ラベル 一般民事 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 一般民事 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2025年7月28日月曜日

着手金なし、完全成功報酬制の債権回収

 1 金銭債権(売買代金、サービス代金、請負代金等)で、支払義務について争いがなく、比較的多数の顧客を相手とする債権の回収について、当事務所では、着手金なし、完全成功報酬制で、御依頼を受けることも取り扱っております。※(実費費用はご負担いただきます)

2 こちらが提供した物には何の問題のないのだけど、代金をなかなか支払ってくれない顧客が一定数おり、継続的に請求行為をして債権の回収をしたいが回収できない相手に対して多額の費用はかけられないという企業、事業者様に有用かと思います。

3 請求する金銭債権について、相手方から支払義務に関する反論(抗弁、物・サービスに問題がある、契約条件が違うなど)がある場合は、一般の民事紛争事件の枠として、着手金なし、完全成功報酬制の対象外となります。

4 報酬額については、事前に、請求する債権について、その内容(請求数、請求額、もとの契約の種類など)に応じて、回収額の10~30%を標準として協議をさせていだきます。

5 オプションとして、一定のものについて裁判所を使った支払督促手続き(確定すると判決と同等の効果あり)をする方法もありますし、紛争が生じた債権については一般民事事件として回収業務・裁判請求業務も担当することも可能です。

6 会社・企業様からの請求では回収できなかった債権について、弁護士・法律事務所からの請求により回収に至ることや強制執行を想定した財産調査を行い、裁判手続をとることになる旨の告知をすることで早期回収につながることもあります。

 債権回収でお困りの方は、ご検討・ご相談ください。

 相手方1社のみの債権回収も一般民事事件として取り扱っておりますので、ご相談ください。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

御依頼を検討されている方の初回面談(事情聞き取り・お見積り)は無料です。


  当事務所では、御依頼を検討されている方の初回面談(事情聞き取り・お見積り)は無料です。

  御依頼者様の事情・その他の資料等を俯瞰的に見させていただき、御依頼者様のお困りごと、不満点、希望したい手続、手続にかける費用の予算などをお聞きした上で、取れる手続きの種類・内容・費用見込額等をご説明いたします。

 その上で、御依頼をされるかを決めていただければ結構です。


 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一


※ 御依頼することを全く検討されておらず、単にお困りごとについてアドバイスだけを受けたいという方については、当事務所では有料相談になります。

 上記の方で無料相談のみ受けたいという方は、弁護士会や自治体が実施している無料相談所をおすすめいたしますのでそちらをご利用ください。

 「(自治体名) 無料相談」、「福岡県弁護士会 無料相談」などでネット検索していただくと案内があると思います。 






2025年6月3日火曜日

キャッシングの消滅時効、貸金業者の提訴、公示送達

  先日、裁判所に久しぶりに行きました。WEB期日が一般化して裁判所庁舎に行く機会が減りました。

 裁判所の端に、公示送達の公示のための掲示板があり、昔はA4の紙で表示してたのに、今はA5の紙に2枚表示(大きさ4分の1)で表示している。誰も見てないだろうというためか、掲示場所が足りないためか。

 それで、前からある福岡の貸金業者しんわが公示送達で提訴してたのを見て、むかし、消滅時効にかかった貸金債権で提訴してたな、またやっているのかと思ったけど、今、普通に貸金業務再開しているみたいです。

 まあ、貸した金を返さないほうが悪いんやけど、貸金が仕事で、適正な貸付が義務付けられている貸金業者で、消滅時効にかかるまで法的回収をしなくて、消滅時効完成した後に多大な利息・遅延損害金を付加して請求する(回収の見込みがあると何らかの情報をもって行う)のは、やっぱ相当じゃないでしょう。

 けど、時効援用があるまで債権自体は存在するというのが法律ですから、消滅時効完成した貸金債権でも、提訴されてそのまま争わないと支払えという判決が出て、確定すると、もう消滅時効であるとはいえなくなります。

 このため、提訴された段階で消滅時効を援用しないといけません。

 また、住民票を引っ越しの際にきちんと動かしていないと所在地不明ということで公示送達を受け、提訴されたことをしらないまま判決がなされることもあります。

 キャッシングで最終取引から5年経過していたら消滅時効が完成している可能性がありますので、弁護士に相談をして確認し、消滅時効完成していれば援用手続きをしましょう。これで晴れて債務なしになります。


 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

 

