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2025年8月25日月曜日

みみずん(みみずん検索)の削除要請について

1 【事案】みみずん(みみずん検索)の投稿記事を削除したい。どうすればよいか。


2 対応

 みみずん検索(https://mimizun.com/)は、2ちゃんねるやまちBBSの投稿を転載しているサイトです。2ちゃんねるやまちBBSとは まったく別の運営者です。

 みみずん検索 削除について

 削除については、以下の通りの条件、規定が定められています。

1 http://mimizun.com/ ではじまるもののみ対象となります。

2 2ちゃんねるやまちBBSにて削除されたものに限ります。

3 2ちゃんねるやまちBBSの書き込みはみみずん管理者では対応できません。

4 違法性のあるもののみ削除します。スレ違いやあらし行為には対応しません。

5 スレッド全体の削除は行っていません。必ずレス番号を指定してください。

6 メールにて所定の件名でご連絡ください。

7 メールがご利用になれない場合、FAXにて受け付けます。

8 GmailやYahoo!、hotmail等のいわゆるフリーメールでのご連絡は受信できません。機械的に破棄しておりますのでご注意ください。(拒否ドメイン一覧)

9 ご利用されているプロバイダ、または所属する企業・団体のメールアドレス、携帯電話のメールアドレスなどでご連絡ください。

10 ご依頼に問題がない場合、返信しておりません。返信の催促にも応じません。

11 削除依頼は当事者またはその親族、もしくは法定代理人、または代理人たる弁護士が行わねばなりません。それ以外の代理人からの依頼は一切受け付けません。代理人がネット監視・対策を業とする者であっても弁護士でなければ非弁活動である為、対応しません。

12 銀行口座売買・銃火器取引・薬物取引等の違法情報については全ての方からの依頼を受け付けますが判断できかねるものもありますので、インターネットホットラインセンターをご活用ください。

13 お電話での対応は一切行っておりません。

14 行政機関が発するメールにおいては詐称防止のためデジタル署名を付与してください。


その他にも代理人弁護士からの削除要請についても、本人の委任状と弁護士の身分証明書(日弁連発行の身分証)の写しの送付が必要とのこと。


このため、みみずん検索の記事削除をするためには、まず、2ちゃんねるやまちBBSのオリジナルの投稿の削除をしないといけません。2ちゃんねるは、現在、5ちゃんねる(https://itest.5ch.net/)になっています。


2ちゃんねるやまちBBSのオリジナルの投稿の削除をする際も、投稿記事が違法という理由付けは通常必要と思いますし、オリジナル投稿の削除が認められれば、みみずんのほうでも、投稿の違法性は認めてもらえると思われます。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一


2025年7月14日月曜日

【解決事例】病院のgoogle口コミ、病院関連の口コミサイトに投稿された悪評の削除事例

 1 事案

 病院で患者、患者の親族が病院での診療に関する口コミを投稿。口コミ内容が診療に関する悪評価で、思い込み、主観によるところが大きく、投稿の表現も過激であった。

 google口コミも自動転載する口コミサイトにも掲載され、当該口コミ投稿があってから、明らかに病院の売上、来院者数が減少。

 口コミ投稿前に、当該患者関係者には病院から診療に関する患者の主張に対する説明等を行ったが、投稿が繰り返された。

 当該口コミを削除したい。

2 対応


  投稿者の実名は口コミに投稿されていませんでしたが、従前のやりとりから患者はわかっていました。患者の親族(同居)が投稿したであろうと思われましたが、患者とその親族宛に、文書を送付しました。

 内容は、投稿に記載された内容についての丁寧な説明、医学的説明、客観的事実を異なる部分の指摘、患者の気分を害された病院の対応の謝罪、投稿により病院に多大な損害がでていること、口コミ投稿の削除のお願い等です。

  本来的には、病院(医師)と患者・患者関係者が診療の際に十分に時間をとって話し合いや説明を行い、患者らと病院(医師)の信頼関係のもとに診療がされるというのが医療の在り方と思いますが、これが当事者の性格や時間の取れなさなどいろいろな事情により実現されないとこのような紛争を生みます。

  裁判所の手続を使った削除は批評については削除基準がかなり厳しい(削除されないことが多い)ので、まずは、当事者間で相互の考えを理解しあって円満に解決することが望ましく、弁護士は第1にその手助けをするという発想で対応をしたほうが解決になることが多いです。

  その口コミが削除されてもまた同じような口コミが投稿されればいたちごっこですし、投稿者の思いを病院が受け止めつつ、(病院からお願いをして)自発的に削除してもらうのが一番かと思います。

 上記のように対応をした結果、投稿者には、google口コミを削除してもらえ、病院関連の口コミサイトに対してもgoogleの口コミが削除されていることを理由として削除要請をして削除をしてもらいました。

 ただ、こういった事象は病院(医師)のコミュニケーション不足によることが原因のこともあり、原因からかえていないといけない場合もあるようです。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年7月10日木曜日

インターネット被害に特化した顧問契約

  

 以下の通り、インターネット上の風評被害やその防止に特化した事業者様の顧問契約を承っています。(法人または個人事業主を想定)

