2014年10月15日水曜日

過払金返還請求訴訟2(過払金の利率)

目次として
次回以降,
3-基本契約(契約の一体性)
4ー悪意の受益者性
5-消滅時効
を整理したい。

 今回は,最高裁第三小法廷平成19年 2月13日判決で解決した過払い金の利率の点。

 同判例が出るまでは,5%説と6%説(商事法定利率)が対立しており,少し6%説が優勢かといったところであった。
 その他に年18%の金利(利息制限法で元本10万円以上100万円未満)で弁済金の調達をしたのだから,損害としては,年18%だという18%説もあって,これを認める下級審判例もあったように思う。

 このころは,過払い請求も少なかったのか,訴訟をしなくても,過払金を何割などとカットせずに支払う和解案を貸金会社のほうから提案をしてきていたので,訴訟提起前に和解解決したものが多かったように記憶している。
 現在は,満額回収しようとすると,裁判を提起しなければならない場合がほとんどである。

2014年9月5日金曜日

過払金返還請求訴訟1(みなし弁済規定)

 いくつかお問い合わせがあったので,過払金返還請求訴訟に関する論点(最高裁判例によって解決したものも含む。)を,これから,順に紹介していきたい。

 今回は,なぜ過払金が発生するのかという点で,利息制限法の規定と貸金業法のみなし弁済の規定について。

 そもそも,昭和29年から利息制限法はあり,金銭の消費貸借契約(お金の貸し借り)については,元本の額が10万円未満の場合 年2割,元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%,元本の額が100万円以上の場合 年15%までと決められていた。

 終戦直後くらいなので,経済状態も今と大きく異なるし,貨幣価値も異なっていたはずなので,この制限利率が改正されずに今まできたこと自体,どうなのかなと思うが,とりあえず,高金利で市民が生活できないようになるのを防ぐために,利息制限法ができ,それが残っていた。

 しかし,貸金業者の団体は,このような金利では利益がでないとして(昔は郵便局に定期でお金を預けると年利8%程度の複利で10年で2倍とかになっていた。お金を調達するにしても,それ以上の金利が必要で,金利10%で調達したお金で金貸しをしても,15~20%までしか金利がとれないとすると,利益幅が小さく,貸し倒れを考慮すると利益はさらに低くなる),営業としてする貸金業については,特例を定めるように,政府に要求した。
 そして,旧貸金業法43条のみなし弁済規定ができた。
 
みなし弁済規定は,以下のとおり。
(任意に支払つた場合のみなし弁済) 
第四十三条  貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。 

これにより,貸金業者は,利息制限法の制限利息を超える約定利息を正当な利息であるとして受領していた。

しかし,消費者金融等からお金を借りて多重債務者となり,自殺をしたり,生活ができなくなっている人が多くでてきて,平成15年ころには,破産申立件数が全国で24万件余,借金が原因と思われる自殺者も約9000人となっていた。
このころの多重債務者は,300万人以上と言われていた。

みなし弁済の規定の要件は,いろいろありますが,多くの貸金業者は,貸金業法17条書面や18条書面を交付しておらず,要件を欠くとして,みなし弁済の適用が否定されてきました。
このような中で,最高裁は,平成18年1月13日判決で,期限の利益喪失約款がある契約では,利息の支払いを強制されており,みなし弁済の要件である任意の弁済にあたらないと判示した。

これにより,基本的に全部の貸金業者について,みなし弁済の適用がなくなった。期限の利益喪失約款を入れていない貸金業者はいないから。

このようにして,貸金業者が受け取った約定利率と,法律上受け取れる利息制限法の制限利率との差が生じて,過払金が生じることになる。

 

2014年9月1日月曜日

インターネット上での名誉棄損・誹謗中傷・プライバシー侵害の記事削除事例

 私が受任したインターネット上での名誉棄損・誹謗中傷・プライバシー侵害の記事削除事例を紹介します。

 事案は,ある会社について,その会社と社長の悪口がインターネット上の記事として複数掲載されてその記事を削除してほしいというものです。
 記事の内容を見てみると,かなりひどい名誉棄損表現,プライバシー侵害表現を含んでいました。
 書き込みをした者は特定できていましたが,当該記事が単なるwebページだけではなく,ブログ形式のページにも掲載されたため,他のサイトのブログ自動巡回,自動転載のシステムにのって,多数転載されていました。

 まず,これ以上の記事の増殖をなくすために,記事の掲載者に,警告書を送付し,これまで書いた記事の削除及び今後二度と記事を書かないこと,応じない場合は訴訟提起すること等を連絡しました。

