償を得たこともさることながら、開示請求を始めたことにより、誹謗中傷の投稿がなくなったことで、依頼者本人の精神的ストレスがなくなったことが大きかったとのこと。

【感想・解説】

 風俗関連での誹謗中傷は少なくないです。そして、同僚のやっかみ・嫉妬から攻撃を受けるということも少なくないです。風俗店勤務の場合、勤務先がよくかわることから、判決をとって強制執行により回収をするということが難しいことが多いですし、このような投稿を行う者は収入が少ないことも多いです。

 


2024年10月24日木曜日

【解決事例】インターネット掲示板への誹謗中傷

 【事例】

ホストラブ・爆サイ.comに、

不倫をしている・風俗嬢である・その他様々な侮辱を含む投稿が複数なされる。

投稿者を特定して賠償と謝罪を求めたい。(依頼者の希望)

【対応】

ホストラブ・爆サイ.comに発信者情報(特定情報、IPなど)の開示を求めたのち、

開示された4社のアクセスプロバイダ(携帯電話会社、インターネットプロバイダ)に対して発信者情報開示請求訴訟を提起。発信者は複数名いると考えられた。

訴訟中に発信者の1人に代理人がつき、発信者名を明かさない形での和解の打診があり、依頼者が謝罪文と今後一切依頼者に関する投稿をしないこと、賠償金の一括支払いを条件に和解をするとしたため、和解。

その他は、発信者情報が開示された後、賠償請求を行い、一括、分割支払いで賠償金の支払いをする内容で和解。

賠償請求に応じなかった1名については刑事告訴を行い、最終的には和解合意。刑事処分も受けた模様。

記載内容も考慮し、発信者には発信者特定のための費用(弁護士費用+実費)と慰謝料を請求、発信者の資力も考慮して減額した例もあったが、1名あたり20万円~100万円近くの賠償金支払いを得て、加害者5名合計300万円程度の回収、弁護士費用を控除してもプラスとなった。

 依頼者本人は、匿名で陰湿な誹謗中傷を受けたことで精神的に病んでいたが、加害者を明らかにして責任を取らせ、謝罪をさせた(和解の際に謝罪文の作成を条件とした)ことで、精神的ストレスがなくなり、前向きに生活できるようになった、これはお金に代えがたいとの感想でした。

【解説】

加害者1名の場合、慰謝料を含めた賠償支払いを得ても、加害者特手のために弁護士費用を考慮するとマイナスとなる場合も少なくないです。上記の通り、加害者が複数いる場合、それぞれの支払能力を考慮した和解金支払で十分な額となる場合もありますが、金銭面もさることながら、依頼者の精神面の解決も考慮して依頼されるかご検討ください。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一(福岡県弁護士会)

2018年10月15日月曜日

インターネット被害(名誉棄損その他)の損害賠償額(和解の場合)

 インターネット被害(名誉棄損,プライバシー権侵害,その他)があり,訴訟をせずに和解合意した場合の損害賠償金(和解金)事例

 インターネット被害があった場合の損害賠償金の金額は,発信者特定のために必要であった費用(弁護士費用,実費)のほか,そのほとんどが慰謝料である場合が多く,慰謝料については明確な基準がなく,算定が難しいところです。
 当事者間で,合意ができた金額が,その当事者間でその事例において,相当な金額といえると思いますが,当事者の資力や感情面が大きく反映される点で,一般化はしにくいと思います。
 しかしながら,一例として参考にはなりますので,私が知る事例(私が依頼を受けたものとは限らない)を紹介したいと思います。
 また,発信者特定のために,仮処分や訴訟をしている場合,発信者特定のために必要であった費用だけでも数十万円かかる場合もあり,和解金額=慰謝料額ではありません。

和解金200万円~300万円の事例 
名誉棄損事例(虚偽の不倫事実や個人情報)
名誉棄損事例(虚偽の性風俗店勤務事実や個人情報)
わいせつ画像・動画の投稿事例

和解金100万円~200万円
プライバシー権侵害事例(性風俗店勤務事例)

和解金50万円~100万円
名誉棄損事例(虚偽の不倫事実)

相手に資力がなく,訴訟をしても回収可能性がないため,まったく賠償を受けられない場合もあります。

 また,訴訟による場合よりも,訴訟前の和解のほうが,名誉棄損等刑事処罰がありうる場合に告訴・被害届の取り下げ(提出しない)等を条件に含むなど相手に有利になる点もあるため,訴訟で認められる金額よりも多額な和解金が得られかつ早期に解決するという利点もあります。

2016年8月17日水曜日

発信者情報開示請求3-2(ホストラブ,ホスラブの運営者について)

 ホストラブ(ホスラブ)に書き込みをされて被害をうけた方から御依頼を受けた件で,依頼者様からよく聞く話は,「ほかの弁護士に相談をしたが,ホストラブ(ホスラブ)は,海外の会社が運営をしているから,裁判もできないため,手のうちようがないと言われた」というものです。

 ホストラブ(ホスラブ)の運営者(運営会社)は,当該掲示板内に表示がないため,探すことは容易ではありません。
 
 通常は,ドメインのwhois情報を参照して,運営会社を特定するのですが,ホストラブは海外の会社の登録代行を使用していると思われ,whois情報からは,海外の登録代行会社が判明するだけです。

 海外への照会を行っているうちに,通常は3か月以上は経過するものと思われますので,発信者情報開示請求ができないことになり,大半の法律事務所に依頼をしても,ホストラブ(ホスラブ)については,発信者情報開示請求で,発信者の特定はできないことになると思われます。

 このため,ネット関連の事件を多く取り扱っていない弁護士であれば,このように言うこともままあると思われます。
 
 しかしながら,当事務所では,ホストラブ(ホスラブ)のサーバー管理会社及び運営者(運営会社)がどこであるか,その調査方法(仮処分における疎明資料の収集)も熟知しており,迅速な仮処分申立が可能となっております。(これについてはノウハウの部類に属しますので,申し訳ありませんが,お話しできません)

 運営者(運営会社)は東京にある日本法人のため,東京地裁にて,仮処分申立をして,IPアドレス等の開示請求をすることが可能です。

 ホストラブ(ホスラブ)に対する発信者情報開示請求や記事の削除要請については,実績のある当事務所に御依頼ください。

2016年1月26日火曜日

発信者情報開示請求3(ホストラブ,ホスラブ)

ホストラブ(ホスラブ)の場合

 ホストラブ(通称ホスラブ)は,全国の各地方ごとの掲示板があり,さらに各地方ごとの掲示板の中に,ホスト,キャバクラ・クラブ,風俗など様々なジャンルで区分けがなされています。

 ホストラブに権利侵害内容の書き込みがなされた場合,
訴訟外で発信者情報開示請求をしても,回答を得ることはかなり難しいです。
 この場合,ホストラブに対する発信者情報開示請求については,裁判所の仮処分手続を利用することになります。
 この発信者情報開示請求仮処分については,東京地裁で行うことになるため,東京在住の方以外は,旅費,日当,弁護士費用等,相当な金額が必要になってきます。
 さらに,仮処分決定を出してもらう際には,少額(記載内容によるが10万円程度~)の担保金を法務局に供託する必要があります。
 
 仮処分手続を利用することから,一般の方は,弁護士に依頼をされたほうが良いと思われます。