1 顧問料・契約期間

 月額(契約期間:12ヶ月)/ 49500円 (税込)~


2 内容

 ① 法律相談

 ネット上の名誉毀損や風評対策に関する相談に限り、別途の費用なく対応します。

 ② 検索サイトにおける関連ワードの風評監視

    Google・Yahooの検索サイトにおいて、事前に定めたワードでの、検索結果(サジェスト、虫眼鏡など)を営業日ごとにモニタリング・監視します。

 ネガティブな結果が表示されていないか監視し、いち早く被害を確認することが可能になります。

 ③ 特に風評記事が投稿されやすいサイトの監視

  Google口コミや各種業界の口コミサイト、その他特に風 評記事が投稿されやすいサイト(事前に協議したもの)について、営業日ごとにモニタリング・監視します。

 ネガティブな情報が掲載されていないか監視し、いち早く被害を確認することが可能です。

 ④ 削除対応の特別設定料金

  ②③で見つかった記事については、顧問先による特別料金にて削除を行います。


※実費費用については、顧問会社様・御依頼者様にご負担いただきます。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

【期間限定】爆サイに対する削除請求の弁護士費用(特別料金設定)

  


爆サイ(バクサイ、爆サイ.COM)の削除請求について、爆サイの運営者の指定があったことに伴って、以下の通り、爆サイの記事削除について、特別の弁護士費用の設定をいたします。

1 任意(訴訟外)の削除要請

  1~10(レス)まで 

  着手金11万円(消費税込)

  ※御依頼スタート時にお支払いいただきます。

  報酬金  なし


2 任意(訴訟外)の削除要請(完全成功報酬制の場合)

  1レスあたり 報酬金3万3000円(消費税込)

  ※但し3レス以上からの御依頼になります。


3 訴訟提起による削除(上記1または2を取った後で)

  着手金 33万円(消費税込)

  報酬金 なし

  ※福岡在住で福岡地裁本庁が管轄となる方の場合


 当該御依頼を検討される方の初回の相談・お打ち合わせは、無料です。

 期間は3か月程度を想定していますが、本記事が当サイトに掲載されている間は、継続いたします。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年7月7日月曜日

爆サイに対する削除、開示請求

1 爆サイ( https://bakusai.com/)は、現在は⽉間11億PV、MAU1500万⼈、1⽇投稿数約70万回、総クチコミ数約11億回までに成⻑したという。

 掲示板サイトでは日本一とうたっているようで、ネット掲示板の相談でも最近は5chよりも爆サイのほうが多いようです。

2 爆サイは、従前は、運営会社を公開しておらず、一方で、削除や投稿のIP情報等の開示については、裁判をしなくても、削除や開示をしてくれることがおおかったので、裁判手続を利用せずに対応することが多かったです。

3 しかし、爆サイが成長するにしたがって、削除や開示の請求件数も多くなったためと思われますが、昔は、数日で対応してもらっていたのが→14日以内の対応→14営業日(土日含まず)以内での対応→60日以内の対応と、だんだん対応を遅くなっていました。

 開示請求については、携帯電話会社がログをほぼ3か月分しかもっていないため、IP情報の開示が遅くなると特定できないということになります。投稿があってから1ヶ月で弁護士に相談にきても、弁護士が1日で開示の書類をまとめて対応をしても、爆サイが開示に60日もかかると、3か月間が経過してしまって、携帯電話会社を利用した通信だと特定できなくなります。

 このような害がおきるようになったことから、裁判所をつかった手続により一定の強制力のある対応が必要になりました。

4 これまで爆サイの運営会社が公開されておらず、裁判手続きがとりにくかったのですが、令和7年5月30日に総務省が、「情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく 大規模特定電気通信役務提供者の指定」として、株式会社湘南西武ホームが、爆サイ.comの運営者であるとしましたので、裁判手続がほかの通信会社と同様に容易になりました。

5 一方で、これまで裁判手続となるような紛争をさけようとしていたためか爆サイの開示や削除の判断はゆるやか(他社よりも対応してもらいやすい)であったのですが、裁判手続が容易になったためか、判断が厳しくなったという話も耳にします。

6 いずれにせよ、対応の選択肢が増えたことはよいことです。爆サイで誹謗中傷・名誉毀損やプライバシー侵害等の被害を受けた方で、削除や犯人の特定をしたい方は、瀬戸法律事務所までご相談ください。

 ご本人が開示や削除の申立を爆サイにしたが駄目だったという場合でも、弁護士から(要件や理由を明らかにして)請求をした場合には開示や削除がなされたという例も多くあります。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年6月25日水曜日

【解決事例】爆サイでの誹謗中傷被害について告訴及び発信者情報開示を行った事案

 1 事案

 ある県で爆サイの地方板で、被害者が不倫をしているという虚偽の内容を具体的事実を含んで繰り返し投稿するという被害があった。

 被害者及びその配偶者はとても怒っており、犯人を特定して警察に突き出して処罰も、賠償も絶対にさせたいとのこと。

 ※開示命令手続が創設される前の事案

 

2 対応

 管轄の警察署に被害届提出。爆サイへ発信者特定のための開示請求。爆サイからIP等の開示があり、アクセスプロバイダ(携帯電話会社)へ開示請求及びログ保存依頼(訴訟外)。

