2017年1月20日金曜日

インターネット上での個人の書き込み(表現行為)であることは,名誉毀損になりにくい事情となるか(インターネット上の個人の表現行為の信頼性)

 インターネット上の書き込み(名誉毀損にあたるような)について,発信者情報開示請求や損害賠償請求をしていると,相手方(発信者)やプロバイダから,「インターネット上での個人の書き込みは,一般に,虚偽であるものも少なくなく,信頼性が低いものであるから,その書き込みを見た一般人は,真実としてうけとらないのであるから名誉毀損にあたらない」などという主張・反論がだされることがあります。
 
 相手方(発信者)がこのような主張をすることは,まさに,盗人猛々しいといわざるをえないが,プロバイダもこのような主張をしてくることがあり,相手方(発信者)の肩を持ちすぎて,共犯(共同不法行為者)となるのではないかと思うようなこともあります。

 この点については,刑事事件ではあるが,最高裁第1小法廷平成22年3月15日決定で,「個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。そして,インターネット上に載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもないことなどを考慮すると,インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない」としています。

 また,民事事件でも,平成24年 3月23日  最高裁第二小法廷判決で,「本件記事は,インターネット上のウェブサイトに掲載されたものあるが,それ自体として,一般の閲覧者がおよそ信用性を有しないと認識し,評価するようなものであるとはいえず,(中略)上告人らの社会的評価を低下させることが明らかである。」として,インターネット上の書き込み一般を他の表現行為より信頼性の低い情報とはとらえずに判断しています。

 このように,インターネット上の書き込みであるということ自体が名誉毀損(不法行為)とならない事情にはならないことに留意して,書き込みをする際は,気を付けないといけません。

 

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