2016年9月28日水曜日

解決事例4(発信者情報開示請求後,加害者との和解)

 掲示板の運営者に,権利侵害の書き込みについて,IPアドレス等の発信者特定情報を開示してもらった後,そのIPアドレスから判明するプロバイダ等に,訴訟外での(任意の)発信者情報開示請求をすることになります。

 この段階で,プロバイダ等は,ガイドラインにより,各発信者(契約者)に対して,発信者情報開示請求がなされていることの通知と,契約者情報を開示してよいかの質問をします。
 この時に,発信者(契約者)が開示してよいとの回答をすると,基本的に,発信者情報の開示がなされることになりますが,このようなことはほとんどありません。
 このため,すぐに,発信者情報開示請求訴訟を提起することになります。

 一方,プロバイダ等から発信者情報開示請求がなされたとの通知をうけた発信者は,その時点で,弁護士等に相談にいくことも少なくありません。

 そして,相談にいくと,いずれ発信者情報の開示がなされる可能性が高いであろうことなどを聞き,弁護士を通じてや直接本人が,開示請求を行った代理人へ和解の連絡をしてくることも,ままあります。

 そのようにして,発信者情報開示請求訴訟を経ずに,和解交渉が行われ,比較的早期に,和解解決がなされる場合があります。

 このような早期の解決がなされることが理想的ですが,このような解決がなされるのはかなり少ないという印象です。

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