2014年7月11日金曜日

号泣議員の政務活動費使途不明瞭問題について

近時,号泣議員の問題がニュースの上位にきており,
そんなことよりも,国政の議論をニュースにとりあげろと思います。

政務活動費とは,地方議員の調査研究活動などのため,議員報酬とは別に公費から支給される費用であり,地方自治法第100条に規定があります。

ニュースによれば,所属県の県議会事務局は,当該議員の行為に違法性はないとしていますが,
政務活動費の支出の要件がないのに,それを知りつつ,政務活動費の請求を行った場合は,刑法上の詐欺罪が成立することになります。

生活保護費の不正受給と同じ感じです。

支出の要件がないのに,あると思って請求したが,実はないことが後で判明した場合は,詐欺にはなりません。

故意犯(詐欺罪も故意犯)の成立に必要な故意(犯罪を犯す意思)がないからです。

マスコミによれば,当該議員は,政務活動費として交通費の請求を行い,交通費を使ったと報告した日には,実際には行っていないかもしれないが,別の日には実際には行っており,報告をした交通費を要した回数と金額は間違っていないと言っているようです。

詐欺罪の成立には,財産的損害に向けられた欺罔行為(だます行為)が必要なので,結局,請求した交通費の総額が誤っていなければ,受給した額の政務活動費を受け取る権利が議員にあり,詐欺になりません。

当該議員の処分や当該議員がどうすべきかは,所属県の県民が考えればよいと思いますが,消費税がアップして数兆円というお金を国は新しく得るわけですから,国民が使途に納得できる使い方をしてほしいと思います。


0 件のコメント:

コメントを投稿