2016年7月15日金曜日

司法書士に支払った過払金回収の依頼料を取り戻せる場合(最高裁平成28年6月29日判決)

平成28年6月27日  最高裁判所第一小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf

 認定司法書士という,訴額140万円以下の紛争について,弁護士業務と同じ業務を行える(通常は,紛争の解決の業務は弁護士しか行えない。行うと弁護士法違反となり,刑事罰もある)司法書士がいます。
 
 この訴額140万円以下の紛争という意味について,債務整理,過払金返還請求では,どの範囲となるのかについて,司法書士側,弁護士会側で見解が分かれていました。
 
 最高裁判所は,基準の明確化が依頼者の利益に資するとして,債務整理の場合,個別の債権ごとに,請求額が140万円以下の場合,認定司法書士の権限に属し,そうでない場合は,業務を行うことができないとしました。

 そして,業務を行うことができない場合は,違法な業務を行って,報酬を得たのであるから,その報酬については,返還義務を負うとしました。

 このため,司法書士に債務整理を依頼し,ある会社について,請求額が140万円以上あった方については,その司法書士に支払った報酬(他の業務との関係で一部の場合もあり,全部の場合もある)の返還を求めることができます。

 私の聞く限りでは,過払金請求の業務を行う認定司法書士事務所の多くは,高額の(弁護士一般が定める平均的な報酬基準より高額の)報酬をとっていたようですので,司法書士に依頼をしていた方で,報酬に不服のある方は,依頼した債務整理の請求額を確認した上で,報酬返還請求されるとよいでしょう。
 請求できるかわからない方は,お近くの弁護士に,ご相談されるとよいでしょう。



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