 アクセスプロバイダが加害者へ意見照会をした際に、当方の請求内容、刑事告訴等の事情を加害者が目にし、加害者が警察に自首。警察からも賠償等の進捗を見てから刑事処分の判断をしたいとのことで、まずはアクセスプロバイダに発信者情報開示の同意をして開示費用が増えないようにすることを要求。発信者情報が開示され、加害者の氏名・住所が判明。

加害者と交渉。被害者(依頼者)は加害者が近所にすむ住人であったことから加害者の引っ越し等の要求もあったが、もろもろ交渉の結果、慰謝料300万円+投稿の削除費用、加害者特定のための弁護士費用の合計を賠償、今後被害者及びその家族に近寄らない、被害者らに関する投稿を今後しない、違反した場合の違約金設定等の示談条件にて示談(和解)。加害者の刑事処罰についても、告訴を取り下げたことから処罰なし。


3 コメント

加害者が被害者の近所で、近所付き合いも密接な地域であろうと思われる地域であったことや加害者も一定の社会的地位があったことから、刑事処分を受けたり、事件の内容が外部で公開される事態は避けたかった模様。

 被害者らの怒りは相当であり絶対に刑事処分を受けさせたいとの思いもあったが刑事処分が明らかになると事件の内容も近所に明らかになり、被害者らのプライバシーについても一定程度害されるおそれもあったことから、最終的には、金銭支払で刑事告訴なしという示談で決着しました。

 賠償金額については、裁判基準でいうと、慰謝料という名目ではここまでの賠償額は一般に認められにくい。一方で、加害者としても刑事罰を受けない、周りに知られずに事件を穏便に解決したいという利益があり、裁判基準より高額の示談となりました。私見では、裁判所が認定する慰謝料の額は低額すぎるし、被害者家族の長期間の苦悩や仕事や健康に及ぼす影響を考慮すると高くなく相当な金額ではないかと感じた事件です。

 裁判によらない賠償金額は、当事者の合意ですべて決まるもので、事案の内容にもよりますが、被害者の立場、加害者の立場・資力等によって大きく異なります。最近の有名芸能人の事案では、示談金数千万円という話も出ており、これは加害者の資力が高いためと事件を外部にもらさず解決するということを想定したためと思われます。

2025年5月30日金曜日

企業の口コミ・インターネット投稿被害対応における警告書送付の効果

 1 想定事例

  googleの口コミやその他インターネット掲示板で、当会社 について誹謗中傷・根拠のない書き込みがなされており、売上が減少している。

 この前は、銀行に融資を申し込んだところ、今までは融資に応じてもらっていたのに、「理由は答えられない」といわれ、融資を受けられなくなった。これも上記のインターネット被害が原因ではないかと思われる。

 上記の口コミや投稿を削除したい。記事は匿名であるが、書いた相手が内容から特定できている。

2 対応

 上記のように、口コミや投稿被害を受けている場合で、投稿者が誰であるかわかっている(ほぼわかっている)場合は、その相手に直接警告書・要望書等の連絡を行うことで、早期に口コミや投稿を削除させることが期待できます。

 投稿した者も、一時の気分で投稿をしたり、会社に大きな影響はないだろう、自分が責任を問われることはないだろうと安易に考えて投稿をしたりすることが多く、会社の被害が大きいこと、投稿者に、刑事(名誉毀損、信用毀損、業務妨害)責任が問われる可能性があること、民事責任(損害賠償義務)が問われる可能性があることを指摘して削除するように求めると、正常な判断ができる多くの人の場合は、削除に応じてくれます。

 削除をサイト管理者に求めることも考えられますが、サイト管理者が削除をするという基準はかなり厳しく、任意にサイト管理者が削除をする確率は結構低いです。

 裁判所にサイト管理者に削除をするよう申立(削除訴訟、削除仮処分)をすることも考えられますが、裁判所を使う手続は、時間も手間も費用もかかりますので、最終手段として考えたほうがよいでしょう。

 警告書送付も、当事者が自分で送付をしても、相手は通常の連絡と同じと受け取って削除に応じないことが多いですが、弁護士を通じて行うと、こちらも本気で訴訟や告訴等の法的手続をとるつもりなのだ、と相手が真剣に受け取り、削除に応じることが多いです。

 投稿した相手がわかっている場合のインターネット被害については、早期に、当事務所にご相談ください。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一


2025年5月19日月曜日

5ch 2ch(5ちゃんねる、2ちゃんねる)の削除方法

1 質問 

  5ch 2ch(5ちゃんねる、2ちゃんねる)の削除依頼方法は?

