2025年9月4日木曜日

令和8年施行の養育費関連の改正 いつからの分から適用されるか

  弁護士になる前に、主だった法律について勉強をして覚えるわけですが、弁護士になってからも、専門分野の法律を覚えて理解する必要がありますし、覚えていた法律も、法改正があって変更になったり、法律自体が変わらなくても新しい裁判例がでて違った形に解釈しなおされたりします。

 令和8年施行の民法改正も養育費関連で改正がありました。


1 養育費債権に先取特権を付与

 先取特権というのは、債務者の特定の財産(または総財産)から他の債権者よりも優先して弁済(支払い)を受けることができる、担保物権の一種です。

 養育費を支払ってもらえないという場合に、今までと大きく違うのは、調停や裁判などで養育費を定めていなくても、養育費を定める合意書等があればすぐに強制執行ができるということです。ただし、この額については、定めた養育費の額と8万円(予定)とで低い方の額とされます。

 先取特権の執行のためには、先取特権の存在を証する文書が必要になります。(民事執行法193条)

 この先取特権の存在を証する文書として問題ないように養育費の合意書を作成しておく必要があります。

 この先取特権が適用されるのは、施行日以降に発生した養育費の分だけです。(改正法附則3条1項)施行日はいまのところ決まっていませんが、令和8年5月までに施行されることになっています。


2 法定養育費の設定

 今までは、離婚後も、具体的な養育費を合意で定めるか裁判所によって定めるかしないと、養育費の具体的な請求ができないとされてきました。裁判手続で養育費請求をすると、相当な額を審理して定まった養育費の額(月額)について、請求時からカウントした額の支払いが認められることにはなっていましたが、裁判申立前や審理中は原則として支払いを受けることができませんでした。

 改正により、「父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした」場合には、法定養育費を子の監護をしている側から相手側に請求できることになります。この法定養育費の額は月額2万円が予定されているようです。

 2万円よりも多くの養育費が必要な場合は、従来通り、養育費を定める調停・審判手続をすることになりますが、審理中や申立前も2万円は請求することができるようになります。

 法定養育費は、合意や裁判所により養育費が定められるか、子供が18歳になるまで生じます。

 この法定養育費については、法律施行日以降に離婚をしたものについて適用されます。(改正法附則3条2項)

法務省解説 youtube 離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について

3 以上のとおりであり、改正法施行後や施行後を見据えて、養育費の取り決めについては、すぐに強制執行できるように、弁護士に合意書を作成または確認してもらったりしたほうがよさそうです。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

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