2014年7月25日金曜日

過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について 最高裁判決1

元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84335&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140724143105.pdf

要旨
「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結され
た場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,
当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事
情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する
債務に充当されることはないと解するのが相当である。」

コメントは29日の判決がでた後でまとめます。

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