テレビCMを多く流している法律事務所のCMでは,「過払金請求には期限があります。」「時効は10年です。」「過払金返還請求が認められてから今年で10年です」「お急ぎください」というような内容を話しています。
これを聞くと,一般の人は,今年までしか請求できないのではないかと思うのではないでしょうか。
法律家ではない,私の友人や親族に話をきいたところ,ほとんどの人が,今年までの請求というように受け取っていました。
過払金返還請求については,1連の取引については,最終取引時点から,10年で消滅時効にかかるとされており,期限があることや時効が10年であること自体は,そのとおりなのですが,今年までということはありません。
過払金返還請求自体が判例上認められていたのは,ずっと以前からです。
平成18年とは,各消費者金融が契約上利用していた期限の利益喪失約款があることで,みなし弁済の適用がほとんど認められないという最高裁判例が出た年で,それまでは,過払金返還請求訴訟を起こすと必ずでていたみなし弁済の抗弁(貸金業者の反論)が使えなくなったため,貸金業者が裁判外での過払金返還請求に応じるようになったという変化があったにすぎません。
取引がずっと続いていれば,最終取引から10年間過払金請求できますが,途中で契約切り替えや完済・再度契約後取引開始などしていると,複数の取引と判断され,以前の分の過払金につては,その時点から10年の時効にかかってしまいます。
ですから,請求は早いに越したことはないのですが,一般人に誤解を与えて,せかすような内容のCMは,よくないと思いますし,弁護士職務基本規定違反になりそうだなと感じたりしています。
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