2 回答



5ch.net  2ch.scとも、サイトが定める削除ガイドラインがあり、

5ch.net 削除ガイドライン    2ch.sc 削除ガイドライン

これに従って任意削除の要請をします。削除の可否や削除要請の方法等細かく規定されています。

相談で多いものは、①氏名・住所・電話番号等の個人情報の削除をしたい、というものと、②犯罪行為の報道・投稿について不起訴となった、長期間経過したので削除をしたい、というものですので、この2点について取り上げようと思います。

5chですとガイドラインに

個人の取り扱い

定義

一群

政治家・芸能人・プロ活動をしている人物・有罪判決の出た犯罪者

二類

板の趣旨に関係する職業で責任問題の発生する人物

著作物or創作物or活動を販売または提供して対価を得ている人物

外部になんらかの被害を与えた事象の当事者

三種

上記2つに当てはまらない全ての人物

削除対象 *

個人名・住所・所属

一群:

公開されているもの・情報価値があるもの・公益性が有るもの・等は削除しません。削除の可否は統括が判断します。

二類:

外部から確認できない・責任や事象に無関係な情報は削除対象です。公開されたインターネットサイト・全国的マスメディア・電話帳で確認できる・等、隠されていない情報については削除しません。

三種:

誹謗中傷の個人特定が目的である・文意により攻撃目的である等の場合は全て削除対象になります。

電話番号

電話番号は、一部伏字・それを示唆するような文字列・等でも、確認方法が確立していない為に原則として全て削除対象です。

明らかに公的な物・投稿者がハンドルキャップ使用・文意によって本人が公開したと判断できるもの・リンク先で確認できるもの・等は、自己責任として削除されないことがあります。

メールアドレス

騙りの可能性や悪意が明らかで攻撃を目的としている・趣旨説明が無く衆目に晒すことを目的としている・等の場合のみ荒らし依頼として扱います。メール欄に書かれていても同様です。判断は文意によります。

誹謗中傷

一群:

統括裁定の無い限り削除しません。

二類:

板の趣旨に則した公益性が有る事象・直接の関係者や被害者による事実関係の記述・等が含まれたものは削除されません。

三種:

個人を完全に特定する情報を伴っているものは削除対象です。

私生活情報

情報価値が無く、私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報は、個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象とします。

とあります。

① 個人情報の削除

個人情報等の投稿について、個人三種にあてはまる人については、広く削除対象になります。誹謗中傷も個人を特定する情報を伴っているものはほとんど削除されます。

 なんらかの事故や事件を起こした人、メディアに出ている人、政治家については、基本放置になりますので、この場合の多くは、裁判による削除が必要になってきます。

② 犯罪行為の報道・投稿の削除

 ですが、犯罪報道があったものの不起訴となった場合は、削除をしてくれやすくなります。不起訴といっても、犯罪事実は認められる起訴猶予や犯罪事実についてあやしいという嫌疑不十分、犯罪事実がないという嫌疑なしまであり、不起訴処分告知書にはこの起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしの内容まで記載されないことも多く、さらに、嫌疑なしとはなかなか検察庁がしないため、不起訴になっていれば即削除を認めてもらえるということでもありません。削除人の判断では、嫌疑なしであれば即削除をするような話もありますが、上記の区別がない、起訴猶予、嫌疑不十分という場合は、犯罪の種類、内容、本人の更生、投稿からの経過期間、削除の必要性、を総合考慮して決定しているようです。

 任意の削除が認められなかった場合は、裁判所に削除の申立をしてもらうことになります。裁判所が削除が相当と判断したものについては、5ch 2chとも従っているようです。


 とはいえ、投稿者本人が削除要請をするのはかなりハードルが高いと思います。

 5ch 2chに掲載された情報は、googleの検索結果にも残っていることも多く、これらの削除のためにも、専門家である弁護士に依頼をしたほうがよいと思います。実際に、当職が担当して削除がなされた事案でも、「自分で削除要請をしてみたが全く削除されなかった」というお話はよく聞きます。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一




SNS事業者 通信プロバイダの対応の遅さ

ネットのひぼう中傷 SNS事業者に迅速な対応求める改正法 施行(NHK)


 SNS事業者や通信プロバイダに対して、裁判所を使った開示請求を行っても、対応が極めて遅いです。

 提供命令がでても、1ヶ月以上動きがないこともざらであり、しびれをきらした裁判所からの連絡がいってやっと動き出したというようなことも少なからずあります。

 このような状況ですので、IPアドレスルートによる発信者情報の開示は、AP(アクセスプロバイダ)が携帯電話会社(ドコモ、AU、ソフトバンク、楽天)だったりすると、ログを3か月程度しか保有していないので時間切れになるので、絶望的です。

 IPアドレスルートをとるのであれば仮処分手続きによるほかなさそうですが、仮処分手続きを開示命令申立といっしょにすると1ヶ月以上先の同じ期日にいれられるので、仮処分だけ先行させたほうがよいということになります。

 また、X(旧ツイッター)は、仮処分決定がでても開示をしてこないので、仮処分決定がでたらすぐに強制執行の手続にはいらないといけません。これが2週間以内という期間制限があるので、関東以外の弁護士事務所は大変です。

 本来なら、被害がありそうな投稿については、投稿者が誰かについては裁判手続きの負担なく特定できてしかるべきと思いますが、現在の法律、実態は全くそのようなことはなく、特定に費用や手間、時間がかかり、これらをかけないとすぐに誰かわからないという状況になります。


 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年2月27日木曜日

不起訴処分告知書の取得方法(不起訴の場合のネット記事削除に必要)

1 不起訴処分告知書とは

 刑事事件で、逮捕・勾留になった場合や身柄拘束されていない場合でも検察庁で被疑者として取り調べを受けた場合で、不起訴になった場合は、不起訴処分告知書という証明書を取得することができます。(刑事訴訟法259条)

