明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
2 削除請求(訴訟外)
googleの国内登記が完了したころから、googleに対する裁判上の請求が多くなったためと推測しますが、訴訟外での削除請求(WEB申請など)が以前より通りやすくなった感じがあります。
開示請求で、google側がすでに投稿が削除されているから権利侵害の程度が低い、開示不相当という主張をしてくる関係で、削除は比較的ゆるやかになったのかもしれないと個人的に思っています。
とはいえ、権利侵害の主張はしっかりしないと削除はしてくれないので、弁護士に依頼をしたほうがいいのはまちがいないです。自分で削除請求しても消えなかったという方で、当方からの削除申請で消えるというのも数多くあります。
3 開示仮処分(IPアドレス等)
開示請求については、情報の「保有」というのが法律上の要件になっております。これについては運用上非常に問題があり、立法をした者らが実務を知らないことでこのようなクソ法律になってしまったのですが、現時点では、プロバイダ側が情報を保有しているかの認否をして、持っていると回答をすればあると認定、無いといわれれば有るという立証が現実的にできないので取下げという運用でまわっています。
しかしながら、googleはこの認否が非常に遅く、現在、全事件について、申立書がgoogle(代理人)に到着してから2ヶ月経過してもまだ保有の情報が本社から代理人に来ないとかで、2ヶ月半程度かかっていることが多いようです。
そうすると、2ヶ月半たってもまだ仮処分の決定がだせないということで、通信経路が国内の携帯電話会社(ドコモ、AU、ソフトバンク、楽天)などの場合、3か月で通信ログが消えるとされているので、通信経路での特定が事実上困難ということなっています。
4 開示命令手続
電話番号などのアカウント登録情報の開示命令についても、同様に、情報の「保有」というのが法律上の要件になっており、同様に認否が必要になるのですが、googleは本国の法律に基づいて、電話番号等の個人情報については、保有の認否をしないと一律対応をしています。
この場合は、開示相当という裁判所の判断の場合、開示命令をだしつつ、開示命令が出て情報を保有している場合は合理的期間内に開示する、一方で請求側は強制執行をしないという合意をしてすすめる運用が一般になっているようです。
google側の性善説にたった運用ですが、そもそも「保有」というgoogleしかわからない要件を請求側に立証させる法律がおかしなものですし、認否に2ヶ月以上かかるgoogleを信じよという性善説もくずれていると思います。
アカウントの特定及びそのアカウントに何が登録されているかは、作業を始めればすぐ判明するし、1アカウントあたり数分ではないでしょうか。全体でどれくらいの件数あるかしりませんが、2025年の東京地裁の開示申立が8700件(推定)のようで、1請求者で重複した申立も結構ありますし、半分以上は、通信回線の会社への申立と思いますので、googleが件数多いといっても、最大多く見積もっても1000とか1500件と思います。1500件として、月間125件、平日20日としても、1日6件の調査は日本担当で1名おいておけば十分対応できるのではないでしょうか。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
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御依頼者様や顧問会社様は、従前ご連絡している連絡方法にて、御連絡をお願いいたします。
2025年12月 瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
弁護士になる前に、主だった法律について勉強をして覚えるわけですが、弁護士になってからも、専門分野の法律を覚えて理解する必要がありますし、覚えていた法律も、法改正があって変更になったり、法律自体が変わらなくても新しい裁判例がでて違った形に解釈しなおされたりします。
令和8年施行の民法改正も養育費関連で改正がありました。
1 養育費債権に先取特権を付与
先取特権というのは、債務者の特定の財産(または総財産)から他の債権者よりも優先して弁済(支払い)を受けることができる、担保物権の一種です。
養育費を支払ってもらえないという場合に、今までと大きく違うのは、調停や裁判などで養育費を定めていなくても、養育費を定める合意書等があればすぐに強制執行ができるということです。ただし、この額については、定めた養育費の額と8万円(予定)とで低い方の額とされます。
先取特権の執行のためには、先取特権の存在を証する文書が必要になります。(民事執行法193条)
この先取特権の存在を証する文書として問題ないように養育費の合意書を作成しておく必要があります。
この先取特権が適用されるのは、施行日以降に発生した養育費の分だけです。(改正法附則3条1項)施行日はいまのところ決まっていませんが、令和8年5月までに施行されることになっています。
2 法定養育費の設定
今までは、離婚後も、具体的な養育費を合意で定めるか裁判所によって定めるかしないと、養育費の具体的な請求ができないとされてきました。裁判手続で養育費請求をすると、相当な額を審理して定まった養育費の額(月額)について、請求時からカウントした額の支払いが認められることにはなっていましたが、裁判申立前や審理中は原則として支払いを受けることができませんでした。
改正により、「父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした」場合には、法定養育費を子の監護をしている側から相手側に請求できることになります。この法定養育費の額は月額2万円が予定されているようです。
2万円よりも多くの養育費が必要な場合は、従来通り、養育費を定める調停・審判手続をすることになりますが、審理中や申立前も2万円は請求することができるようになります。
法定養育費は、合意や裁判所により養育費が定められるか、子供が18歳になるまで生じます。
この法定養育費については、法律施行日以降に離婚をしたものについて適用されます。(改正法附則3条2項)
法務省解説 youtube 離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について
3 以上のとおりであり、改正法施行後や施行後を見据えて、養育費の取り決めについては、すぐに強制執行できるように、弁護士に合意書を作成または確認してもらったりしたほうがよさそうです。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
ショート動画投稿サイトですが、動画内で誹謗中傷や名誉毀損その他の権利侵害はありえます。また、動画説明として文字の掲載が可能なので文字による権利侵害はありえます。
TikTok登録の際は電子メールアドレスまたは電話番号の登録が必要になります。その他SNS連携による登録も可能となっていますが、Twitterによる連携の場合は近時、電話番号の追加登録が求められるようになったようで、不確定ながら、SNS連携の登録の場合も、電子メールアドレスまたは電話番号がTikTokに登録されているのではないでしょうか。
また、数年前に登録したアカウントについては、電子メールアドレスも電話番号も登録せずに登録ができたようなので、いずれも登録されていないという例もあるようです。
2 通信ルートによる特定
発信者情報開示命令(裁判所を使った手続)の際の提供命令を使った場合、TikTokは情報を開示してきますが、開示のスピードは遅いようです。当職が担当した事例では1ヶ月以上要する例がありました。
携帯電話会社の通信を利用している場合、通信から3か月以上経過すると通信ログが残っていないことから、提供命令を使用した通信ルートの開示は時間切れになる可能性があります。
代理人がついた後での開示命令に対しては、開示命令について異議がない場合という前提ですが、確定をまたずに、迅速に発信者情報を開示する傾向があるようです。
提供命令を利用せず、IPアドレス等の情報も開示命令だけで取得してもよいかもしれません。
3 電子メールアドレス・電話番号ルート
前述のように、電子メールアドレスも電話番号も登録されておらず特定ができないという可能性はありえます。
また、電子メールアドレスが登録されている場合も、フリーメールの場合、結局、発信者が誰か特定できないという可能性はあります。
電話番号が登録されている場合、日本国内の事業者のものと思われますので、基本的には、弁護士会照会による照会で、契約者情報(電話番号を契約した人)がでてきて、発信者の特定ができることが多いです。
4 まとめ
TikTokの場合、他のSNSと同じように、SNS事業者への登録内容により、発信者を特定できる場合とできない場合とがあります。これは、開示手続きをやってみないとわかりません。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一