2025年7月14日月曜日

【解決事例】病院のgoogle口コミ、病院関連の口コミサイトに投稿された悪評の削除事例

 1 事案

 病院で患者、患者の親族が病院での診療に関する口コミを投稿。口コミ内容が診療に関する悪評価で、思い込み、主観によるところが大きく、投稿の表現も過激であった。

 google口コミも自動転載する口コミサイトにも掲載され、当該口コミ投稿があってから、明らかに病院の売上、来院者数が減少。

 口コミ投稿前に、当該患者関係者には病院から診療に関する患者の主張に対する説明等を行ったが、投稿が繰り返された。

 当該口コミを削除したい。

2 対応


  投稿者の実名は口コミに投稿されていませんでしたが、従前のやりとりから患者はわかっていました。患者の親族(同居)が投稿したであろうと思われましたが、患者とその親族宛に、文書を送付しました。

 内容は、投稿に記載された内容についての丁寧な説明、医学的説明、客観的事実を異なる部分の指摘、患者の気分を害された病院の対応の謝罪、投稿により病院に多大な損害がでていること、口コミ投稿の削除のお願い等です。

  本来的には、病院(医師)と患者・患者関係者が診療の際に十分に時間をとって話し合いや説明を行い、患者らと病院(医師)の信頼関係のもとに診療がされるというのが医療の在り方と思いますが、これが当事者の性格や時間の取れなさなどいろいろな事情により実現されないとこのような紛争を生みます。

  裁判所の手続を使った削除は批評については削除基準がかなり厳しい(削除されないことが多い)ので、まずは、当事者間で相互の考えを理解しあって円満に解決することが望ましく、弁護士は第1にその手助けをするという発想で対応をしたほうが解決になることが多いです。

  その口コミが削除されてもまた同じような口コミが投稿されればいたちごっこですし、投稿者の思いを病院が受け止めつつ、(病院からお願いをして)自発的に削除してもらうのが一番かと思います。

 上記のように対応をした結果、投稿者には、google口コミを削除してもらえ、病院関連の口コミサイトに対してもgoogleの口コミが削除されていることを理由として削除要請をして削除をしてもらいました。

 ただ、こういった事象は病院(医師)のコミュニケーション不足によることが原因のこともあり、原因からかえていないといけない場合もあるようです。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年7月10日木曜日

インターネット被害に特化した顧問契約

  

 以下の通り、インターネット上の風評被害やその防止に特化した事業者様の顧問契約を承っています。(法人または個人事業主を想定)

1 顧問料・契約期間

 月額(契約期間:12ヶ月)/ 49500円 (税込)~


2 内容

 ① 法律相談

 ネット上の名誉毀損や風評対策に関する相談に限り、別途の費用なく対応します。

 ② 検索サイトにおける関連ワードの風評監視

    Google・Yahooの検索サイトにおいて、事前に定めたワードでの、検索結果(サジェスト、虫眼鏡など)を営業日ごとにモニタリング・監視します。

 ネガティブな結果が表示されていないか監視し、いち早く被害を確認することが可能になります。

 ③ 特に風評記事が投稿されやすいサイトの監視

  Google口コミや各種業界の口コミサイト、その他特に風 評記事が投稿されやすいサイト(事前に協議したもの)について、営業日ごとにモニタリング・監視します。

 ネガティブな情報が掲載されていないか監視し、いち早く被害を確認することが可能です。

 ④ 削除対応の特別設定料金

  ②③で見つかった記事については、顧問先による特別料金にて削除を行います。


※実費費用については、顧問会社様・御依頼者様にご負担いただきます。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

【期間限定】爆サイに対する削除請求の弁護士費用(特別料金設定)

  


爆サイ(バクサイ、爆サイ.COM)の削除請求について、爆サイの運営者の指定があったことに伴って、以下の通り、爆サイの記事削除について、特別の弁護士費用の設定をいたします。

1 任意(訴訟外)の削除要請

  1~10(レス)まで 

  着手金11万円(消費税込)

  ※御依頼スタート時にお支払いいただきます。

  報酬金  なし


2 任意(訴訟外)の削除要請(完全成功報酬制の場合)

  1レスあたり 報酬金3万3000円(消費税込)

  ※但し3レス以上からの御依頼になります。


3 訴訟提起による削除(上記1または2を取った後で)

  着手金 33万円(消費税込)

  報酬金 なし

  ※福岡在住で福岡地裁本庁が管轄となる方の場合


 当該御依頼を検討される方の初回の相談・お打ち合わせは、無料です。

 期間は3か月程度を想定していますが、本記事が当サイトに掲載されている間は、継続いたします。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年7月7日月曜日