 相手は,これに応じて,これまで書いた記事(ブログのものも含む)を全部削除し,新しい書き込みもなくなりました。

 その後,インターネット上から,当該記事を全部削除してほしいとの依頼者の希望があったため,googleで検索をすると約400件HITしましたが,こつこつとやっていくことにしました。
 まず,転載先のブログ記事について,転載先の管理者に対して,削除要請をしました。
 管理者が長く不在で,何度も文書連絡・メールを送付したり,転載先が外国のサイトで,外国人の管理者に英文で削除依頼をしたり,また,管理者の中には,なんで俺が書いてないのに削除しないといけないのか等と言ってくる人もいたりして,苦労もしました。
 しかし,数か月を要して全部の転載先の記事を削除することができました。

 記事を削除しても,googleにはキャッシュとして残っており,このキャッシュがあると,インターネット上でまだ記事を見ることができるので,記事削除した分について,1つ1つ,URLアドレスを入力して,googleのキャッシュの削除依頼をしました。

 また,googleのキャッシュが削除されても,googleに検索クエリ結果が残っており,検索結果に出てくることがあります。これを早く無くすために,googleに巡回を早くするよう要請することができ,これを定期的にしていました。

 このような結果,数か月後には,googleで検索して,削除対象であった記事が1件も出なくなりました。その後,何か月おきかにチェックをしていましたが,検索結果に出てくることはありませんでした。

 この事例は,相手が記事削除にすんなり応じてくれたため,裁判手続をせずにすみましたが,転載先を含めて記事削除を行ったため,かなりの作業量となりました。
 しかし,依頼者には,記事が全部なくなったことを非常に喜んでもらい,やった甲斐がありました。

2014年8月11日月曜日

男性引きずり殺害事件の刑事罰について

男性引きずり殺害 運転の19歳少女「飲酒ばれる」 宇都宮、容疑で逮捕


調べによると、直前に現場近くのコンビニエンスストア駐車場で、軽乗用車が為末さんの乗用車に衝突。走り去ろうとしたため、為末さんは止めようと運転席窓付近にしがみつき、約200メートル引きずられた。

 同署によると、少女は「飲酒が発覚すると思い、怖くなって逃げた」。村上容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。


コンビニの駐車場で誤って無人の車にぶつける→刑事罰なし
飲酒運転(酒気帯び)→刑事罰 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転(酒酔い)→刑事罰 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

運転席窓付近にしがみつく人を約200メートル引きずる→殺人→死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

ぶつけた時点で,止まって謝罪して賠償の約束をしていれば,警察沙汰にならなかったかもしれないし,警察が来ても,未成年であるし,アルコール量によっては,罰金程度で済んでいたかもしれないのに,逃げたために被害者がとめようと車につかまり,なお,走行を続けたために被害者が死亡してしまった。

正常な判断をしていないのだろうけど,本当にすべきでないことをして,被害者にも加害者自身にも最悪の結果をおこしてしまった事件で,痛ましい。

2014年8月4日月曜日

2ちゃんねる(2ch)等のインターネット上の掲示板への書き込み被害について

当事務所HPに記載しているためでもありますが,
2ちゃんねる(2ch)等のインターネット上の掲示板に名誉棄損的,プライバシー侵害的な書き込みがされたので,インターネット上から,全部削除したいというご相談を受け付けることが多いです。

しかし,インターネット上にその書き込みがどれだけあるか,認識されていない方が多いです。

たとえば,2ちゃんねる(2ch.net)に書き込まれた内容は,新しい2ちゃんねる(2ch.sc 運営が別)にも転載されますし,その他,2ちゃんねるのスレッドを保存して転載するサイト(ミラーサイト)やスレッドの内容をまとめたサイトに転載されます。
このようなサイトは板にもよりますが,10個以上ある場合もあります。

さらに,この記事がブログの形式で転載されると,この転載されたブログの内容を自動的に引用して(設定された単語を含むブログ記事を自動的に検索する設定になっている模様)転載するという機能をもったブログが多数あり,一気に数百箇所に転載されるという場合もあります。

これを全部削除(要請)することは,かなりの重労働であり,削除依頼をうける場合でも,相当の費用をお願いすることになります。

また,元のサイトが削除されていれば,googleやyahooのキャッシュの削除(要請)ができます。これを行っていくと,そのうち,検索結果からも消えてきます。
さらに,まだやったことはありませんが,予測変換(サジェスト機能)についても,googleの日本法人であれば,削除要請に応じてもらえるみたいです。

