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2025年7月28日月曜日

着手金なし、完全成功報酬制の債権回収

 1 金銭債権(売買代金、サービス代金、請負代金等)で、支払義務について争いがなく、比較的多数の顧客を相手とする債権の回収について、当事務所では、着手金なし、完全成功報酬制で、御依頼を受けることも取り扱っております。※(実費費用はご負担いただきます)

2 こちらが提供した物には何の問題のないのだけど、代金をなかなか支払ってくれない顧客が一定数おり、継続的に請求行為をして債権の回収をしたいが回収できない相手に対して多額の費用はかけられないという企業、事業者様に有用かと思います。

3 請求する金銭債権について、相手方から支払義務に関する反論(抗弁、物・サービスに問題がある、契約条件が違うなど)がある場合は、一般の民事紛争事件の枠として、着手金なし、完全成功報酬制の対象外となります。

4 報酬額については、事前に、請求する債権について、その内容(請求数、請求額、もとの契約の種類など)に応じて、回収額の10~30%を標準として協議をさせていだきます。

5 オプションとして、一定のものについて裁判所を使った支払督促手続き(確定すると判決と同等の効果あり)をする方法もありますし、紛争が生じた債権については一般民事事件として回収業務・裁判請求業務も担当することも可能です。

6 会社・企業様からの請求では回収できなかった債権について、弁護士・法律事務所からの請求により回収に至ることや強制執行を想定した財産調査を行い、裁判手続をとることになる旨の告知をすることで早期回収につながることもあります。

 債権回収でお困りの方は、ご検討・ご相談ください。

 相手方1社のみの債権回収も一般民事事件として取り扱っておりますので、ご相談ください。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

御依頼を検討されている方の初回面談(事情聞き取り・お見積り)は無料です。


  当事務所では、御依頼を検討されている方の初回面談(事情聞き取り・お見積り)は無料です。

  御依頼者様の事情・その他の資料等を俯瞰的に見させていただき、御依頼者様のお困りごと、不満点、希望したい手続、手続にかける費用の予算などをお聞きした上で、取れる手続きの種類・内容・費用見込額等をご説明いたします。

 その上で、御依頼をされるかを決めていただければ結構です。


 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一


※ 御依頼することを全く検討されておらず、単にお困りごとについてアドバイスだけを受けたいという方については、当事務所では有料相談になります。

 上記の方で無料相談のみ受けたいという方は、弁護士会や自治体が実施している無料相談所をおすすめいたしますのでそちらをご利用ください。

 「(自治体名) 無料相談」、「福岡県弁護士会 無料相談」などでネット検索していただくと案内があると思います。 






2025年5月20日火曜日

債権回収の依頼のメリット・デメリット

 1 質問

  債権回収をしたいのですが弁護士に依頼をするメリットはありますか、デメリットはありますか?


2 回答

弁護士に債権回収を依頼するメリットは、以下の通りです。

① 仮差押などの裁判所を使った保全手続ができる、訴訟・強制執行などの法的手続きがとれる

時間をかけて交渉して回収をするか、保全手続きをとるか、裁判により回収を行うべきかについては、相手の資力や事案の内容等によって、大きく異なってきます。

保全手続である仮差押の決定がでたらすぐに支払ってきたという場合も多くあり、話し合いで解決できない場合、これらの法的手続きを行うことが重要です。

また競合する債権者がいる場合は、他者に先駆けて回収行為を行うことが重要です。

② 相手へのインパクト

 当事者からの請求では全く支払わなかった相手でも、弁護士から督促を受けるとすぐに支払ってくるということは、少なからずあります。

 これは、弁護士に依頼をするということは、その分だけ請求者側も本気である、費用をけているので支払いをしない場合は裁判や保全手続きをうけてしまい、最終的には支払わないといけなくなる等を考えて支払うのではないかと思われます。

 そのため、弁護士名で内容証明郵便による請求文書を送るということがまず最初に行う回収行為でしょう。

 弁護士による請求があったということでプレッシャーを感じて支払いがなされるという効果はそれなりに期待できます。

 また、支払いをしないということについて、支払義務があることは認めるが、請求者に対して不満があるという場合もそれなりにあります。

 このような場合に、相手方の不満を十分に聞いてそれを請求者本人に伝えると約束しただけで支払いをしてもらえることもありますし、不満内容の解消が請求者側にとっても将来的に都合がいい場合はそれを迅速に改善して支払ってもらうよう和解をするなど、専門家である弁護士が間に入ったためにスムーズに解決するというケースもあります。

③ 回収の時間・労力・手間を減らせる

 売掛金等の債権回収業務は、通常業務とは別の業務であり、本来の業務に充てる時間を債権回収に割かれてしまうと、企業としての生産性・効率の悪化につながります。

 また、債権回収に不慣れな者の場合、何を行っていいかもわからず、何を行うべきかを調べるために、多くの時間や労力を費やすことにもなりかねません。

 会社組織の場合、担当者が、回収できないのは自分のせいではないか、自分の評価に影響するのではないか、相手方と支払いの話をするのが気が重いなど考え、精神的な負担を負うことも考えられます。

 弁護士への依頼によって、これらの負担を大幅に軽減することができます。弁護士に依頼をして回収できなければ、だれも回収できなかったとあきらめもつきます。


一方、弁護士に依頼をするデメリットもあります。

弁護士依頼した場合のデメリットとしては、弁護士費用の負担、相手との関係悪化があります。

1 弁護士費用

 弁護士費用については、依頼スタート時に着手金と実費が必要になり、最終的に回収ができなかった場合でも、これらの費用は依頼者負担になりますため、回収できなかった場合は、弁護士に依頼をせずに回収をあきらめた場合より、実質回収額はマイナスになります。

 これは裁判で勝訴したものの、強制執行で回収できなかった(相手に財産がなかった)場合も同様です。

 成功報酬は、回収額に応じて定まることが多く、回収額が多ければ弁護士費用を上回る結果になりますが、回収額が少なければ、実質回収額がマイナスになることもあります。

 回収の見込みの見極めが大切になります。そのためには、できるだけ正確、詳細な情報が必要になります(相手方の営業内容、資産等の情報、請求する債権について相手方の反論等があるか等)。

2 相手方との関係の悪化

 特に継続的な取引をしている間柄の場合、弁護士が表に出て請求行為を行うと、相手との関係が悪化する場合があります。

 一方、事案によっては、弁護士による請求を行っても関係悪化しない場合もあります。

 従前担当者と相手方で話あったが合意に至らなかったので、円満な話し合いによる解決を求めるために、まずは弁護士による請求行為を行って窓口を弁護士として交渉を継続するというスタンスを明確にして行う場合などです。

 しかし、弁護士に債権回収を依頼しようと考えるケースでは、当事者間の信頼関係が悪化しており、継続取引は希望しない、関係悪化しても問題ないという場合がほとんどではないかと思われます。

 相手方との関係悪化は、それほど問題にならないでしょう。


 いずれにしても、債権回収は時間が経過すれば回収の見込み・可能性も下がっていきます。お早目に相談ください。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一