2025年5月26日月曜日

大量広告事務所による債務整理による被害について・当事務所の債務整理方針

 1 債務整理被害ニュース

  不適正な債務整理を行う司法書士事務所、最近では、弁護士の法律事務所でも不適正な債務整理を行うために、債務者が被害を負う事例が増え、ニュースにもなっています。

 不適正な債務整理200件 弁護士広告巡る被害

2 債務整理方法

 債務の全額を契約どおりに支払えなくなった人は、支払不能状態で、適切な債務整理を行うことによって正常な生活をしながら債務処理できるようにしなければなりません。

 方法としては大きく、個人について・任意整理(支払方法を変更して、原則として債務全額を支払う)、・自己破産(裁判所に申し立てをして、債務全部を免除してもらう)、・個人再生(裁判所に申し立てをして、債務の一部を分割で支払い、残りを免除してもらう)という3つの方法があります。

 任意整理で余裕をもって完済が見込めないのに、任意整理をしたりすると、後々支払いできなくなって、別の手続をとらなくてはならなくなり、改めて弁護士費用を支払う必要がでたりします。

 ですので、債務整理の初めに、収支や資産状況を良く見極めて、適切な債務整理の方法を見極める必要があります。

3 当事務所の債務整理方針

 当事務所では、もちろん相談者の方の希望に沿うような方法をできる限り提案したいのですが、完済が見込めない無理な支払スケジュールの任意整理は絶対提案しませんし、どうしても個人再生や自己破産では目的を達成できないというのであれば、相談者が実現可能な別の方法を模索・提案します。

 自己破産については、昔からよく言われていたような、選挙権が無くなるとか、家財道具が全部なくなるとかいったことはありません。職場や親族にも特別な事情がない限り知られません。

 浪費等があると自己破産について免責不許可事由があることになりますが、事案によってはこの場合でも免責をうけられることがありますし、浪費があっても、3年間で債務の20%または100万円の高い方の分割払い(月額3万円~4万円弱を分割支払いする人が多いです)をする個人再生手続がとれます。

 また、住宅ローンがある人でも、個人再生手続をとれば、住宅を残して、ほかの債務を圧縮(一部債務免除)できます。

4 当事務所の債務整理 弁護士費用等

 当事務所では、非事業者の自己破産手続について 弁護士費用 33万円~、個人再生手続について 弁護士費用44万円~、いずれも手続自体の成否による報酬金なし、でお受けしています。(別途、裁判所納付の実費費用3万円や、管財人、再生委員がつく場合は20万円程度の裁判所予納金が必要になります)


5 浪費の方の手続選択

 特に浪費があった方については、自己破産を申し立てても、免責不許可となる可能性がある上に、管財費用として20万円が確実にかかりますし、免責を得るために積み立てとして何十万か裁判所に納めたりすることもありますので、最初から個人再生手続をしたほうが、初期の弁護士費用のほかは、毎月の分割返済だけで済むというメリットもあります。

6 お気軽にご相談ください

 当職は、これまで、債務整理・自己破産・個人再生・法人債務整理等100件以上こなしてきており、受任したものについては、いずれも依頼者様の希望にそう結果になっているものと自負しております。

 債務整理でお困りの方については、まずは、お気軽にご相談ください。できる限り希望に沿う解決策を提示いたします。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

 


 

 

2025年5月20日火曜日

債権回収の依頼のメリット・デメリット

 1 質問

  債権回収をしたいのですが弁護士に依頼をするメリットはありますか、デメリットはありますか?


2 回答

弁護士に債権回収を依頼するメリットは、以下の通りです。

① 仮差押などの裁判所を使った保全手続ができる、訴訟・強制執行などの法的手続きがとれる

時間をかけて交渉して回収をするか、保全手続きをとるか、裁判により回収を行うべきかについては、相手の資力や事案の内容等によって、大きく異なってきます。

保全手続である仮差押の決定がでたらすぐに支払ってきたという場合も多くあり、話し合いで解決できない場合、これらの法的手続きを行うことが重要です。

また競合する債権者がいる場合は、他者に先駆けて回収行為を行うことが重要です。

② 相手へのインパクト

 当事者からの請求では全く支払わなかった相手でも、弁護士から督促を受けるとすぐに支払ってくるということは、少なからずあります。

 これは、弁護士に依頼をするということは、その分だけ請求者側も本気である、費用をけているので支払いをしない場合は裁判や保全手続きをうけてしまい、最終的には支払わないといけなくなる等を考えて支払うのではないかと思われます。

