2025年6月10日火曜日

X(旧Twitter)の開示対応が遅すぎる、裁判所の執行も怠慢

1  X(旧Twitter)の開示対応が遅すぎる、裁判所の執行も怠慢というお話です。


2 X(旧Twitter)が発信者情報開示命令が出ても開示しない、1ヶ月経過して確定しても開示しない、

 間接強制の強制執行を裁判所に申し立てても、裁判所がこちらが問い合わせをするまで何も対応しない、裁判所の指示どおりに書面等は送付しているのに、1ヶ月以上も放置、どうなっている?とこちらが問い合わせをするとやっと、「今週催告書送った」とかいう。絶対連絡いれるまで何もしてなかったやろう、そば屋の出前か!!という感じであきれる。

 裁判所もほっといたら開示されて取下げになるだろうという考えなのだろうか、ほっといて開示されないから強制執行してるのだとなぜわからない。

 まあ、開示しないX(旧Twitter)が悪いのだけど、裁判所がすみやかに対応していれば、X(旧Twitter)の態度もかわってくるだろうと思うし、裁判所も軽めの幇助犯。

 他の弁護士も X(旧Twitter)は対応遅すぎると言っているし、執行まで必ず必要として今後は受任をしないといけないだろうと思われます。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

2025年6月3日火曜日

キャッシングの消滅時効、貸金業者の提訴、公示送達

  先日、裁判所に久しぶりに行きました。WEB期日が一般化して裁判所庁舎に行く機会が減りました。

 裁判所の端に、公示送達の公示のための掲示板があり、昔はA4の紙で表示してたのに、今はA5の紙に2枚表示(大きさ4分の1)で表示している。誰も見てないだろうというためか、掲示場所が足りないためか。

 それで、前からある福岡の貸金業者しんわが公示送達で提訴してたのを見て、むかし、消滅時効にかかった貸金債権で提訴してたな、またやっているのかと思ったけど、今、普通に貸金業務再開しているみたいです。

 まあ、貸した金を返さないほうが悪いんやけど、貸金が仕事で、適正な貸付が義務付けられている貸金業者で、消滅時効にかかるまで法的回収をしなくて、消滅時効完成した後に多大な利息・遅延損害金を付加して請求する(回収の見込みがあると何らかの情報をもって行う)のは、やっぱ相当じゃないでしょう。

 けど、時効援用があるまで債権自体は存在するというのが法律ですから、消滅時効完成した貸金債権でも、提訴されてそのまま争わないと支払えという判決が出て、確定すると、もう消滅時効であるとはいえなくなります。

 このため、提訴された段階で消滅時効を援用しないといけません。

 また、住民票を引っ越しの際にきちんと動かしていないと所在地不明ということで公示送達を受け、提訴されたことをしらないまま判決がなされることもあります。

 キャッシングで最終取引から5年経過していたら消滅時効が完成している可能性がありますので、弁護士に相談をして確認し、消滅時効完成していれば援用手続きをしましょう。これで晴れて債務なしになります。


 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

 

2025年5月30日金曜日

企業の口コミ・インターネット投稿被害対応における警告書送付の効果

 1 想定事例

  googleの口コミやその他インターネット掲示板で、当会社 について誹謗中傷・根拠のない書き込みがなされており、売上が減少している。

 この前は、銀行に融資を申し込んだところ、今までは融資に応じてもらっていたのに、「理由は答えられない」といわれ、融資を受けられなくなった。これも上記のインターネット被害が原因ではないかと思われる。

 上記の口コミや投稿を削除したい。記事は匿名であるが、書いた相手が内容から特定できている。

2 対応

 上記のように、口コミや投稿被害を受けている場合で、投稿者が誰であるかわかっている(ほぼわかっている)場合は、その相手に直接警告書・要望書等の連絡を行うことで、早期に口コミや投稿を削除させることが期待できます。

 投稿した者も、一時の気分で投稿をしたり、会社に大きな影響はないだろう、自分が責任を問われることはないだろうと安易に考えて投稿をしたりすることが多く、会社の被害が大きいこと、投稿者に、刑事(名誉毀損、信用毀損、業務妨害)責任が問われる可能性があること、民事責任(損害賠償義務)が問われる可能性があることを指摘して削除するように求めると、正常な判断ができる多くの人の場合は、削除に応じてくれます。

 削除をサイト管理者に求めることも考えられますが、サイト管理者が削除をするという基準はかなり厳しく、任意にサイト管理者が削除をする確率は結構低いです。

 裁判所にサイト管理者に削除をするよう申立(削除訴訟、削除仮処分)をすることも考えられますが、裁判所を使う手続は、時間も手間も費用もかかりますので、最終手段として考えたほうがよいでしょう。

 警告書送付も、当事者が自分で送付をしても、相手は通常の連絡と同じと受け取って削除に応じないことが多いですが、弁護士を通じて行うと、こちらも本気で訴訟や告訴等の法的手続をとるつもりなのだ、と相手が真剣に受け取り、削除に応じることが多いです。

