2016年9月6日火曜日

発信者情報開示後(書き込みをした者が判明した後)の対応について

 発信者情報開示請求訴訟の判決後(認容判決),ほとんどのプロバイダ等からは,任意の(執行手続きを要せずに)開示があります。

 発信者情報の開示は,契約者名,住所が開示されることがあり,メールアドレスは開示されないことがほとんどですが,
住所と契約者名があれば,賠償請求をするには十分です。
 契約者名が法人の場合は,登記簿をとって,会社の素性や代表者名を調べますが,多くの場合,被害者の知り合いが書き込みをしています。

 弁護士を通じて,損害賠償をしてもよいですし,相手が知人であることから,みずから話をしてもよいでしょうが,話がまとまらない場合は,損害賠償請求訴訟をすることになります。

 その場合,書き込みをされたという慰謝料に加えて,加害者を特定するためにかかった費用(弁護士費用)も損害に加えて請求します。
 加害者を特定するためにかかった費用のうち,相当な額については,下級審判例で,これを損害に含めるという判断がありますし,私見ではありますが,近時はだいたい認められるのではないかと思います。

 不法行為の相手を特定するためにかかった探偵費用についても相当な額は,損害に含めるという下級審判例が一般化していると思いますので,同じ論理で,発信者特定に要した弁護士費用も損害に含まれると考えられます。


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