2016年8月17日水曜日

発信者情報開示請求の時間的制限(ネット記事被害で損害賠償請求する場合の時間的制限)

 インターネット上に掲載された記事(コメント,レス)で,被害(名誉毀損,プライバシー権侵害など)を受けた場合,発信者情報開示請求をして,書いた人を特定し,その上,で書いた人に損害賠償をすることになります。

 しかし,発信者情報開示請求をして書いた人を特定するためには,時間的制限があります。

 これは,発信者情報開示請求の手続きが,①記事がかかれた掲示板の運営者に,書き込みをおこなった者のIPアドレス等の開示を求める,②開示されたIPアドレスをもとに,キャリア(ドコモ,AU,ソフトバンク)やプロバイダ(OCN,NIFTYなど)に契約者情報を求めるという2段階の手続きを踏む必要があり,特に②のほうのデータが残っている期間が短いからです。

 キャリア(ドコモ,AU,ソフトバンク)のログ保存期間は,概ね3ヶ月間とされているようですし,国内プロバイダも3か月間~6か月間としているところが多いようですので,書き込みが行われてから3か月経過していると,かなり賠償請求は難しい,6か月経過しているとほぼ可能性がないと考えられます。

 また,掲示板運営者にIPアドレスの開示を求めてから,開示があるまでに,2~3週間かかることもありますので,書き込みが行われてから2か月が経過していると,手続に要する期間を考慮すると,請求が極めて困難ということになります。

 このように,ネット上の記事で被害をうけた場合は,後で,賠償請求をすることは難しいため,すぐに,弁護士に相談にいくようにおすすめします。

0 件のコメント:

コメントを投稿