2015年9月16日水曜日

(最高裁判例)特定調停後の過払金請求(平成27年9月15日)

平成25(受)1989号不当利得返還請求事件
裁判年月日  平成27年9月15日
最高裁判所第三小法廷

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85318
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/085318_hanrei.pdf

 特定調停で清算条項付の調停をした後,過払金請求ができるかについては,下級審でもかなり見解が分かれていましたが,最高裁が判断をしました。

 まとめると,
特定調停で清算条項付調停をしても
1 調停時点までの過払金債権は失われない。
2 調停で決まった支払いは,有効で,その支払分は不当利得とならない(過払金に算入できない)
ということになります。

 特定調停は簡単にいうと,債務者の債務に関する話し合いを行う手続きであり,その話し合いで決まった内容が調停条項となります。(和解と同じようなものです)
 話し合いで決めるものですから,過払金債権があるのに,その前提をしらずに債務があることを認める内容の調停条項は無効ではないかという点が問題でした。

 今回も,裁判所は過払金債権者と貸金業者の利益の中間をとるような判断をしました。

 私が担当した事件で,特定調停後の過払金請求をしたものは多くはありませんが,請求した時期が古いものがほとんどでそのころは各貸金業者も返還に寛容であったためか,1件を除いて,一連計算で返金をしてもらっていた記憶があります。
 他の1件は,裁判までいきましたが,1審全面勝訴,控訴審で裁判所より清算条項有効と判断するので判決なら全面敗訴になるといわれ,全面勝訴額の4割程度で和解をしました。
 この事案は,いずれにせよ自己破産をしないといけない事案で,多く取り戻しても依頼者に返還できるものにはなりにくい一方で,破産手続費用のため,取戻し額が0円となってはならず,やむをえずに和解をしたものでした。
 今回の最高裁判例の基準に照らしてみると,その8割程度の金額を和解金として回収できていましたので,結果としてそれなりの解決であったと思います。

2015年8月12日水曜日

事務所 お盆休みの御連絡



 平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

 当事務所のお盆休業についてお知らせいたします。

  8月13日(木)~8月16日(日)
の期間,お盆休みをいただいております。

 休み期間中の御連絡は,留守録または電子メール,FAX等にてお願いいたします。

2015年7月3日金曜日

平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷 判決について

平成26(受)1817  不当利得返還請求事件 
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85133

平成26(受)2344 不当利得返還請求事件 
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85134

判断のちがう2つの原審判決について,最高裁が判断を示しました。
継続的金銭消費貸借契約中に貸金債権の譲渡があった現在のCFJに対する不当利得返還請求事件。

債権譲渡について,借主が異議をとどめない承諾をしたという理論をだしてきたCFJに対して,
対抗できる抗弁について知らなくても過失がある場合には,抗弁の対抗を受けるという判断で,この法理自体は従前の最高裁判例にあったものですが,過払金請求事件の17条書面の交付の点についても,適用があるとした判断です。

結論からいうとほとんどの場合,17条書面の不交付の抗弁は対抗できるのではないかと思われます。

2014年10月15日水曜日

過払金返還請求訴訟2(過払金の利率)

目次として
次回以降,
3-基本契約(契約の一体性)
4ー悪意の受益者性
5-消滅時効
を整理したい。

 今回は,最高裁第三小法廷平成19年 2月13日判決で解決した過払い金の利率の点。

 同判例が出るまでは,5%説と6%説(商事法定利率)が対立しており,少し6%説が優勢かといったところであった。
 その他に年18%の金利(利息制限法で元本10万円以上100万円未満)で弁済金の調達をしたのだから,損害としては,年18%だという18%説もあって,これを認める下級審判例もあったように思う。

 このころは,過払い請求も少なかったのか,訴訟をしなくても,過払金を何割などとカットせずに支払う和解案を貸金会社のほうから提案をしてきていたので,訴訟提起前に和解解決したものが多かったように記憶している。
 現在は,満額回収しようとすると,裁判を提起しなければならない場合がほとんどである。

2014年9月5日金曜日

過払金返還請求訴訟1(みなし弁済規定)

 いくつかお問い合わせがあったので,過払金返還請求訴訟に関する論点(最高裁判例によって解決したものも含む。)を,これから,順に紹介していきたい。

 今回は,なぜ過払金が発生するのかという点で,利息制限法の規定と貸金業法のみなし弁済の規定について。

 そもそも,昭和29年から利息制限法はあり,金銭の消費貸借契約(お金の貸し借り)については,元本の額が10万円未満の場合 年2割,元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%,元本の額が100万円以上の場合 年15%までと決められていた。

 終戦直後くらいなので,経済状態も今と大きく異なるし,貨幣価値も異なっていたはずなので,この制限利率が改正されずに今まできたこと自体,どうなのかなと思うが,とりあえず,高金利で市民が生活できないようになるのを防ぐために,利息制限法ができ,それが残っていた。

 しかし,貸金業者の団体は,このような金利では利益がでないとして(昔は郵便局に定期でお金を預けると年利8%程度の複利で10年で2倍とかになっていた。お金を調達するにしても,それ以上の金利が必要で,金利10%で調達したお金で金貸しをしても,15~20%までしか金利がとれないとすると,利益幅が小さく,貸し倒れを考慮すると利益はさらに低くなる),営業としてする貸金業については,特例を定めるように,政府に要求した。
 そして,旧貸金業法43条のみなし弁済規定ができた。
 
みなし弁済規定は,以下のとおり。
(任意に支払つた場合のみなし弁済) 
第四十三条  貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。 

これにより,貸金業者は,利息制限法の制限利息を超える約定利息を正当な利息であるとして受領していた。

しかし,消費者金融等からお金を借りて多重債務者となり,自殺をしたり,生活ができなくなっている人が多くでてきて,平成15年ころには,破産申立件数が全国で24万件余,借金が原因と思われる自殺者も約9000人となっていた。
このころの多重債務者は,300万人以上と言われていた。

みなし弁済の規定の要件は,いろいろありますが,多くの貸金業者は,貸金業法17条書面や18条書面を交付しておらず,要件を欠くとして,みなし弁済の適用が否定されてきました。
このような中で,最高裁は,平成18年1月13日判決で,期限の利益喪失約款がある契約では,利息の支払いを強制されており,みなし弁済の要件である任意の弁済にあたらないと判示した。

これにより,基本的に全部の貸金業者について,みなし弁済の適用がなくなった。期限の利益喪失約款を入れていない貸金業者はいないから。

このようにして,貸金業者が受け取った約定利率と,法律上受け取れる利息制限法の制限利率との差が生じて,過払金が生じることになる。