 投稿した相手がわかっている場合のインターネット被害については、早期に、当事務所にご相談ください。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一


2025年5月26日月曜日

大量広告事務所による債務整理による被害について・当事務所の債務整理方針

 1 債務整理被害ニュース

  不適正な債務整理を行う司法書士事務所、最近では、弁護士の法律事務所でも不適正な債務整理を行うために、債務者が被害を負う事例が増え、ニュースにもなっています。

 不適正な債務整理200件 弁護士広告巡る被害

2 債務整理方法

 債務の全額を契約どおりに支払えなくなった人は、支払不能状態で、適切な債務整理を行うことによって正常な生活をしながら債務処理できるようにしなければなりません。

 方法としては大きく、個人について・任意整理(支払方法を変更して、原則として債務全額を支払う)、・自己破産(裁判所に申し立てをして、債務全部を免除してもらう)、・個人再生(裁判所に申し立てをして、債務の一部を分割で支払い、残りを免除してもらう)という3つの方法があります。

 任意整理で余裕をもって完済が見込めないのに、任意整理をしたりすると、後々支払いできなくなって、別の手続をとらなくてはならなくなり、改めて弁護士費用を支払う必要がでたりします。

 ですので、債務整理の初めに、収支や資産状況を良く見極めて、適切な債務整理の方法を見極める必要があります。

3 当事務所の債務整理方針

 当事務所では、もちろん相談者の方の希望に沿うような方法をできる限り提案したいのですが、完済が見込めない無理な支払スケジュールの任意整理は絶対提案しませんし、どうしても個人再生や自己破産では目的を達成できないというのであれば、相談者が実現可能な別の方法を模索・提案します。

 自己破産については、昔からよく言われていたような、選挙権が無くなるとか、家財道具が全部なくなるとかいったことはありません。職場や親族にも特別な事情がない限り知られません。

 浪費等があると自己破産について免責不許可事由があることになりますが、事案によってはこの場合でも免責をうけられることがありますし、浪費があっても、3年間で債務の20%または100万円の高い方の分割払い(月額3万円~4万円弱を分割支払いする人が多いです)をする個人再生手続がとれます。

 また、住宅ローンがある人でも、個人再生手続をとれば、住宅を残して、ほかの債務を圧縮(一部債務免除)できます。

4 当事務所の債務整理 弁護士費用等

 当事務所では、非事業者の自己破産手続について 弁護士費用 33万円~、個人再生手続について 弁護士費用44万円~、いずれも手続自体の成否による報酬金なし、でお受けしています。(別途、裁判所納付の実費費用3万円や、管財人、再生委員がつく場合は20万円程度の裁判所予納金が必要になります)


5 浪費の方の手続選択

 特に浪費があった方については、自己破産を申し立てても、免責不許可となる可能性がある上に、管財費用として20万円が確実にかかりますし、免責を得るために積み立てとして何十万か裁判所に納めたりすることもありますので、最初から個人再生手続をしたほうが、初期の弁護士費用のほかは、毎月の分割返済だけで済むというメリットもあります。

6 お気軽にご相談ください

 当職は、これまで、債務整理・自己破産・個人再生・法人債務整理等100件以上こなしてきており、受任したものについては、いずれも依頼者様の希望にそう結果になっているものと自負しております。

 債務整理でお困りの方については、まずは、お気軽にご相談ください。できる限り希望に沿う解決策を提示いたします。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

 


 

 

2025年5月20日火曜日

開示請求 特別弁護士費用設定(期間・件数限定)

  先日の記事にも書きましたが、各種SNS事業者や通信業者の対応が遅く、開示手続に、時間と手間がかかるため、また、発信者特定の可能性をあげるために複数の手続をとるために、弁護士費用が高額になるという面があります。

 コンテンツプロバイダといわれるSNS事業者(発信者の電話番号や氏名・住所情報を保有しているもの)に対して、裁判所をつかった開示命令の申立のみで、発信者を特定するのが、相対的に手間が少なく迅速ではないかと考えているところです。

 このため、開示命令の申立のみで発信者を特定するという御依頼について、期間・件数限定で、着手金33万円(税込)・報酬金なし・実費別途依頼者負担という委任条件で御依頼いただける方を募集いたします。

その他、東京地裁管轄(ほとんどの場合相手方住所の関係で東京地裁管轄になります。)、投稿記事は、長文でない1投稿を原則とする、開示の相手方は、発信者の電話番号や氏名・住所情報を保有している事業者に限定します。

上記以外の条件のものは、行う手続に応じて通常の当事務所報酬基準にてお受けいたします。

 上記条件の期間については、おおむね本投稿から1ヶ月以内、2件以内程度を考えております。

 上記の条件での受任は、受任前に内容のご相談・お打ち合わせを実施してからの委任契約締結になります。

 発信者特定時の報酬金なしというものはあまりないと思いますので、上記条件で発信者特定の依頼をしたいという方は、よろしくお願いいたします。瀬戸法律事務所まで御連絡をお願いいたします。

 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一