先日の記事にも書きましたが、各種SNS事業者や通信業者の対応が遅く、開示手続に、時間と手間がかかるため、また、発信者特定の可能性をあげるために複数の手続をとるために、弁護士費用が高額になるという面があります。
コンテンツプロバイダといわれるSNS事業者(発信者の電話番号や氏名・住所情報を保有しているもの)に対して、裁判所をつかった開示命令の申立のみで、発信者を特定するのが、相対的に手間が少なく迅速ではないかと考えているところです。
このため、開示命令の申立のみで発信者を特定するという御依頼について、期間・件数限定で、着手金33万円(税込)・報酬金なし・実費別途依頼者負担という委任条件で御依頼いただける方を募集いたします。
その他、東京地裁管轄(ほとんどの場合相手方住所の関係で東京地裁管轄になります。)、投稿記事は、長文でない1投稿を原則とする、開示の相手方は、発信者の電話番号や氏名・住所情報を保有している事業者に限定します。
上記以外の条件のものは、行う手続に応じて通常の当事務所報酬基準にてお受けいたします。
上記条件の期間については、おおむね本投稿から1ヶ月以内、2件以内程度を考えております。
上記の条件での受任は、受任前に内容のご相談・お打ち合わせを実施してからの委任契約締結になります。
発信者特定時の報酬金なしというものはあまりないと思いますので、上記条件で発信者特定の依頼をしたいという方は、よろしくお願いいたします。瀬戸法律事務所まで御連絡をお願いいたします。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
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