2024年11月6日水曜日

【解決事例】「権利が侵害されたことが明らか」でない場合における発信者(投稿者)への警告方法

 【事案】

 インターネット上に自分の悪口が書かれているが、

・第三者からみて自分のことであるといえるか微妙

・書いてある内容が自分から見ると悪質であるが、弁護士等に相談すると、権利侵害の程度が高くないので開示請求できるか微妙

など、発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」といえるか微妙で、開示請求ができない場合でも、発信者(投稿者)に今後の投稿をやめさせたいときに何ができるか。

【対応】

 SNS等発信者(投稿者)のアカウントが明らかで、そのアカウントに対してDM(ダイレクトメッセージ)を送付することができる場合は、直接、そのアカウントに対して警告文を送付します。

 弁護士等の専門家第三者から警告をうけた場合、正常な判断をする人であれば、通常は、自己の行為を反省して、自分にも不利益が返ってくるような行為は避けようとして投稿をやめることが多いです。

 相手方アカウントが明らかで、DMが送付できない場合は、公開投稿で連絡をしたい旨を伝えて、DMの許可を受け、または別方法でDMをして、警告を送ります。

 SNSではなく電子掲示板等相手方アカウントが不明な場合は、発信者情報開示手続をとって相手方を特定するのが正攻法ですが、今回の事案のように、発信者情報開示が認められる要件を満たしていない場合も、アクセスプロバイダ宛に発信者情報開示請求をすることにより、実質的に、警告を与えることができる場合があります。

 発信者情報開示請求をアクセスプロバイダ(発信者が契約をしている携帯電話会社やPCの通信のプロバイダ)にすると、アクセスプロバイダは、開示請求について、発信者(契約者)に意見照会をすることになっており、これにより、発信者は、被害者が開示請求を始めたことを知り、投稿内容について許せないため反撃のために開示請求をしたと感じるのです。

 この段階で、発信者が自己のやった行為について反省して今後の投稿をやめるということも多いですし、反省したために、直接、被害者の代理人に連絡をとってきたり、開示請求について同意をしたりすることもあります。

 発信者情報開示の要件である「同定可能性」や「権利が侵害されたことが明らか」を満たさない場合でも、開示について発信者の同意があれば、情報はほとんど開示されます。

 このようにして、今後の投稿被害を避けることができる場合もありますので、なんとかしたい場合はリスクを考慮しつつやってみるのも方法の1つです。

瀬戸法律事務所

2024年11月5日火曜日

【相談事例】個人の情報がネット上に書かれているので削除してほしい。


 【事案・相談内容】

 インターネット上で(ツイッター、X)、自分の個人の情報が書かれているので、削除をしてほしい。

 また、今後、このようなことが起こらないように相手に何かをしたい。

【回答】

1 削除方法

 削除の方法としては、①投稿した者に削除を求める(交渉)、②サイト管理者(ツイッター、XであればX社)に対して、削除を求める(交渉)、③サイト管理者を相手にして削除の裁判をする。

 の3方法になります。

2 削除されるか

 削除されるか否か、①の投稿者に求める方法であれば投稿者が了承すれば削除sされます。②のサイト管理者に削除を求める交渉であれば、サイト管理者が定める規約や削除条件に合致していれば削除されます。個人名(フルネーム)、住所、電話番号が記載されていれば削除するとしているところが多いと思います。

③裁判での削除基準は、複雑です。個人を示して嘘の事実がかいてあれば名誉毀損としての基準により削除を判断しますし、個人を示して本当のことが書いてあってもそのことが他人にみだりに知られたくないプライバシーに属する事実であれば、プライバシー権侵害の基準により判断されます。

 また、削除されるためには、書いている内容があなたを示すものであると第三者が判断するようなものでないといけません。

3 書いている内容があなたを示すか(同定可能性)

 「この投稿は自分のことを示すものだ」と感じていらっしゃるのに、書かれている内容をみると、第三者からはそうはみえないということが少なくないです。

 この第三者というのは、あなたのことの情報のいくつかをしる第三者を想定するもので、ざっくりいえば、仕事の取引先の人や、たまにあう友人くらいを想定するとよいかと思います。あなたは、あなたに関するすべての情報をもっており、あなたが経験したすべての記憶があるので、ある投稿をみて、「自分のことだ」と感じるかもしれませんが、あなた以外のほとんど多くの人があなたのことであると分かるような内容でないと、「この投稿があなたのことを示している」とは裁判所は判断しません。

 この裁判所(法律)の判断の枠組みと本人の感覚の差から困る方もいらっしゃいます。

 また、例外的に、誹謗中傷の程度がひどく人格否定までつながる場合は、名誉感情侵害として、第三者からはあなたと特定できなくても、削除できる場合もあります。これもケースバイケースといえるでしょう。

4 今後、投稿されないようにどう対応するか

 これは、投稿した相手に二度としないように意識させるほかないです。

 そのためには、

1⃣相手方に警告をする。(直接連絡先が分かる場合)

2⃣発信者情報開示をして相手を特定して相手に警告をする(連絡先が分からない場合)

ことになります。今までやった賠償請求と合わせて交渉し、和解をする際に、今後投稿しないという約束や違反の場合の違約金まで定めておくと有効かと思います。

 ただし、ここまで全部するためには、時間も手間も費用もかかりますので、それらも考慮して検討してください。


瀬戸法律事務所


2024年10月31日木曜日

【解決事例】転職会議(リブセンス)に対する口コミ削除請求

  【事案】

ある企業が転職会議サイトにおいて、労働環境、経営者に関する事項、従業員への業務指示において、虚偽の内容が記載された口コミが投稿された。名誉毀損であるし、求職応募者が減少したため、この投稿の削除請求をしたい。