 インターネット上での逮捕・勾留の記事を削除要請するために、不起訴処分告知書を利用することが多く、不起訴になった場合は、不起訴処分告知書を取得しておいたほうがよいです。

2 不起訴処分告知書の取得方法

 私選弁護人(自分の費用で弁護人を選任した場合)がついている場合は、当該弁護人に依頼をして不起訴処分告知書を取得してもらうのが早いと思われます。

 国選弁護人の場合は、不起訴=身柄解放で弁護人の職務が終了するので、不起訴処分告知書の取得については、別途の依頼(費用も)必要になるかもしれません。

 不起訴処分告知書は、被疑者自身でも取得できます。捜査があっていた検察庁に問い合わせの連絡をして、不起訴処分告知書を取得したい、手続きについて教えてほしいと依頼をしてください。

 本人確認のために検察庁まで足を運ばないといけない例が多いようですが、郵送でも対応可能なこともあるようです。

3 その他

 逮捕記事等のネット記事削除に追加して、不起訴処分告知書の取得手続の代理も当事務所では承っております。

 代理で行う場合は、ご自身で請求される場合よりも少しお時間をいただく場合がありますので、お急ぎの場合は、ご自身で取得されることをお勧めいたします。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年1月21日火曜日

ネットの記事削除・発信者情報開示請求なら瀬戸法律事務所へ

  当事務所は、福岡県でインターネット関連の法律問題を取り扱う弁護士が少なかったころから、インターネット上の誹謗中傷行為に対して、削除請求・発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴等を行って対応をしております。

 福岡県弁護士会のIT委員会の委員長もかつて務めており、現在も、ネット上の誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害行為に対する対応を専門的にしております。

 相手方が判明している場合、判明していない場合、依頼者様のご要望に沿う解決方法をご提示いたしますので、お気軽にご相談ください。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

【解決事例】過去の逮捕歴・犯罪歴・前科のネット投稿(報道)の削除

【事案】
 10年前の逮捕報道に関するツイッター上のツイートがなされており、当該逮捕事件については、不起訴(嫌疑不十分)となっていた。
 下記のニュース報道参照。当事務所が対応した事案です。
https://www.asahi.com/articles/ASSCV45RQSCVTIPE01DM.html


【対応】

 複数のツイートがなされており、連絡がつく管理者には任意の削除を要請して削除される。

 年月が経過し管理者がいない(連絡がつかない)アカウントのツイートについては、Xのサイト上からの削除要請、プロバイダ責任制限法ガイドラインによる削除要請をX社に行ったが削除されず。

 訴訟を提起して削除請求を行った。代理人がついたX社は請求を認めるわけではないが激しい反論は行わず、1期日での結審となり、削除の認容判決が出て確定した。X社は速やかにツイートの削除を実施した。

【関連】

2022年に、10年前に逮捕された男性の、ツイッターでの逮捕歴の削除について、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は、削除を認める判決を言い渡しています。

https://www.asahi.com/articles/ASQ6S6WWSQ6SUTIL02G.html

この事案は、建造物侵入で男性は略式罰金刑となっているため有罪であった事案です。

 不起訴となった事案については、無罪推定がある日本国の法律制度では、無罪と同様に取り扱うべきであり、逮捕報道がなされると一般的には犯罪を犯したと受け取る人が多いことを考えると、逮捕報道は削除されるべきでしょう。

 また、逮捕の報道をするのであれば、その後の刑事処分により不起訴や無罪となった場合には、外部から請求をうけなくても不起訴や無罪であったと報じて逮捕報道はすみやかに削除するというのがフェアな報道であり、逮捕の報道だけをしてあとは知らんぷりというのは表現の自由の保護に値しない報道(表現)ではないでしょうか。

瀬戸法律事務所 


2024年11月11日月曜日

【解決事例】大島てるに対する事故物件情報の削除請求

 【事案】

事故物件情報サイト「大島てる」に、虚偽、嘘の情報が記載されており、自分の不動産の価値が下がっている、削除したい。

また、真実の情報が掲載されている場合は、どうか。

【対応】

 大島てるは、不動産における、死亡事故、自殺、殺人等の情報を掲載するサイトです。以前は、削除要請の方法自体がわかりにくく削除要請が難しかったのですが、現在は、コメントに記載する方法で要請可能です。

 大島てるは、虚偽情報であれば(真実と確認できなければ)削除する、真実なら削除しないという対応方針で、虚偽であることが明らかであれば、削除は難しくありません。

 しかしながら、真実か虚偽が微妙という事案もあり、その場合に簡単な削除要請で削除されない場合は、詳細な説明と資料を付加した削除要請文書を送付して削除要請する必要もあり、その場合は、弁護士に任せたほうがよいと思われます。

 記載されている内容が真実であれば、原則として、賃借を検討する者らの心理的瑕疵に関する情報を知る権利に資するものとして、不動産の価値の減少があったとしても情報の削除が認められないと判断され、同趣旨の裁判例もあります。

