2025年9月3日水曜日

TikTokの開示請求


 
1 TikTokとは

 ショート動画投稿サイトですが、動画内で誹謗中傷や名誉毀損その他の権利侵害はありえます。また、動画説明として文字の掲載が可能なので文字による権利侵害はありえます。

 TikTok登録の際は電子メールアドレスまたは電話番号の登録が必要になります。その他SNS連携による登録も可能となっていますが、Twitterによる連携の場合は近時、電話番号の追加登録が求められるようになったようで、不確定ながら、SNS連携の登録の場合も、電子メールアドレスまたは電話番号がTikTokに登録されているのではないでしょうか。

 また、数年前に登録したアカウントについては、電子メールアドレスも電話番号も登録せずに登録ができたようなので、いずれも登録されていないという例もあるようです。


2 通信ルートによる特定

 発信者情報開示命令(裁判所を使った手続)の際の提供命令を使った場合、TikTokは情報を開示してきますが、開示のスピードは遅いようです。当職が担当した事例では1ヶ月以上要する例がありました。

 携帯電話会社の通信を利用している場合、通信から3か月以上経過すると通信ログが残っていないことから、提供命令を使用した通信ルートの開示は時間切れになる可能性があります。

 代理人がついた後での開示命令に対しては、開示命令について異議がない場合という前提ですが、確定をまたずに、迅速に発信者情報を開示する傾向があるようです。

 提供命令を利用せず、IPアドレス等の情報も開示命令だけで取得してもよいかもしれません。


3 電子メールアドレス・電話番号ルート

  前述のように、電子メールアドレスも電話番号も登録されておらず特定ができないという可能性はありえます。

 また、電子メールアドレスが登録されている場合も、フリーメールの場合、結局、発信者が誰か特定できないという可能性はあります。

 電話番号が登録されている場合、日本国内の事業者のものと思われますので、基本的には、弁護士会照会による照会で、契約者情報(電話番号を契約した人)がでてきて、発信者の特定ができることが多いです。

4 まとめ

 TikTokの場合、他のSNSと同じように、SNS事業者への登録内容により、発信者を特定できる場合とできない場合とがあります。これは、開示手続きをやってみないとわかりません。

瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

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