2026年2月17日火曜日

LINEアカウントについて、弁護士会照会が可能になりました。


 1 弁護士会照会に対する対応の変更

  従前は、LINE ヤフー株式会社が、LINE アカウント情報に関する弁護士会照会については、通信の秘密の侵害及びその懸念を理由に、同社から開示を得られないことがほとんどでした。

 しかし、同社と日弁連の協議の結果、①LINE ア カウント情報(電話番号及びメールアドレス)に関する弁護士会照会について、 LINE 上に新たに設置された「通報」機能を用いて対象のアカウントを特定する方法で、開示を得られる見込みになりました。

2 公式アカウント、LINE IDからの照会について

  また、公式アカウントについては、「通報」を用いることなく LINE アカウント情報(電話番号及びメールアドレス)の開示が得られる見込みであり、

LINE ID からの照会についても、「通報」を用いることなく LINE アカウント情報(電話番号及びメールアドレス)の開示を得られる見込みとのことです。

3 照会のための通報についての留意点(重要)

① 通報元アカウントの電話番号又は LINE ID を記録

② 弁護士会照会の申出前に通報をする(LINEアプリは最新版に更新をする)

③ 通報日時を記載して照会申出をする

  通報日時を記録するために、通報した画面のスクリーンショットを撮影しておいたほうがよい。

④ 通報回数を記載する。1つのアカウントについて、複数回の通報がある場合には、複数回の通報をした旨を記載。

  ※実際の通報と回数が一致しない場合、開示されません。

⑤  通報後に相手方アカウントが削除されても通報ログ及び相手方アカウント情報は一定期間残るため照会は可能です。
 現状、アカウント削除後も数か月は電話番号の情報は残るようですが、保存期間内でも電話番号が譲渡され、別のユーザーが同じ電話番号を別の LINE アカウントに登録した場合などは、電話番号が回答されない場合があります。

4 以上のように、正確な手順や記録しておくことも多いため、弁護士に照会を依頼してから、その指示に基づいて通報をしたほうがよさそうです。※実際の通報と回数が一致しない場合、開示されません。という注意もあるため、むやみに通報をしても照会の妨げになる可能性もあります。

5 なお、この照会によって開示された電話番号や電子メールアドレスについて、再度、通信会社に契約者情報の弁護士会照会をすることで、氏名や住所の特定が可能になります。(電子メールアドレスだけの場合は特定ができない場合もあります)

6 また、今回の運用変更は、SNS詐欺等の投資詐欺やロマンス詐欺事案を念頭において協議をされたものであり、その他の事案で開示されるかは運用状況次第(不明確)な部分もあります。

 LINEアカウントによる詐欺被害、誹謗中傷、名誉毀損、その他の被害があって賠償請求したい場合など、瀬戸法律事務所にご相談ください。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸 伸一

2026年2月4日水曜日

亡くなった人の債務(借金)の調べ方、開示請求方法

 Q 親が亡くなったのですが、親の借金について、どうやったら調べられますでしょうか?


A



1 信用情報登録機関に確認する。

金融機関からの借り入れについては、信用情報登録機関に掲載されますので、信用情報登録機関

(・全国銀行個人信用情報センター(KSC): 銀行、信用金庫、日本学生支援機構(奨学金)などのローン情報。

・CIC(シー・アイ・シー): クレジットカード会社、信販会社、割賦販売情報。

・JICC(日本信用情報機構): 消費者金融、カード会社などの貸金業者情報。)

に開示請求をして、登録情報を取り寄せます。最近はインターネット上で申請ができるようですが、書類の郵送が必要になる場合もあります。


2 預金通帳を確認する。

借り入れをしている多くの場合、毎月など定期に預金口座から振込、引き落としがされていることがあるため、預金口座を確認します。預金口座の通帳がない場合は、銀行に履歴の開示請求をします。


3 不動産の登記情報を見る。

債務があって、定期的に返済をしていない、長期の個人的な債務がある場合、所有している不動産に抵当権等の担保権が設定されている場合があります。所有不動産については、固定資産税の支払通知書があるはずですし、市町村に申請して固定資産税の評価証明(市町村内にある所有不動産の全部)をとることも可能です。


相続放棄については、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内となっていますので、早期に調査をして対応する必要があります。

借金がある可能性が高いということであれば、初期から、弁護士に調査を含めて依頼をするということも有効です。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一