 一方で、上記の知る権利に資する価値を考慮しても、不動産所有者の権利の侵害の程度が大きすぎるという場合も、きわめて例外的にあるとも思われます。そのような場合は、裁判による削除請求をするほかありませんが、どうしても情報の削除を試みたいという方は、ご相談ください。

 瀬戸法律事務所


2024年11月6日水曜日

【解決事例】「権利が侵害されたことが明らか」でない場合における発信者(投稿者)への警告方法

 【事案】

 インターネット上に自分の悪口が書かれているが、

・第三者からみて自分のことであるといえるか微妙

・書いてある内容が自分から見ると悪質であるが、弁護士等に相談すると、権利侵害の程度が高くないので開示請求できるか微妙

など、発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」といえるか微妙で、開示請求ができない場合でも、発信者(投稿者)に今後の投稿をやめさせたいときに何ができるか。

【対応】

 SNS等発信者(投稿者)のアカウントが明らかで、そのアカウントに対してDM(ダイレクトメッセージ)を送付することができる場合は、直接、そのアカウントに対して警告文を送付します。

 弁護士等の専門家第三者から警告をうけた場合、正常な判断をする人であれば、通常は、自己の行為を反省して、自分にも不利益が返ってくるような行為は避けようとして投稿をやめることが多いです。

 相手方アカウントが明らかで、DMが送付できない場合は、公開投稿で連絡をしたい旨を伝えて、DMの許可を受け、または別方法でDMをして、警告を送ります。

 SNSではなく電子掲示板等相手方アカウントが不明な場合は、発信者情報開示手続をとって相手方を特定するのが正攻法ですが、今回の事案のように、発信者情報開示が認められる要件を満たしていない場合も、アクセスプロバイダ宛に発信者情報開示請求をすることにより、実質的に、警告を与えることができる場合があります。

 発信者情報開示請求をアクセスプロバイダ(発信者が契約をしている携帯電話会社やPCの通信のプロバイダ)にすると、アクセスプロバイダは、開示請求について、発信者(契約者)に意見照会をすることになっており、これにより、発信者は、被害者が開示請求を始めたことを知り、投稿内容について許せないため反撃のために開示請求をしたと感じるのです。

 この段階で、発信者が自己のやった行為について反省して今後の投稿をやめるということも多いですし、反省したために、直接、被害者の代理人に連絡をとってきたり、開示請求について同意をしたりすることもあります。

 発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」を満たさない場合でも、開示について発信者の同意があれば、情報はほとんど開示されます。

 このようにして、今後の投稿被害を避けることができる場合もありますので、なんとかしたい場合はリスクを考慮しつつやってみるのも方法の1つです。

瀬戸法律事務所

2024年11月5日火曜日

【相談事例】個人の情報がネット上に書かれているので削除してほしい。


 【事案・相談内容】

 インターネット上で(ツイッター、X)、自分の個人の情報が書かれているので、削除をしてほしい。

 また、今後、このようなことが起こらないように相手に何かをしたい。

【回答】

1 削除方法

 削除の方法としては、①投稿した者に削除を求める(交渉)、②サイト管理者(ツイッター、XであればX社)に対して、削除を求める(交渉)、③サイト管理者を相手にして削除の裁判をする。

 の3方法になります。

2 削除されるか

 削除されるか否か、①の投稿者に求める方法であれば投稿者が了承すれば削除sされます。②のサイト管理者に削除を求める交渉であれば、サイト管理者が定める規約や削除条件に合致していれば削除されます。個人名(フルネーム)、住所、電話番号が記載されていれば削除するとしているところが多いと思います。

③裁判での削除基準は、複雑です。個人を示して嘘の事実がかいてあれば名誉毀損としての基準により削除を判断しますし、個人を示して本当のことが書いてあってもそのことが他人にみだりに知られたくないプライバシーに属する事実であれば、プライバシー権侵害の基準により判断されます。

 また、削除されるためには、書いている内容があなたを示すものであると第三者が判断するようなものでないといけません。

3 書いている内容があなたを示すか(同定可能性)

 「この投稿は自分のことを示すものだ」と感じていらっしゃるのに、書かれている内容をみると、第三者からはそうはみえないということが少なくないです。

 この第三者というのは、あなたのことの情報のいくつかをしる第三者を想定するもので、ざっくりいえば、仕事の取引先の人や、たまにあう友人くらいを想定するとよいかと思います。あなたは、あなたに関するすべての情報をもっており、あなたが経験したすべての記憶があるので、ある投稿をみて、「自分のことだ」と感じるかもしれませんが、あなた以外のほとんど多くの人があなたのことであると分かるような内容でないと、「この投稿があなたのことを示している」とは裁判所は判断しません。

 この裁判所(法律)の判断の枠組みと本人の感覚の差から困る方もいらっしゃいます。

 また、例外的に、誹謗中傷の程度がひどく人格否定までつながる場合は、名誉感情侵害として、第三者からはあなたと特定できなくても、削除できる場合もあります。これもケースバイケースといえるでしょう。

4 今後、投稿されないようにどう対応するか

 これは、投稿した相手に二度としないように意識させるほかないです。

 そのためには、

1⃣相手方に警告をする。(直接連絡先が分かる場合)

2⃣発信者情報開示をして相手を特定して相手に警告をする(連絡先が分からない場合)

