1 【事案】
・誰にも見せないという約束で裸の動画や画像を撮影させたが、約束に反して、ネットに上げて、第三者が見たり、購入したりしているのを発見した
・顔を出さない約束で撮影させたアダルト動画だが、実際は、顔出しで撮影されたのが自分とわかる形で販売されていた
などのご相談をいただくことがあります。
2 刑事対応
この場合、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称 リベンジポルノ法)の適用になります。
リベンジポルノ法という通称ですが、いわゆるリベンジポルノの目的は必要ではなく、自分の意・承諾に反して、裸などの画像・動画
(一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
が不特定または多数のものに提供されるなどした場合に私事性的画像記録提供等罪(三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金など)に該当します。
顔を出さない約束で撮影させた動画等が顔出しで販売された例も、承諾の範囲を超える行為ということで、当該犯罪の範囲に入るものと考えられます。
違反行為の被害にあった方については、警察へ被害届の提出や告訴等を検討することにろうかと思います。
更衣室を盗撮されたというような場合は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」違反となって、もっと重く処罰されます。
3 民事対応
警察への届出もありますが、警察沙汰になると被害者としても時間や手間を要することになりそれを嫌う被害者の方も一定数おられます。
動画等のデータの削除、今後の配布停止と慰謝料等の賠償がえられればそれでよいと考えられる方もいらっしゃいます。
この場合の賠償請求額は、撮影された動画の内容や被写体本人の特定の程度、第三者への流出の数、流出の形態(媒体)、流出者(販売者)が得た利益額、被害者の受けた不利益(財産的損害の有無)等によって変わってきます。
当事務所で対応した事例でも、流出者が第三者に販売をして利益をあげていた事例が多く、被害者の意向に応じてですが、数百万円程度の賠償額で合意が成立している例が多いです。その際には、刑事告訴、被害届の提出は見送る、取り下げとなって加害者は刑事処罰はうけずに終了していると思われます。
示談交渉の際に、賠償金の点で合意できない場合は、警察に届けるという選択肢もありえます。
4 当事務所では、このような自分の承諾なく自分の裸画像・裸動画が流出させられた場合の刑事対応・民事対応を実施しております。
ご自身での対応に不安がある方は、ご相談ください。
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
