2018年10月15日月曜日

インターネット被害(名誉棄損その他)の損害賠償額(和解の場合)

 インターネット被害(名誉棄損,プライバシー権侵害,その他)があり,訴訟をせずに和解合意した場合の損害賠償金(和解金)事例

 インターネット被害があった場合の損害賠償金の金額は,発信者特定のために必要であった費用(弁護士費用,実費)のほか,そのほとんどが慰謝料である場合が多く,慰謝料については明確な基準がなく,算定が難しいところです。
 当事者間で,合意ができた金額が,その当事者間でその事例において,相当な金額といえると思いますが,当事者の資力や感情面が大きく反映される点で,一般化はしにくいと思います。
 しかしながら,一例として参考にはなりますので,私が知る事例(私が依頼を受けたものとは限らない)を紹介したいと思います。
 また,発信者特定のために,仮処分や訴訟をしている場合,発信者特定のために必要であった費用だけでも数十万円かかる場合もあり,和解金額=慰謝料額ではありません。

和解金200万円~300万円の事例 
名誉棄損事例(虚偽の不倫事実や個人情報)
名誉棄損事例(虚偽の性風俗店勤務事実や個人情報)
わいせつ画像・動画の投稿事例

和解金100万円~200万円
プライバシー権侵害事例(性風俗店勤務事例)

和解金50万円~100万円
名誉棄損事例(虚偽の不倫事実)

相手に資力がなく,訴訟をしても回収可能性がないため,まったく賠償を受けられない場合もあります。

 また,訴訟による場合よりも,訴訟前の和解のほうが,名誉棄損等刑事処罰がありうる場合に告訴・被害届の取り下げ(提出しない)等を条件に含むなど相手に有利になる点もあるため,訴訟で認められる金額よりも多額な和解金が得られかつ早期に解決するという利点もあります。

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