ことになります。今までやった賠償請求と合わせて交渉し、和解をする際に、今後投稿しないという約束や違反の場合の違約金まで定めておくと有効かと思います。

 ただし、ここまで全部するためには、時間も手間も費用もかかりますので、それらも考慮して検討してください。


瀬戸法律事務所


2024年10月31日木曜日

【解決事例】転職会議(リブセンス)に対する口コミ削除請求

  【事案】

ある企業が転職会議サイトにおいて、労働環境、経営者に関する事項、従業員への業務指示において、虚偽の内容が記載された口コミが投稿された。名誉毀損であるし、求職応募者が減少したため、この投稿の削除請求をしたい。

【対応】

 訴訟外交渉において、当該口コミの削除を求めた。

転職会議が一応理由があると認める部分は、口コミの文章の一部を伏字にする形で削除がなされた。

 しかしながら、削除を求めた部分の全部は削除されなかった。

 このため、投稿記事削除の仮処分を裁判所に申し立てた。

 仮処分の審尋(双方当事者を呼び出して裁判所とともに審理をする期日)で、虚偽であるということを示す証拠として依頼者側が出しうる証拠の全部を提出し、裁判所の仲介もあり、依頼者側が削除を求めた目的を達することができる範囲の削除をするという内容で(削除範囲部分は転職会議側と協議)和解を行い、削除がなされた。

【解説等】

 転職会議側も削除の理由として正当と認めるものについては、削除をする方針のようであるが、なるべく削除をしない、削除するにしても関係する文字部分に限定する等削除に対する対応は厳しめの印象を受けます。

 また、削除理由をどの証拠があれば正当と認めるかについても任意交渉の時点では厳しめの判断であるようである、裁判手続になり、転職会議側弁護士や裁判官からの示唆を経て削除してもよいという判断に至る場合も少なくないようなので、裁判手続も視野にいれて対応する必要がありそうです。

瀬戸法律事務所


2024年10月25日金曜日

【解決事例】風俗店勤務者に対する誹謗中傷事例

 【事案】

 インターネット掲示板ホストラブに、風俗嬢への誹謗中傷を長期間繰り返す内容の投稿がなされる。

 投稿者を特定して賠償請求したい。

【対応・結果】

 ホストラブ運営者に開示請求を行い、開示IP等からおそらく3名程度の者の投稿と考えられ、当該投稿について、アクセスプロバイダ(携帯電話会社等)に開示請求を行った結果、最終的に4名いると判明。

 4名は、男性2名(客ではない者、客であった者)、依頼者と同勤務先の女性2名。風俗店ではやっかみ・嫉妬等で同僚からの攻撃がなされることは少なくない。

 1名については、開示請求の際に、代理人がつき、氏名を明かさないことを条件に早期和解。氏名が明かされないため法的実効性はないが、今後、依頼者に関する投稿をしないことも和解書に盛り込んだ。

 残る3名に賠償請求を行い、最終的には全員と和解。勤務先の経営者が円満解決へむけて加害者説得を援助してもらったことも大きかった。

 加害者となる者も、精神面や収入面の不安定さからやっかみ・嫉妬等を生じることが多く、加害者の立場でこれらの不安定さを取り除くことができると、被害者が投稿等により同じ精神面や収入面の不安定に陥ることを理解でき賠償についても前向きになるため早期解決につながるのではないかと思われる。

 賠償は、一括払い、長期の分割払いを含んだりして合計200万円強の回収。

 賠償を得たこともさることながら、開示請求を始めたことにより、誹謗中傷の投稿がなくなったことで、依頼者本人の精神的ストレスがなくなったことが大きかったとのこと。

【感想・解説】

 風俗関連での誹謗中傷は少なくないです。そして、同僚のやっかみ・嫉妬から攻撃を受けるということも少なくないです。風俗店勤務の場合、勤務先がよくかわることから、判決をとって強制執行により回収をするということが難しいことが多いですし、このような投稿を行う者は収入が少ないことも多いです。

 


2024年6月17日月曜日

口コミ記事の削除

  近時、googleMAPをはじめ、各企業の口コミ情報を掲載するサイトが多くなり、消費者、顧客も、各企業を選定する際に、参考にすることも多くなりました。

 インターネット上で商品を販売するサイトであれば、顧客の評判はどうであるか、実店舗があるサービス(マッサージ、整体、整骨院、病院、エステ等)でも、評判がどうであるかを確認してから行ってみようと考える方も多くなりました。

 これはサービスや商品の価格が大きくなるほど顕著です。

 一方で、このようなサービスや商品を提供するお店が多くなればなるほど、この事前の調査は大変になり時間も要するため、評価が悪い口コミがあるところは選択肢からとりあえずはずそうと考える消費者・顧客は多くいます。

 評価が悪い口コミがある場合に、それが正しいかどうかはわからないけど正しい可能性もあるし、選択肢がいっぱいあるから選択肢がとりあえずはずすということをしても、消費者・顧客からみれば問題ないという感覚です。

