2014年9月5日金曜日

過払金返還請求訴訟1(みなし弁済規定)

 いくつかお問い合わせがあったので,過払金返還請求訴訟に関する論点(最高裁判例によって解決したものも含む。)を,これから,順に紹介していきたい。

 今回は,なぜ過払金が発生するのかという点で,利息制限法の規定と貸金業法のみなし弁済の規定について。

 そもそも,昭和29年から利息制限法はあり,金銭の消費貸借契約(お金の貸し借り)については,元本の額が10万円未満の場合 年2割,元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%,元本の額が100万円以上の場合 年15%までと決められていた。

 終戦直後くらいなので,経済状態も今と大きく異なるし,貨幣価値も異なっていたはずなので,この制限利率が改正されずに今まできたこと自体,どうなのかなと思うが,とりあえず,高金利で市民が生活できないようになるのを防ぐために,利息制限法ができ,それが残っていた。

 しかし,貸金業者の団体は,このような金利では利益がでないとして(昔は郵便局に定期でお金を預けると年利8%程度の複利で10年で2倍とかになっていた。お金を調達するにしても,それ以上の金利が必要で,金利10%で調達したお金で金貸しをしても,15~20%までしか金利がとれないとすると,利益幅が小さく,貸し倒れを考慮すると利益はさらに低くなる),営業としてする貸金業については,特例を定めるように,政府に要求した。
 そして,旧貸金業法43条のみなし弁済規定ができた。
 
みなし弁済規定は,以下のとおり。
(任意に支払つた場合のみなし弁済) 
第四十三条  貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。 

これにより,貸金業者は,利息制限法の制限利息を超える約定利息を正当な利息であるとして受領していた。

しかし,消費者金融等からお金を借りて多重債務者となり,自殺をしたり,生活ができなくなっている人が多くでてきて,平成15年ころには,破産申立件数が全国で24万件余,借金が原因と思われる自殺者も約9000人となっていた。
このころの多重債務者は,300万人以上と言われていた。

みなし弁済の規定の要件は,いろいろありますが,多くの貸金業者は,貸金業法17条書面や18条書面を交付しておらず,要件を欠くとして,みなし弁済の適用が否定されてきました。
このような中で,最高裁は,平成18年1月13日判決で,期限の利益喪失約款がある契約では,利息の支払いを強制されており,みなし弁済の要件である任意の弁済にあたらないと判示した。

これにより,基本的に全部の貸金業者について,みなし弁済の適用がなくなった。期限の利益喪失約款を入れていない貸金業者はいないから。

このようにして,貸金業者が受け取った約定利率と,法律上受け取れる利息制限法の制限利率との差が生じて,過払金が生じることになる。

 

2014年9月1日月曜日

インターネット上での名誉棄損・誹謗中傷・プライバシー侵害の記事削除事例

 私が受任したインターネット上での名誉棄損・誹謗中傷・プライバシー侵害の記事削除事例を紹介します。

 事案は,ある会社について,その会社と社長の悪口がインターネット上の記事として複数掲載されてその記事を削除してほしいというものです。
 記事の内容を見てみると,かなりひどい名誉棄損表現,プライバシー侵害表現を含んでいました。
 書き込みをした者は特定できていましたが,当該記事が単なるwebページだけではなく,ブログ形式のページにも掲載されたため,他のサイトのブログ自動巡回,自動転載のシステムにのって,多数転載されていました。

 まず,これ以上の記事の増殖をなくすために,記事の掲載者に,警告書を送付し,これまで書いた記事の削除及び今後二度と記事を書かないこと,応じない場合は訴訟提起すること等を連絡しました。

 相手は,これに応じて,これまで書いた記事(ブログのものも含む)を全部削除し,新しい書き込みもなくなりました。

 その後,インターネット上から,当該記事を全部削除してほしいとの依頼者の希望があったため,googleで検索をすると約400件HITしましたが,こつこつとやっていくことにしました。
 まず,転載先のブログ記事について,転載先の管理者に対して,削除要請をしました。
 管理者が長く不在で,何度も文書連絡・メールを送付したり,転載先が外国のサイトで,外国人の管理者に英文で削除依頼をしたり,また,管理者の中には,なんで俺が書いてないのに削除しないといけないのか等と言ってくる人もいたりして,苦労もしました。
 しかし,数か月を要して全部の転載先の記事を削除することができました。

 記事を削除しても,googleにはキャッシュとして残っており,このキャッシュがあると,インターネット上でまだ記事を見ることができるので,記事削除した分について,1つ1つ,URLアドレスを入力して,googleのキャッシュの削除依頼をしました。

 また,googleのキャッシュが削除されても,googleに検索クエリ結果が残っており,検索結果に出てくることがあります。これを早く無くすために,googleに巡回を早くするよう要請することができ,これを定期的にしていました。

 このような結果,数か月後には,googleで検索して,削除対象であった記事が1件も出なくなりました。その後,何か月おきかにチェックをしていましたが,検索結果に出てくることはありませんでした。

