2024年7月1日月曜日

インターネット被害関連相談をスムーズにするために

  インターネット被害関連相談について、事務所に来ていただいてから、資料が足りないので正確な相談ができないとか、もともと相談者様のご希望に沿えない事案であったとかで、2度手間や無駄足にならないように、初回の電話予約時に、以下のことをお聞きしています。

①被害を受けたサイト(インターネット媒体)は何で、どのようにしたら第三者でも見られるか。

 事前に記載内容を把握することで、投稿日時や内容の概要が把握できます。

 また、サイトは見ていないけど誹謗中傷を受けている気がするという法律問題ではない問題の相談の場合、お断りしています。

②被害を受けたという記載部分はどこか、嘘(虚偽)があるという記載部分はどこか。(1番ひどいと思う部分はどこか)

 御相談者様が一番ひどいと感じる部分が、紛争の本質であることが多いので、確認をしています。

③対応方法の希望は何か

 記事の削除をしたいのか、投稿者を特定したいのか、賠償請求を求めたいのかの希望をお聞きします。

 投稿時期から投稿者の特定がほぼ困難と思われる事案である場合に、その場合相談者様の希望に沿えないということであれば、相談を実施しないこともあります。当該記事だけではなくてその他のいろいろな情報から特定が可能という場合もありますので、特定ができるかできないかという点の相談として法律相談を実施することは全く構いません。


瀬戸法律事務所

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