名誉毀損の書き込みについての損害賠償は,概ね,慰謝料と発信者特定にかかった弁護士費用でしょうが,裁判で判決となった場合の認容額は,書き込みの内容や回数,あとは判断をする裁判官によっても変動します。
従来は,名誉毀損の慰謝料は100万円を超えないといわれてきましたが,近時は,100万円を超える判断をする裁判例もちらほらでているようです。
昔は,離婚の慰謝料は200万円を超えないといわれていましたが,近時は200万円を超える判断もあるように,慰謝料に関する裁判官の考え方も少しづつかわってきているようです。
損害賠償額が多い方の事例と思われますが,
大津地裁彦根支部の平成27年1月22日判決(確定したかは不明です)では,インターネット上の掲示板に書き込みがなされ,名誉や名誉感情の毀損及びプライバシー権侵害による損害賠償を求めた事案(請求額 慰謝料400万円 発信者特定のための弁護士費用約87万円)で,慰謝料150万円,発信者特定のための弁護士費用45万円の合計195万円が認められています。
一方,請求する相手に資力がないと,判決をとっても,回収できないことになりますが,事前に相手方の資力がわからないことが多く,難しいところです。
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