1 事案
風俗店(デリヘル)に勤務する被害者Aさんは、加害者の客Bから何度も指名をうけ、オプションサービスであるサービス中の動画撮影をしていた。動画撮影は、客自身のみが楽しむためのものであり、第三者へ見せたりインターネット上など外部への掲載・漏洩は厳に禁じられておりBはこれに承諾して動画撮影サービスを利用していた。
Aさんは、インターネット上の素人動画掲載サイトに自分の顔は映っていないものの自分とわかる(体のホクロやタトゥの位置、声色、その他)動画が複数掲載されているのを発見し、動画の削除と慰謝料等の損害賠償請求を希望した。
なおAさんは同店でBにしか動画撮影サービスを提供していなかった。
2 対応
警察に刑事告訴前提の被害相談を実施しました。
同意を得て撮影した「性交又は性交類似行為に係る人の姿態」の動画のインターネット上での不特定多数への提供は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の私事性的画像記録提供罪(三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)に該当します。
証拠の保全後、AさんがBの携帯電話番号及び実名を知っていたため、Bに対して、動画の削除及び損害賠償請求を求めました。
Aさんの希望に沿って賠償請求を行い、相手にも代理人弁護士がつき、交渉を重ねた結果、賠償金200万円、動画のインターネット上からの削除、Bが保有するAさんの動画の全削除、インターネット上にAさんの動画が再度掲載、漏洩した場合の違約金、お店の利用及びAさんへの接触・連絡禁止、刑事告訴をしない・取下げる等の条件で示談をいたしました。
3 その他コメント
相手の同意なく相手の裸や下着等を撮影する行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の性的姿態等撮影罪(三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)で前述のものより処罰が重いです。
同意を得て撮影をした性的な動画も、同意をえずにインターネット上にアップロードする(第三者が見る形で)と処罰の対象になりますので絶対にしないようにしないといけません。
もともと密室で、外部に漏れない形で行われるべきサービスの類であり、その違反があった事件ですが、刑事裁判や民事裁判といった外部への事案の公表がなされる手続の前に、当事者間で迅速に示談解決できたのは、被害者にとってもベターな解決であったのではないかと思われます。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
※事案紹介全般において、特定を避けるため、事案内容を脚色している部分があります。