 このように消費者・顧客は評価が悪い口コミがあるだけで選択肢から除外するので、各企業からすると評価が悪い口コミがあるだけで新規顧客が減少するという被害を受けます。

 新規顧客の取引比率が高い企業は、評価が悪い口コミが1つあるだけで大打撃を受けるのです。

 このような評価が悪い口コミについて、裁判所を使った削除手続は結構高いハードルがあります。評価が悪くてもそれが個人の意見論評であり、書いてある出来事自体に虚偽がなければ多くの場合、表現の自由として保護されるという判断がされることが多いからです。

 一方、口コミを書いた人が特定できていれば、その人に削除を依頼・要望することで削除が達成されることも少なくないです。口コミを書いた人も何気ない意見として書いただけで、企業にそんな大きな損害が出るということを考えてなく、そのような大事になるのであれば口コミを表示したままにしてなくてもよいと考えることが多いようです。

 このような場合も、当事者である企業から通知をするよりも弁護士から連絡をしたほうがスムーズにいく場合が多いです。

 当事務所も上記のような相談・御依頼を受けておりますので、御連絡ください。

瀬戸法律事務所

2024年2月6日火曜日

前科・逮捕の記事の削除

  最近、前科や逮捕のインターネット記事の削除に関する相談が増えてきました。

 インターネット上の記事は、なかなか消えない一方で、毎日のようにニュース・報道記事は多数掲載されており、それらの記事が転載されて拡大するということも多いです。

 このため、事件から年月がたったあとも、記事が残っており、これがその後の生活において、支障(就職や事業の取引に影響がある、個人的な交際に関して影響がある)が生じることも少なくないです。

 前科や逮捕の記事については、グーグルが検索結果の削除を求められた仮処分事件における最高裁決定(2017年)が支配的でしたが、最高裁2022年6月24日判決(ツイッター社に対する削除請求事件)で、

・個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきである。このような人格的価値を侵害された者は、人格権 に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき 侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。

・インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワークにおいて、ある者が建造物侵入の被疑事実により逮捕されたというその者のプライバシーに属する事実を摘示するメッセージの投稿がされた場合に、上記の逮捕の事実が、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものであったとしても、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、上記の者の上記逮捕の事実を公表されない法的利益が上記メッセージを一般の閲覧に供し続ける理由に優越すると認められ、上記の者は、上記情報ネットワークの運営者に対し、上記メッセージの削除を求めることができる。

⑴ 上記逮捕から約8年が経過し、上記の者が受けた罰金刑の言渡しはその効力を失っており、上記メッセージに転載された上記逮捕の事実の報道記事も報道機関のウェブサイトにおいて既に削除されている。

⑵ 上記メッセージは、上記情報ネットワークの利用者に対して上記逮捕の事実を速報することを目的として投稿されたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定して投稿されたものであるとは認め難い。

⑶ 上記の者の氏名を条件として上記情報ネットワーク上を検索すると検索結果として上記メッセージが表示される。

⑷ 上記の者は、公的立場にある者ではない。

として、削除を認め、現在では、上記のような要素を考慮して削除を判断することが判例実務となっています。

記事媒体の性質や経過年数も重要な要素になりますが、例えば逮捕されたが不起訴となっているような事情があれば、削除されやすくなると思われます。

不起訴となったという事実の証拠としては、不起訴処分告知書(検察庁から発行)がありますので、刑事事件で不起訴になった場合は、不起訴処分告知書も取得しておくと、後々、よいと思われます。

削除要請については、なかなか、個人・当事者の請求では媒体が応じてくれないということもあります(事案の説明や証拠が不十分ということもありますが)ので、弁護士に依頼、相談することをお勧めいたします。

2021年10月12日火曜日

爆サイに対する発信者情報(発信者特定情報)の開示について

  爆サイ(爆サイ.COM)という掲示板があるが、ここの掲示板管理者は、

発信者情報(発信者特定情報、IPアドレス、タイムスタンプ等)について、訴訟や仮処分手続きをしないでも、開示をしてくれる。

 以前は、ネットで請求をし、その後、一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA)のプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定した書式で、開示請求書類を送付すると、14営業日(土日祝除く)以内に開示をしてくれるという運用であった。(土日祝いれるとだいたい3週間くらい)

しかし、最近、開示請求をしたところ、

「コロナ禍で起きる対応環境の変化ボランティアとして行っている為、作業人員に限りがある事、内容の精査の為、大幅に時間がかかる事がある為、発信者情報開示請求書が到着後、60日間前後(土曜・日曜・祝日を除く)で返答・返送させていただいております。」

との返答がきて、60営業日以内に開示をするという運用と言ってきた。

60営業日って、祝日抜きで84日間やし、祝日いれるとほぼ90日で、携帯電話会社のログ保存期間が3か月であることを考慮すると、違法な投稿があってすぐに開示の手続きに入っても、ほとんどもうまにあわない事態で、これは本当に困った。

当職が依頼を受けた件では、爆サイの管理者に、ログ保存期限があるので、どうにかして早期に開示をお願いしますと何度もお願いをして、暦日で1か月ちょっとで開示をしてもらった。

 しかしながら、今後は、通常の運用だと、爆サイからの開示はかなり時間がかかるという見込みで対応しないといけないし、仮処分手続も必要という意識で対応しないといけないようです。

 開示のために、依頼者の経済的負担が多くなる事態で、心苦しいところです。