インターネット上の書き込みの削除を考えるときは,まず,インターネット上にどれくらい記事があるかをよく確認してから検討したほうがよいでしょう。



過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について 最高裁判決2 コメント

平成26年7月24日と29日に,過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について
いわゆるボトルキープ論といわれる主張についての最高裁判決がでました。


24日の判決も29日の判決も

「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事
情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当である。」
としました。

ボトルキープ論とは,何かというと,

貸主側が約定の支払時期に弁済がなく遅延損害金が発生する
と主張したことに対して,

約定の利率を前提にすると支払がないことは確かだが,
利息制限法の適用を前提とすると,毎回,しはらわなければならない金額よりも多くの金額を弁済しており,その額を累計すると,遅延したとされる日において,先行して弁済を行ったことと同じであるから,遅延損害金が発生しない
という主張のことである。

この主張について,最高裁は,利息制限法の制限利息を超える弁済は,元利均等分割返済方式においては,弁済時に,元本へ充当され,その時点で借主は利益を得ているのであるから,その後に発生する利息についても弁済済みと評価するのは二重に弁済と評価するものであってそのように解釈できず,約定弁済日に,利息制限法の制限利息を前提として計算した元本から算出される利息金を支払っていない以上,約定の弁済がなかったとして遅延損害金が発生するとしました。

一方,利息制限法の制限利息を超える弁済を将来の貸付利息に充当する旨の合意がある場合は,将来の利息に充当する結果(この場合,元金には充当されないため,発生利息は多くなる),遅延損害金が発生しないとしました。

基本的に,利息制限法の制限利息を超える弁済を将来の貸付利息に充当する旨の合意というものは想定しにくく,最高裁の補足意見が指摘するように,その合意は,借主にとって有利とも言い難いため,今後は,ボトルキープ論は使えないと思ったほうがいいのではないかと考えています。

ボトルキープ論がなくても,期限の利益の再度付与や信義則の適用で遅延損害金の問題は対応できると思いますし,逆に,その主張ができない場面では,遅延損害金が発生することを前提に考えなければならないかと思われます。





2014年7月25日金曜日

過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について 最高裁判決1

元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84335&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140724143105.pdf

要旨
「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結され
た場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,
当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事
情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する
債務に充当されることはないと解するのが相当である。」

コメントは29日の判決がでた後でまとめます。

2014年7月18日金曜日

DNA鑑定結果による親子関係不存在確認請求事件最高裁判決

DNA型鑑定で血縁関係がないことが明らかになった場合に法律上の父子関係を取り消せるかが争われた3訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、父子関係の取り消しを認めない判断を示した。
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/140717/evt14071715540030-n1.html

 父子関係の安定のために,推定される嫡出子については,DNA型鑑定で血縁関係がないことが明らかになった場合でも法律上の父子関係を取り消せないと最高裁は判断しました。

 また,親子関係がどうであるべきかは,国の基本的な枠組みに関する問題であり,裁判所で具体的事案の解決をはかる(その際には現行法で解釈できる範囲から大きくはずれてしまう結果となりうる)というのではなく,立法で解決すべきであるとしました。
 反対意見の裁判官は,事案の解決の具体的妥当性は裁判の生命であって,本件のケースでは,抽象的な法的安定性の維持よりも優先するものがあるので,親子関係の不存在を認めるべきであるとしました。

 現在の民法の家族法が制定されたのは第2次世界大戦後直後くらいの昭和22年であり,当時と現在とでは,家族観や人の生活も異なり,生物学上の親子関係についてもDNA鑑定というほぼ絶対といってよい調査方法もできるなど大きな変化がありました。


 法律上の父親(A),生物学上の父親(B),母親(C),子供(BとCの子=D),他の子供(Aの他の子供やBの他の子供,E)について,それぞれ保護されるべき利益はあるとおもわれ,どのような場合に,何ができるようにするかの調整は,まさに,立法で解決すべき問題だと思います。

 

2014年7月11日金曜日

号泣議員の政務活動費使途不明瞭問題について

近時,号泣議員の問題がニュースの上位にきており,
そんなことよりも,国政の議論をニュースにとりあげろと思います。

政務活動費とは,地方議員の調査研究活動などのため,議員報酬とは別に公費から支給される費用であり,地方自治法第100条に規定があります。

ニュースによれば,所属県の県議会事務局は,当該議員の行為に違法性はないとしていますが,
政務活動費の支出の要件がないのに,それを知りつつ,政務活動費の請求を行った場合は,刑法上の詐欺罪が成立することになります。

