発信者情報開示請求訴訟を行った場合,相手プロバイダやキャリアが発信者に対して行った照会で具体的反論がでない限り,相手プロバイダやキャリアが内容について具体的に争ってくることはあまりありません。
一方,形式的な反論(当該通信が書き込みにかかる通信かは不明,権利侵害が明らかではないなど)はしてきますので,発信者情報開示請求の要件を全部満たす内容の証拠を付ける必要があります。
この意味で,発信者情報開示請求訴訟は,裁判所を使った開示の許可手続の性質であるといえるでしょう。
早ければ,第1回期日(訴状記載の主張,答弁書での反論),第2回期日(開示請求者(原告)の再反論)の2回で,審理は終結し,第3回期日に判決ということになります。
そして,認容判決が出されると,相手プロバイダやキャリアは,遅くとも判決確定をまって(確定前に開示してくるところもあります),発信者情報を開示してきます。
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