2020年4月7日火曜日

非常事態宣言を受けて事務所運営について

 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて,当事務所のある福岡県でも,緊急事態宣言がだされることとなりましたことから,当事務所もお客様のご対応について,当面の間,以下の通りの措置をとらせていただくことにいたしました。何卒,御了解いただきたく存じます。

・弁護士,事務局員がマスクをつけたまま面談対応することがあります。
・顧問先のご依頼者様,継続中のご依頼者様については,打ち合わせはできる限り,電話,WEB会議等の方法により,行うこととします。(必要な限度で,面談打ち合わせをいたしますが,時間短縮,マスク着用等をおねがいすることがあります。事務所に備え付けのマスクがないため,御持参をお願いいたします)
・ご来所頂く際には,必ず,事前に当事務所まで来所時刻のお知らせをお願いいたします。
・弁護士,事務局員について,発熱があるなど,新型コロナの罹患の可能性がわずかでも疑われる場合,事務所来所を控える措置をとることがあります。このため,急な打ち合わせ予定の変更の可能性がありますことをご了承願います。
・なるべくご迷惑をおかけしないように努力いたしますが,業務遂行スピードの減少はさけられないため,御理解いただきたく存じます。(緊急を要する事項は,即時の御連絡をお願いいたします)


瀬戸法律事務所 代表弁護士 瀬戸伸一

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