 そのため、弁護士名で内容証明郵便による請求文書を送るということがまず最初に行う回収行為でしょう。

 弁護士による請求があったということでプレッシャーを感じて支払いがなされるという効果はそれなりに期待できます。

 また、支払いをしないということについて、支払義務があることは認めるが、請求者に対して不満があるという場合もそれなりにあります。

 このような場合に、相手方の不満を十分に聞いてそれを請求者本人に伝えると約束しただけで支払いをしてもらえることもありますし、不満内容の解消が請求者側にとっても将来的に都合がいい場合はそれを迅速に改善して支払ってもらうよう和解をするなど、専門家である弁護士が間に入ったためにスムーズに解決するというケースもあります。

③ 回収の時間・労力・手間を減らせる

 売掛金等の債権回収業務は、通常業務とは別の業務であり、本来の業務に充てる時間を債権回収に割かれてしまうと、企業としての生産性・効率の悪化につながります。

 また、債権回収に不慣れな者の場合、何を行っていいかもわからず、何を行うべきかを調べるために、多くの時間や労力を費やすことにもなりかねません。

 会社組織の場合、担当者が、回収できないのは自分のせいではないか、自分の評価に影響するのではないか、相手方と支払いの話をするのが気が重いなど考え、精神的な負担を負うことも考えられます。

 弁護士への依頼によって、これらの負担を大幅に軽減することができます。弁護士に依頼をして回収できなければ、だれも回収できなかったとあきらめもつきます。


一方、弁護士に依頼をするデメリットもあります。

弁護士依頼した場合のデメリットとしては、弁護士費用の負担、相手との関係悪化があります。

1 弁護士費用

 弁護士費用については、依頼スタート時に着手金と実費が必要になり、最終的に回収ができなかった場合でも、これらの費用は依頼者負担になりますため、回収できなかった場合は、弁護士に依頼をせずに回収をあきらめた場合より、実質回収額はマイナスになります。

 これは裁判で勝訴したものの、強制執行で回収できなかった(相手に財産がなかった)場合も同様です。

 成功報酬は、回収額に応じて定まることが多く、回収額が多ければ弁護士費用を上回る結果になりますが、回収額が少なければ、実質回収額がマイナスになることもあります。

 回収の見込みの見極めが大切になります。そのためには、できるだけ正確、詳細な情報が必要になります(相手方の営業内容、資産等の情報、請求する債権について相手方の反論等があるか等)。

2 相手方との関係の悪化

 特に継続的な取引をしている間柄の場合、弁護士が表に出て請求行為を行うと、相手との関係が悪化する場合があります。

 一方、事案によっては、弁護士による請求を行っても関係悪化しない場合もあります。

 従前担当者と相手方で話あったが合意に至らなかったので、円満な話し合いによる解決を求めるために、まずは弁護士による請求行為を行って窓口を弁護士として交渉を継続するというスタンスを明確にして行う場合などです。

 しかし、弁護士に債権回収を依頼しようと考えるケースでは、当事者間の信頼関係が悪化しており、継続取引は希望しない、関係悪化しても問題ないという場合がほとんどではないかと思われます。

 相手方との関係悪化は、それほど問題にならないでしょう。


 いずれにしても、債権回収は時間が経過すれば回収の見込み・可能性も下がっていきます。お早目に相談ください。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2024年10月4日金曜日

隣地の他人の土地の通行が認められるか(相談、紛争事例)

  自宅のそばでいつも使っている道が他人の土地で、急に通行できなくなったとか

 自分の土地を売りたいが他人が通路として利用しているのでどうしたらよいかというような紛争や相談がよせられることがあります。

 他人の土地でも、公道まで自分の土地から繋がっていない場合は、囲繞地通行権が民法上認められます。また、他の土地の所有者との約定や時効取得により通行地役権が認められる場合もあります。どのような場合に、認められるかは、土地の取得、分割の経緯や通行状態の実態や使用した期間等によります。

 また、自動車が通行できるほどの幅の通行権がみとめられるかについては、最高裁判例があり、「自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。」(平成18年3月16日 最高裁判所第一小法廷判決)とされているので

これも場合によりけりというのが結論です。

 隣地紛争は、紛争が苛烈になると相手が近くにいることもあり思わぬ損害が生じることになったり、精神的ストレスが大きい事案ですので、専門家の第三者である弁護士に御相談、御依頼されるのが安心です。