近時、銀行その他の金融機関も財産管理方法、本人確認が厳格化しており、また、親族の1人が財産を管理していると、ほかの親族との間で紛争がおきることも多く、財産管理問題や遺産争いについて、早い時期から専門家を入れて対応した方がよいことが多いです。
高齢者本人が財産を管理しきれなくなったときは、まだ本人の意識がはっきりしていれば、財産管理契約を弁護士と締結して、財産管理をしてもらうという方法があります。
本人の意識が不十分、または財産管理できない状態であれば、成年後見という裁判所を使った手続をすることになります。
高齢者の財産について、意識がはっきりしているうちに死後の分配を定めたい場合は、遺言を公正証書で作成することをお勧めします。また、財産が多額であり相続にあたって節税を考えたいという場合は、税理士とともに、最適な方法をご提案できます。
高齢者が死亡するまで全く何も対応しなかった場合に、死後に親族間で紛争が生じ、裁判になった結果、亡くなった高齢者の意思にそわないような結果となることもありえます。
何も対応しなければ、高齢者の面倒を亡くなるまで見ていた親族も、全く何もしなかった親族も、基本的には法定相続分どおりの割合で相続になりますし、面倒を見ていたという点の寄与分というのも実情にみあうほどの額が認められないこともしばしばあります。
当事務所では、遺言の作成から遺言執行者としての活動、成年後見人、財産管理等、これまでも現在でも、多くのご依頼を受けております。
事案に応じたご提案や対応ができますので、当事務所にご相談ください。
瀬戸法律事務所