ある電子掲示板において,個人経営の事業に関するスレッドがたてられていました。
スレッド作成者自体が,このお店や代表者に敵意をもっているようで,当該スレッド内のレスの多くは,誹謗中傷でしたが,名誉毀損とまでいえるものは,全体の中で1,2割程度でした。
しかし,スレッド全体が,このお店や代表者の誹謗中傷を内容とするものであり,依頼者は,スレッド全体の削除を希望していました。
プロバイダ責任制限法に基づくガイドラインによる削除請求では,一般的に,権利侵害がある個別のレスの削除しかできないことになっています。
しかしながら,この電子掲示板のシステムを利用し,電子掲示板管理者にある部分の削除を請求することにより,スレッド全体の削除(非表示)を達成することができ,依頼者の希望に沿うことができました。
この方法については,ある程度,ネット掲示板の知識のある弁護士であれば知っていることですが,電子掲示板のシステム次第でできない場合も多くありますため,削除を希望される方は,ITに詳しい弁護士に御依頼ください。
そして,できれば,当事務所をよろしくお願いいたします。
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