2025年5月19日月曜日

5ch 2ch(5ちゃんねる、2ちゃんねる)の削除方法

1 質問 

  5ch 2ch(5ちゃんねる、2ちゃんねる)の削除依頼方法は?

2 回答



5ch.net  2ch.scとも、サイトが定める削除ガイドラインがあり、

5ch.net 削除ガイドライン    2ch.sc 削除ガイドライン

これに従って任意削除の要請をします。削除の可否や削除要請の方法等細かく規定されています。

相談で多いものは、①氏名・住所・電話番号等の個人情報の削除をしたい、というものと、②犯罪行為の報道・投稿について不起訴となった、長期間経過したので削除をしたい、というものですので、この2点について取り上げようと思います。

5chですとガイドラインに

個人の取り扱い

定義

一群

政治家・芸能人・プロ活動をしている人物・有罪判決の出た犯罪者

二類

板の趣旨に関係する職業で責任問題の発生する人物

著作物or創作物or活動を販売または提供して対価を得ている人物

外部になんらかの被害を与えた事象の当事者

三種

上記2つに当てはまらない全ての人物

削除対象 *

個人名・住所・所属

一群:

公開されているもの・情報価値があるもの・公益性が有るもの・等は削除しません。削除の可否は統括が判断します。

二類:

外部から確認できない・責任や事象に無関係な情報は削除対象です。公開されたインターネットサイト・全国的マスメディア・電話帳で確認できる・等、隠されていない情報については削除しません。

三種:

誹謗中傷の個人特定が目的である・文意により攻撃目的である等の場合は全て削除対象になります。

電話番号

電話番号は、一部伏字・それを示唆するような文字列・等でも、確認方法が確立していない為に原則として全て削除対象です。

明らかに公的な物・投稿者がハンドルキャップ使用・文意によって本人が公開したと判断できるもの・リンク先で確認できるもの・等は、自己責任として削除されないことがあります。

メールアドレス

騙りの可能性や悪意が明らかで攻撃を目的としている・趣旨説明が無く衆目に晒すことを目的としている・等の場合のみ荒らし依頼として扱います。メール欄に書かれていても同様です。判断は文意によります。

誹謗中傷

一群:

統括裁定の無い限り削除しません。

二類:

板の趣旨に則した公益性が有る事象・直接の関係者や被害者による事実関係の記述・等が含まれたものは削除されません。

三種:

個人を完全に特定する情報を伴っているものは削除対象です。

私生活情報

情報価値が無く、私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報は、個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象とします。

とあります。

① 個人情報の削除

個人情報等の投稿について、個人三種にあてはまる人については、広く削除対象になります。誹謗中傷も個人を特定する情報を伴っているものはほとんど削除されます。

 なんらかの事故や事件を起こした人、メディアに出ている人、政治家については、基本放置になりますので、この場合の多くは、裁判による削除が必要になってきます。

② 犯罪行為の報道・投稿の削除

 ですが、犯罪報道があったものの不起訴となった場合は、削除をしてくれやすくなります。不起訴といっても、犯罪事実は認められる起訴猶予や犯罪事実についてあやしいという嫌疑不十分、犯罪事実がないという嫌疑なしまであり、不起訴処分告知書にはこの起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしの内容まで記載されないことも多く、さらに、嫌疑なしとはなかなか検察庁がしないため、不起訴になっていれば即削除を認めてもらえるということでもありません。削除人の判断では、嫌疑なしであれば即削除をするような話もありますが、上記の区別がない、起訴猶予、嫌疑不十分という場合は、犯罪の種類、内容、本人の更生、投稿からの経過期間、削除の必要性、を総合考慮して決定しているようです。

 任意の削除が認められなかった場合は、裁判所に削除の申立をしてもらうことになります。裁判所が削除が相当と判断したものについては、5ch 2chとも従っているようです。


 とはいえ、投稿者本人が削除要請をするのはかなりハードルが高いと思います。

 5ch 2chに掲載された情報は、googleの検索結果にも残っていることも多く、これらの削除のためにも、専門家である弁護士に依頼をしたほうがよいと思います。実際に、当職が担当して削除がなされた事案でも、「自分で削除要請をしてみたが全く削除されなかった」というお話はよく聞きます。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一




SNS事業者 通信プロバイダの対応の遅さ

ネットのひぼう中傷 SNS事業者に迅速な対応求める改正法 施行(NHK)


 SNS事業者や通信プロバイダに対して、裁判所を使った開示請求を行っても、対応が極めて遅いです。

 提供命令がでても、1ヶ月以上動きがないこともざらであり、しびれをきらした裁判所からの連絡がいってやっと動き出したというようなことも少なからずあります。

 このような状況ですので、IPアドレスルートによる発信者情報の開示は、AP(アクセスプロバイダ)が携帯電話会社(ドコモ、AU、ソフトバンク、楽天)だったりすると、ログを3か月程度しか保有していないので時間切れになるので、絶望的です。

 IPアドレスルートをとるのであれば仮処分手続きによるほかなさそうですが、仮処分手続きを開示命令申立といっしょにすると1ヶ月以上先の同じ期日にいれられるので、仮処分だけ先行させたほうがよいということになります。

 また、X(旧ツイッター)は、仮処分決定がでても開示をしてこないので、仮処分決定がでたらすぐに強制執行の手続にはいらないといけません。これが2週間以内という期間制限があるので、関東以外の弁護士事務所は大変です。

 本来なら、被害がありそうな投稿については、投稿者が誰かについては裁判手続きの負担なく特定できてしかるべきと思いますが、現在の法律、実態は全くそのようなことはなく、特定に費用や手間、時間がかかり、これらをかけないとすぐに誰かわからないという状況になります。


 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一