生活保護費の不正受給と同じ感じです。

支出の要件がないのに,あると思って請求したが,実はないことが後で判明した場合は,詐欺にはなりません。

故意犯(詐欺罪も故意犯)の成立に必要な故意(犯罪を犯す意思)がないからです。

マスコミによれば,当該議員は,政務活動費として交通費の請求を行い,交通費を使ったと報告した日には,実際には行っていないかもしれないが,別の日には実際には行っており,報告をした交通費を要した回数と金額は間違っていないと言っているようです。

詐欺罪の成立には,財産的損害に向けられた欺罔行為(だます行為)が必要なので,結局,請求した交通費の総額が誤っていなければ,受給した額の政務活動費を受け取る権利が議員にあり,詐欺になりません。

当該議員の処分や当該議員がどうすべきかは,所属県の県民が考えればよいと思いますが,消費税がアップして数兆円というお金を国は新しく得るわけですから,国民が使途に納得できる使い方をしてほしいと思います。


2014年7月4日金曜日

過払金訴訟 遅延損害金 期限の利益喪失について 

数年前に比べると,過払金請求の裁判の依頼は激減しました。
過払金に関する最高裁判例も多くでており,実質的な争点となるものは,もう,遅延損害金の発生の有無のみであるともいわれています。

借主が期限の利益を喪失すると,遅延損害金が発生するのですが,借主が期限の利益を喪失したか否かについて,(1)期限の利益の再度付与(2)信義則(3)いわゆるボトルキープ論の3つの反論が主に考えられます。
(1)期限の利益の再度付与については,平成21年4月14日最高裁判決,(2)信義則については,2つの最高裁平成21年9月11日判決があります。

これらの判決では,延滞後に作成された書面(利用明細書等)が重要とおもわれます。
すなわち,利用明細書で,支払分のうち元金分を除く分を遅延損害金として受領する記載をしていれば,貸主は遅延損害金として扱っており,期限の利益の再度付与もしておらず,信義則上も期限の利益の主張をしてよいという方向に流れやすくなります。

一方,利用明細書で,支払分のうち元金分を除く分を利息として受領する記載をしていれば,貸主は遅延損害金は発生していないものとして扱っており,期限の利益の再度付与をしていたり,期限の利益の喪失を主張することも信義則上許されないものとされたりという方向に行くようです。

これらと別に,(3)いわゆるボトルキープ論があります。
ボトルキープ論とは,利息制限法の制限利息以上の弁済を行った場合に,飲み屋のキープボトルのように,ストックが出来て,このストックを使い切らないと,新しいボトル代金が発生しないように,期限の利益の喪失にもならないという考え方です。

このボトルキープ論については,平成26年7月24日と29日に最高裁判決が出るようです。

2014年7月2日水曜日

集団的自衛権行使容認 閣議決定について

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0103O_R00C14A7MM8000/

憲法とは,国家の基礎となる法です。つまり憲法とは国家のあり方を決めたルールなのです。
もうすこしわかりやすく言うと,強制力をもった国家権力がやっていいこととやってはいけないことを決めたルールが憲法なのです。

国家権力はほっておくと暴走し,国民の権利が守られなくなるという思想が根底にあって,国家権力の行動を制限する必要があり,そのために考えて作られたのが憲法なのです。

ですから,国家権力がやっていいことを増やすことを,国家権力自身が憲法の改正なくやってしまうことはできないのです。

また,国家権力が,いままで憲法ではやってはいけないとされてきたことを,実は憲法でやってもいいことだったのだ(憲法解釈の変更)といって,やっていいこととして取り扱うことも,実質的には国家権力が憲法を改正することと同じで,憲法の意味がなくなってしまうので,これも許されないものと私は思います。

福岡県弁護士会も集団的自衛権の行使を可能とする内閣の憲法解釈変更に反対する決議をしています。
http://www.fben.jp/statement/

集団的自衛権:行使容認閣議決定 県弁護士会、「憲法違反」と街頭活動−−西鉄福岡駅前で /福岡
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/m20140702ddlk40010376000c.html

こういう問題は,国民一人一人が,他人事にせず,自分たちの将来に関することとして,しっかり考える必要があるものと思います。

そして,集団的自衛権の行使が必要と国民の過半数が思えば,正々堂々と憲法を改正して,国家権力がやっていいこととして,認めればいいのです。

みなさんもこの話題について,周りの人と話してみてください。「集団的自衛権とかよくわかんないよね」という話でもいいです。話題にすることが重要だと思います。