2015年7月3日金曜日

平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷 判決について

平成26(受)1817  不当利得返還請求事件 
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85133

平成26(受)2344 不当利得返還請求事件 
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85134

判断のちがう2つの原審判決について,最高裁が判断を示しました。
継続的金銭消費貸借契約中に貸金債権の譲渡があった現在のCFJに対する不当利得返還請求事件。

債権譲渡について,借主が異議をとどめない承諾をしたという理論をだしてきたCFJに対して,
対抗できる抗弁について知らなくても過失がある場合には,抗弁の対抗を受けるという判断で,この法理自体は従前の最高裁判例にあったものですが,過払金請求事件の17条書面の交付の点についても,適用があるとした判断です。

結論からいうとほとんどの場合,17条書面の不交付の抗弁は対抗できるのではないかと思われます。