 この事例は,相手が記事削除にすんなり応じてくれたため,裁判手続をせずにすみましたが,転載先を含めて記事削除を行ったため,かなりの作業量となりました。
 しかし,依頼者には,記事が全部なくなったことを非常に喜んでもらい,やった甲斐がありました。

2014年8月11日月曜日

男性引きずり殺害事件の刑事罰について

男性引きずり殺害 運転の19歳少女「飲酒ばれる」 宇都宮、容疑で逮捕


調べによると、直前に現場近くのコンビニエンスストア駐車場で、軽乗用車が為末さんの乗用車に衝突。走り去ろうとしたため、為末さんは止めようと運転席窓付近にしがみつき、約200メートル引きずられた。

 同署によると、少女は「飲酒が発覚すると思い、怖くなって逃げた」。村上容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。


コンビニの駐車場で誤って無人の車にぶつける→刑事罰なし
飲酒運転(酒気帯び)→刑事罰 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転(酒酔い)→刑事罰 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

運転席窓付近にしがみつく人を約200メートル引きずる→殺人→死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

ぶつけた時点で,止まって謝罪して賠償の約束をしていれば,警察沙汰にならなかったかもしれないし,警察が来ても,未成年であるし,アルコール量によっては,罰金程度で済んでいたかもしれないのに,逃げたために被害者がとめようと車につかまり,なお,走行を続けたために被害者が死亡してしまった。

正常な判断をしていないのだろうけど,本当にすべきでないことをして,被害者にも加害者自身にも最悪の結果をおこしてしまった事件で,痛ましい。

2014年8月4日月曜日

2ちゃんねる(2ch)等のインターネット上の掲示板への書き込み被害について

当事務所HPに記載しているためでもありますが,
2ちゃんねる(2ch)等のインターネット上の掲示板に名誉棄損的,プライバシー侵害的な書き込みがされたので,インターネット上から,全部削除したいというご相談を受け付けることが多いです。

しかし,インターネット上にその書き込みがどれだけあるか,認識されていない方が多いです。

たとえば,2ちゃんねる(2ch.net)に書き込まれた内容は,新しい2ちゃんねる(2ch.sc 運営が別)にも転載されますし,その他,2ちゃんねるのスレッドを保存して転載するサイト(ミラーサイト)やスレッドの内容をまとめたサイトに転載されます。
このようなサイトは板にもよりますが,10個以上ある場合もあります。

さらに,この記事がブログの形式で転載されると,この転載されたブログの内容を自動的に引用して(設定された単語を含むブログ記事を自動的に検索する設定になっている模様)転載するという機能をもったブログが多数あり,一気に数百箇所に転載されるという場合もあります。

これを全部削除(要請)することは,かなりの重労働であり,削除依頼をうける場合でも,相当の費用をお願いすることになります。

また,元のサイトが削除されていれば,googleやyahooのキャッシュの削除(要請)ができます。これを行っていくと,そのうち,検索結果からも消えてきます。
さらに,まだやったことはありませんが,予測変換(サジェスト機能)についても,googleの日本法人であれば,削除要請に応じてもらえるみたいです。

インターネット上の書き込みの削除を考えるときは,まず,インターネット上にどれくらい記事があるかをよく確認してから検討したほうがよいでしょう。



過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について 最高裁判決2 コメント

平成26年7月24日と29日に,過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について
いわゆるボトルキープ論といわれる主張についての最高裁判決がでました。


24日の判決も29日の判決も

「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事
情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当である。」
としました。

ボトルキープ論とは,何かというと,

貸主側が約定の支払時期に弁済がなく遅延損害金が発生する
と主張したことに対して,

約定の利率を前提にすると支払がないことは確かだが,
利息制限法の適用を前提とすると,毎回,しはらわなければならない金額よりも多くの金額を弁済しており,その額を累計すると,遅延したとされる日において,先行して弁済を行ったことと同じであるから,遅延損害金が発生しない
という主張のことである。

この主張について,最高裁は,利息制限法の制限利息を超える弁済は,元利均等分割返済方式においては,弁済時に,元本へ充当され,その時点で借主は利益を得ているのであるから,その後に発生する利息についても弁済済みと評価するのは二重に弁済と評価するものであってそのように解釈できず,約定弁済日に,利息制限法の制限利息を前提として計算した元本から算出される利息金を支払っていない以上,約定の弁済がなかったとして遅延損害金が発生するとしました。

一方,利息制限法の制限利息を超える弁済を将来の貸付利息に充当する旨の合意がある場合は,将来の利息に充当する結果(この場合,元金には充当されないため,発生利息は多くなる),遅延損害金が発生しないとしました。

基本的に,利息制限法の制限利息を超える弁済を将来の貸付利息に充当する旨の合意というものは想定しにくく,最高裁の補足意見が指摘するように,その合意は,借主にとって有利とも言い難いため,今後は,ボトルキープ論は使えないと思ったほうがいいのではないかと考えています。

ボトルキープ論がなくても,期限の利益の再度付与や信義則の適用で遅延損害金の問題は対応できると思いますし,逆に,その主張ができない場面では,遅延損害金が発生することを前提に考えなければならないかと思われます。