【対応】

 訴訟外交渉において、当該口コミの削除を求めた。

転職会議が一応理由があると認める部分は、口コミの文章の一部を伏字にする形で削除がなされた。

 しかしながら、削除を求めた部分の全部は削除されなかった。

 このため、投稿記事削除の仮処分を裁判所に申し立てた。

 仮処分の審尋(双方当事者を呼び出して裁判所とともに審理をする期日)で、虚偽であるということを示す証拠として依頼者側が出しうる証拠の全部を提出し、裁判所の仲介もあり、依頼者側が削除を求めた目的を達することができる範囲の削除をするという内容で(削除範囲部分は転職会議側と協議)和解を行い、削除がなされた。

【解説等】

 転職会議側も削除の理由として正当と認めるものについては、削除をする方針のようであるが、なるべく削除をしない、削除するにしても関係する文字部分に限定する等削除に対する対応は厳しめの印象を受けます。

 また、削除理由をどの証拠があれば正当と認めるかについても任意交渉の時点では厳しめの判断であるようである、裁判手続になり、転職会議側弁護士や裁判官からの示唆を経て削除してもよいという判断に至る場合も少なくないようなので、裁判手続も視野にいれて対応する必要がありそうです。

瀬戸法律事務所


2024年10月25日金曜日

【解決事例】風俗店勤務者に対する誹謗中傷事例

 【事案】

 インターネット掲示板ホストラブに、風俗嬢への誹謗中傷を長期間繰り返す内容の投稿がなされる。

 投稿者を特定して賠償請求したい。

【対応・結果】

 ホストラブ運営者に開示請求を行い、開示IP等からおそらく3名程度の者の投稿と考えられ、当該投稿について、アクセスプロバイダ(携帯電話会社等)に開示請求を行った結果、最終的に4名いると判明。

 4名は、男性2名(客ではない者、客であった者)、依頼者と同勤務先の女性2名。風俗店ではやっかみ・嫉妬等で同僚からの攻撃がなされることは少なくない。

 1名については、開示請求の際に、代理人がつき、氏名を明かさないことを条件に早期和解。氏名が明かされないため法的実効性はないが、今後、依頼者に関する投稿をしないことも和解書に盛り込んだ。

 残る3名に賠償請求を行い、最終的には全員と和解。勤務先の経営者が円満解決へむけて加害者説得を援助してもらったことも大きかった。

 加害者となる者も、精神面や収入面の不安定さからやっかみ・嫉妬等を生じることが多く、加害者の立場でこれらの不安定さを取り除くことができると、被害者が投稿等により同じ精神面や収入面の不安定に陥ることを理解でき賠償についても前向きになるため早期解決につながるのではないかと思われる。

 賠償は、一括払い、長期の分割払いを含んだりして合計200万円強の回収。

 賠償を得たこともさることながら、開示請求を始めたことにより、誹謗中傷の投稿がなくなったことで、依頼者本人の精神的ストレスがなくなったことが大きかったとのこと。

【感想・解説】

 風俗関連での誹謗中傷は少なくないです。そして、同僚のやっかみ・嫉妬から攻撃を受けるということも少なくないです。風俗店勤務の場合、勤務先がよくかわることから、判決をとって強制執行により回収をするということが難しいことが多いですし、このような投稿を行う者は収入が少ないことも多いです。

 


2024年10月24日木曜日

【解決事例】インターネット掲示板への誹謗中傷

 【事例】

ホストラブ・爆サイ.comに、

不倫をしている・風俗嬢である・その他様々な侮辱を含む投稿が複数なされる。

投稿者を特定して賠償と謝罪を求めたい。(依頼者の希望)

【対応】

ホストラブ・爆サイ.comに発信者情報(特定情報、IPなど)の開示を求めたのち、

開示された4社のアクセスプロバイダ(携帯電話会社、インターネットプロバイダ)に対して発信者情報開示請求訴訟を提起。発信者は複数名いると考えられた。

訴訟中に発信者の1人に代理人がつき、発信者名を明かさない形での和解の打診があり、依頼者が謝罪文と今後一切依頼者に関する投稿をしないこと、賠償金の一括支払いを条件に和解をするとしたため、和解。

その他は、発信者情報が開示された後、賠償請求を行い、一括、分割支払いで賠償金の支払いをする内容で和解。

賠償請求に応じなかった1名については刑事告訴を行い、最終的には和解合意。刑事処分も受けた模様。

記載内容も考慮し、発信者には発信者特定のための費用(弁護士費用+実費)と慰謝料を請求、発信者の資力も考慮して減額した例もあったが、1名あたり20万円~100万円近くの賠償金支払いを得て、加害者5名合計300万円程度の回収、弁護士費用を控除してもプラスとなった。

 依頼者本人は、匿名で陰湿な誹謗中傷を受けたことで精神的に病んでいたが、加害者を明らかにして責任を取らせ、謝罪をさせた(和解の際に謝罪文の作成を条件とした)ことで、精神的ストレスがなくなり、前向きに生活できるようになった、これはお金に代えがたいとの感想でした。

【解説】

加害者1名の場合、慰謝料を含めた賠償支払いを得ても、加害者特手のために弁護士費用を考慮するとマイナスとなる場合も少なくないです。上記の通り、加害者が複数いる場合、それぞれの支払能力を考慮した和解金支払で十分な額となる場合もありますが、金銭面もさることながら、依頼者の精神面の解決も考慮して依頼されるかご検討ください。


瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一(福岡県弁護士会)