2019年10月18日金曜日

誹謗中傷の投稿をする者に直接的な警告を送る方法

 誹謗中傷の投稿を繰り返す者(以下,「加害者」といいます。)に対して,警告をする方法としては,
1つは,ご自身で警告文を誹謗中傷の投稿がなされている場所に書き込むことがあります。
 しかしこれでは,加害者は,本人が反応をしていやがっていると逆に面白がって書き込みが増えたり,止まないことが予想されます。(止まる場合もあります)

2つ目は,弁護士に,誹謗中傷の投稿がなされている場所に警告文を書き込むことを依頼するという方法があります。加害者が多数いるような場合や,誤った噂が広がりつつあったりするなど炎上を防止する際には,効果はあると思いますが,加害者が特定されるリスクがないと思ったりすると,書き込みが止まない可能性はあります。

3つ目は,加害者特定のための手続きを途中までするという方法があります。
 まず,加害者特定のための情報(IPアドレスなど)を投稿メディアの管理人から取得する必要がありますが,その後,開示されたIPアドレスをもとに,加害者が契約するプロバイダに対して,発信者情報開示請求を訴訟外でします。プロバイダは,発信者に対して,開示請求に対する意見照会を加害者にするため,この段階で,加害者は,特定がなされるリスクを認識し,実質的に警告をうけるというわけです。
 実際には,開示請求について,加害者が同意をしない限り,訴訟外では,加害者の情報が開示されることはまずないのですし,裁判とした場合でも,開示を受けるためのハードルは,一般の方が思っているより結構高いもので,開示をうけられないことも少なくないです。
 しかし,加害者に対して,プロバイダから意見照会がなされた段階で,書き込みが止まるということは,私の知る案件ではかなり高い割合で達成されているようです。
 
 それなりの費用がかかりますが,誹謗中傷を行う加害者に,実効的な警告をあたえることは可能です。
 お困りの方は,当事務所にご相談ください。

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