2016年7月15日金曜日

発信者情報開示の相談前に集めておくべき証拠について

 発信者情報開示の御相談,御依頼を受けることが多くなってきましたが,御相談前に,依頼者のほうで集めておくべき証拠について,お話ししたいと思います。

 まずは,開示をもとめたいネット上の記事自体です。電子掲示板への書き込みであれば,該当のレスとその前後のレスを印刷しておく必要があります。
 依頼者または他人の依頼により,相談時には,ネット上の記事が削除されていることもあります。記事と一緒に発信者の特定情報(電子ログ)も削除されていれば発信者情報開示できませんが,掲示板のシステムによっては残っている場合もありますので,保存できるときに保存しておくと安心です。

 つぎに,開示を求めたいネット上の記事の内容が虚偽,嘘であれば,虚偽,嘘であるということがはっきりわかる証拠(書類)などあれば,それも,早めに集めておくとよいです。

 ご相談が比較的多い,風俗にお勤めの方の氏名,住所等が記載された場合は,源氏名を使用されていることが多いですので,ご自身(実名表記)がどの名前の店で,どの名前(源氏名)で仕事をしているのかがわかる資料(書類)を準備する必要があります。(御相談者自身の権利侵害であることを立証するために証拠になります)


 通常は,このような資料を持っていることはないと思いますので,勤めているお店に頼んで,在籍証明書(実名,店舗名,源氏名,在籍時期を記載した,お店の運営者の印鑑のある書面)を発行してもらうようにします。
 雇用契約書や給与明細書も一部代わりにはなりえますが,実名か源氏名のどちらかしか記載されていないと思いますので,在籍証明書を発行してもらうのが一番かと思います。


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