爆サイに対する削除、開示請求

1 爆サイ( https://bakusai.com/)は、現在は⽉間11億PV、MAU1500万⼈、1⽇投稿数約70万回、総クチコミ数約11億回までに成⻑したという。

 掲示板サイトでは日本一とうたっているようで、ネット掲示板の相談でも最近は5chよりも爆サイのほうが多いようです。

2 爆サイは、従前は、運営会社を公開しておらず、一方で、削除や投稿のIP情報等の開示については、裁判をしなくても、削除や開示をしてくれることがおおかったので、裁判手続を利用せずに対応することが多かったです。

3 しかし、爆サイが成長するにしたがって、削除や開示の請求件数も多くなったためと思われますが、昔は、数日で対応してもらっていたのが→14日以内の対応→14営業日(土日含まず)以内での対応→60日以内の対応と、だんだん対応を遅くなっていました。

 開示請求については、携帯電話会社がログをほぼ3か月分しかもっていないため、IP情報の開示が遅くなると特定できないということになります。投稿があってから1ヶ月で弁護士に相談にきても、弁護士が1日で開示の書類をまとめて対応をしても、爆サイが開示に60日もかかると、3か月間が経過してしまって、携帯電話会社を利用した通信だと特定できなくなります。

 このような害がおきるようになったことから、裁判所をつかった手続により一定の強制力のある対応が必要になりました。

4 これまで爆サイの運営会社が公開されておらず、裁判手続きがとりにくかったのですが、令和7年5月30日に総務省が、「情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく 大規模特定電気通信役務提供者の指定」として、株式会社湘南西武ホームが、爆サイ.comの運営者であるとしましたので、裁判手続がほかの通信会社と同様に容易になりました。

5 一方で、これまで裁判手続となるような紛争をさけようとしていたためか爆サイの開示や削除の判断はゆるやか(他社よりも対応してもらいやすい)であったのですが、裁判手続が容易になったためか、判断が厳しくなったという話も耳にします。

6 いずれにせよ、対応の選択肢が増えたことはよいことです。爆サイで誹謗中傷・名誉毀損やプライバシー侵害等の被害を受けた方で、削除や犯人の特定をしたい方は、瀬戸法律事務所までご相談ください。

 ご本人が開示や削除の申立を爆サイにしたが駄目だったという場合でも、弁護士から(要件や理由を明らかにして)請求をした場合には開示や削除がなされたという例も多くあります。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年6月30日月曜日

【解決事例】撮影のみ同意をして撮影した裸の動画を無許可でインターネット上に掲載された事案の損害賠償

 1 事案

 風俗店(デリヘル)に勤務する被害者Aさんは、加害者の客Bから何度も指名をうけ、オプションサービスであるサービス中の動画撮影をしていた。動画撮影は、客自身のみが楽しむためのものであり、第三者へ見せたりインターネット上など外部への掲載・漏洩は厳に禁じられておりBはこれに承諾して動画撮影サービスを利用していた。

 Aさんは、インターネット上の素人動画掲載サイトに自分の顔は映っていないものの自分とわかる(体のホクロやタトゥの位置、声色、その他)動画が複数掲載されているのを発見し、動画の削除と慰謝料等の損害賠償請求を希望した。

 なおAさんは同店でBにしか動画撮影サービスを提供していなかった。

2 対応

 警察に刑事告訴前提の被害相談を実施しました。

 同意を得て撮影した「性交又は性交類似行為に係る人の姿態」の動画のインターネット上での不特定多数への提供は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の私事性的画像記録提供罪(三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)に該当します。

 証拠の保全後、AさんがBの携帯電話番号及び実名を知っていたため、Bに対して、動画の削除及び損害賠償請求を求めました。

 Aさんの希望に沿って賠償請求を行い、相手にも代理人弁護士がつき、交渉を重ねた結果、賠償金200万円、動画のインターネット上からの削除、Bが保有するAさんの動画の全削除、インターネット上にAさんの動画が再度掲載、漏洩した場合の違約金、お店の利用及びAさんへの接触・連絡禁止、刑事告訴をしない・取下げる等の条件で示談をいたしました。

3 その他コメント

 相手の同意なく相手の裸や下着等を撮影する行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の性的姿態等撮影罪(三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)で前述のものより処罰が重いです。

 同意を得て撮影をした性的な動画も、同意をえずにインターネット上にアップロードする(第三者が見る形で)と処罰の対象になりますので絶対にしないようにしないといけません。

 もともと密室で、外部に漏れない形で行われるべきサービスの類であり、その違反があった事件ですが、刑事裁判や民事裁判といった外部への事案の公表がなされる手続の前に、当事者間で迅速に示談解決できたのは、被害者にとってもベターな解決であったのではないかと思われます。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一


※事案紹介全般において、特定を避けるため、事案内容を脚色している部分があります。