ずっと前に消費者金融会社からお金を借りていたけど、10年以上返済もしていなくて、最近になって、請求がきたというようなことがありませんでしょうか?
このような貸金債権については、消滅時効が完成している可能性が高いですが、消滅時効というのは、債務者が「援用」をするまでは効果がない(債権としては残っている)ことになっていますので、消費者金融会社としては、援用があるまでは、債権があるものとして請求をすること自体は可能です。
旧武富士は、倒産をしましたが、ロプロに事業承継され、その後ロプロが「日本保証」に商号変更しました。現在、昔の武富士が貸し付けていた古い貸金債権について、日本保証から請求を受けて困っているというような例があります。
このような場合には、まず、弁護士に相談をしましょう。事情を聴いて、消滅時効が完成しているか否かを概ね判断できますし、消滅時効が完成していると仮定して、まずは、弁護士から債権者に消滅時効の援用の文書を送ってもらうというのが有効です。
請求がきて、とりあえず相手に連絡をとって、支払いの約束をするとか、わずかな金額でも支払ってしまうと、原則として「債務の承認」となって、「消滅時効の更新」(旧規定では時効の中断)に該当して、消滅時効が援用できなくなります。例外的に消滅時効援用できるという場合も下級審判例で認められたものもありますが、消滅時効の更新を争う裁判が必要になると思われますので、連絡がきたら、まず、債権者に対して何もせずにすぐに弁護士に相談をしたほうがよいです。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一

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